松原市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、福祉部 子ども未来室 子育て支援課で申請します。市の「障害児の福祉サービスについて」のページは障害福祉課の案内の中にありますが、「申請については子育て支援課(市役所1階9番窓口) で手続きをお願いいたします。」と書いています。障害福祉課ではなく子育て支援課です。市役所の代表電話は072-334-1550、開庁時間は午前9時から午後5時30分です。
市のページが挙げる障害児通所支援は3つです。児童発達支援(18歳未満/「障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。」)、放課後等デイサービス(18歳未満/就学中の障害児に、授業の終了後や夏休み等の休業日に訓練や社会との交流促進等を行う)、保育所等訪問支援(18歳未満/保育所等に通う障害児の施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)です。
申請に使う様式は、市のページからそのまま取り出せます。①障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、②世帯状況・収入等申告書及び同意書、③サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)、⑤計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、⑥計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書などです。セルフプランの様式が市のページに置かれているので、家族が計画案を作る道も用意されています。ただし、申請に医師の診断書などが要るか、申請から交付までどれくらいかかるかは、市のページには書かれていません。子育て支援課で確かめてください。
負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページに載っていません。かわりに載っているのが、就学前のきょうだいがいる世帯の「多子軽減」です。市民税が課税されている世帯で、就学前の子どもが2人以上いて障害児通所支援・保育所・幼稚園・認定こども園等に通っており、2人目以降が障害児通所支援を使う場合、その月の通所給付費に対して第1子は100分の10、第2子は100分の5、第3子以降は0円で計算した額と、もとの所得区分の負担上限額を比べて、低いほうになります。小学生以上のきょうだいがいるときは、市民税所得割の合算額が77,101円以上か77,100円以下かで数え方が変わります(77,100円以下なら小学生も第1子として数える)。幼稚園等に通うきょうだいがいるときは通園証明書が要ります。
就学前の3年間は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページは、障害児通園施設について「3歳児から5歳児クラス相当の子どもの利用料が無償化となります。」とし、「(幼稚園、保育所、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。)」と添えています。
同じ障害児と別のサービス、またはきょうだいがそれぞれサービスを使っていて負担が重なるときは、高額障害児通所給付費で基準額を超えた分が戻る場合があります。
計画案づくりや福祉サービスの相談には、市が案内している相談支援機関があります。障害者等基幹相談支援センター 生活支援センター れいんぼう(社会福祉法人まつのみ福祉会・南新町1-10-2・072-336-3240)と、「障害児に関する相談」として地域支援センター ばんびーの(社会福祉法人四天王寺福祉事業団・羽曳野市学園前6-1-1・072-950-1530)です。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市のページの案内どおり、WAM NETの事業所検索や大阪府の指定障がい児支援事業者一覧で探せます。
| 就学前の多子軽減(市民税課税世帯) | 利用者負担額の計算 |
|---|---|
| 第1子が障害児通所支援を利用 | その月の通所給付費の100分の10 |
| 第2子が障害児通所支援を利用 | その月の通所給付費の100分の5 |
| 第3子以降が障害児通所支援を利用 | 0円 |
| 上の合算額ともとの負担上限額 | 低いほうが軽減後の負担上限額 |
出典:障害児の福祉サービスについて(2025年2月19日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2025年4月1日 更新)/基幹相談・特定相談・障害者相談員(2026年6月29日 更新)/子ども未来室
松原市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当は福祉部 子ども未来室 子育て支援課、障害児福祉手当は障害福祉課が担当しています。
特別児童扶養手当について、市のページは「障害のある児童を家庭で監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。」と説明しています。手当の月額(令和8年4月改正)は、「令和8年4月1日から」1級 58,450円、2級 38,930円です。市は手続きについて「支給を受ける資格のある方は、福祉部子ども未来室子育て支援課で手続きしてください。」と書いています。
認定請求に添付するのは、請求者と対象児童の戸籍謄本、児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式・子育て支援課で配付)、請求者本人名義の通帳、来庁者の本人確認書類と個人番号がわかるものなどです。市は「身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。」「戸籍謄本及び診断書は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。」と書いています。診断書と戸籍謄本は、取ってから1か月以内に出す必要があります。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、受給中は毎年8月に所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、市の「年金や手当などについて」のページで「20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において、常時の介護が必要な障害児(者)に対して手当を支給する制度です。」と説明され、「毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。」とあります。市は「(注意)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。」と書いています。申請に要るのは、障害児福祉手当認定診断書、障害者手帳(取得していない場合は不要)、本人名義の銀行預金通帳、マイナンバーのわかるもの、印鑑、身元確認できるものです。担当課は障害福祉課です。
障害児福祉手当の月額は、松原市のページには載っていません(ページの更新日は2023年6月1日)。額は障害福祉課で確かめてください。障害福祉課のページ(手当・給付金・年金制度関係)で案内されているのは、障害児福祉手当・特別障害者手当・大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金などで、松原市独自の障害児向け手当は見当たりませんでした。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日から)/子ども未来室 子育て支援課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日から)/子ども未来室 子育て支援課 |
| 障害児福祉手当 | 市のページに月額の記載なし/障害福祉課 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月15日 更新)/年金や手当などについて(2023年6月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。