📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 海津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

海津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
海津市で、どこに電話をかければよいのか。海津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——海津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、海津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず発達支援センター「くるみ」(0584-52-2126)に電話してください。海津総合福祉会館「ひまわり」1階にあり、発達の相談を電話と来所(要予約)で受けています。児童発達支援を使うと決めたら、受給者証の申請は市役所東館の社会福祉課(0584-53-1139)です。

海津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(海津市)

海津市で子どもの発達について相談する窓口は、発達支援センター「くるみ」です。場所は海津総合福祉会館「ひまわり」1階(海津市海津町高須517番地1)、電話は0584-52-2126です。市は、発達障がい等のある方や家族が安心して地域で暮らしていくことができるように総合的な支援を行い、乳幼児期から成長期までのライフステージに合わせたとぎれのない支援を目指す、と説明しています。

相談できる内容として、ことばが遅い、会話になりにくい、発音が不明瞭、落ち着きがない、よく泣く、かんしゃくが多い、友だちとうまく遊べない、一人で遊ぶことが多い、同じことを繰り返す、その他の発達や育児に関する心配などが挙がっています。

来所相談は要予約で、月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前9時~午後4時、1回60分程度です。市は「まずは、電話で予約をしてください。」と書いています。電話相談も同じ曜日・時間で、1回30分程度です。くるみでは発達検査などを行い、発達課程を確認しながら、個々に応じたかかわり方などの具体的な手立てについて支援する、とされています。

身体や知的の障がいに関する相談(短期入所・デイサービス・ホームヘルパー、手帳の交付、手当・補装具・日常生活用具・医療費助成など)は、社会福祉課(海津市役所東館)0584-53-1139が受けます。

子育て全般の相談は、家庭児童相談室(こども未来課・市役所東館2階)が月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分に受けていて、電話での相談にも応じます。育児相談(保健師や管理栄養士が相談に応じ、助産師による妊婦・母乳相談も実施)は海津総合福祉会館「ひまわり」で開かれ、申し込みはこども未来課(0584-53-1526)です。

学校や教育のことは、海津市総合教育センター(0584-53-1499)の教育相談員が、乳幼児から中学生とその保護者の相談を電話予約で受けています。子育てやしつけの悩みは、海津市文化センター内の家庭教育にこにこ相談室(0584-53-3273・水曜日~土曜日 午前9時00分~午後4時00分・事前に電話予約)でも相談できます。

『海津市こども未来計画』は、発達支援センター「くるみ」、児童発達支援事業所等と認定こども園との連携を強化し、発達障がい等に対する相談体制を強化するとしています。

相談の内容相談先と電話
発達の相談(来所は要予約)発達支援センターくるみ 0584-52-2126
身体・知的の障がいに関する相談社会福祉課 0584-53-1139
子育て全般・家庭児童相談こども未来課 0584-53-1526
教育相談海津市総合教育センター 0584-53-1499
障がいの総合相談基幹相談支援センターぱれっと 080-8764-2300
発達の相談は「くるみ」へ電話予約
発達支援センターくるみ(海津総合福祉会館ひまわり1階・0584-52-2126)は、来所相談が要予約で1回60分程度、電話相談は1回30分程度です。

出典:発達支援センター「くるみ」(2020年2月2日 更新)/各種相談(障がい児支援)(2024年3月18日 更新)/家庭児童相談室(2025年4月10日 更新)/子育てに関する相談と教室(2024年4月1日 更新)/海津市子どもに関する相談窓口(2024年6月11日 更新)/子育て教育相談(2024年7月31日 更新)/海津市こども未来計画(PDF)

こども家庭センター(海津市)

『海津市こども未来計画』(令和8年度~)は、こども家庭センターにおいて児童福祉と母子保健の両面から一体的な相談支援を行い、医療、保健、教育、福祉などの関係機関と連携しながら、妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援体制を整備する、としています。

計画の利用者支援事業の表では、実施場所がこども家庭センター・子育て支援センターかいづの2か所(令和7年4月現在)で、実績の推移では令和6年度にこども家庭センター型が1か所になっています。計画の施策では、こども家庭センターの担当課はこども未来課です。

こども家庭センター単独の案内ページ、場所、専用の電話番号は、海津市の公式サイトでは見つかりませんでした。子育ての相談窓口として市が案内しているのは、こども未来課の家庭児童相談室(市役所東館2階・月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分・電話相談も可)で、こども未来課の電話は0584-53-1526です。

計画には、こども家庭センターを中心に全ての妊婦と面談して状況を把握し特定妊婦の早期把握に努めること、こども家庭センターにおける相談支援の充実(育児ストレス、児童虐待、ヤングケアラー等の早期発見、対応につなげる)も書かれています。

発達の相談は、こども家庭センターとは別の発達支援センターくるみ(0584-52-2126)が受けます。

担当はこども未来課
こども家庭センターの専用ページはありません。子育ての相談はこども未来課(市役所東館2階・0584-53-1526)です。

出典:海津市こども未来計画(PDF)海津市こども未来計画(2026年4月21日 更新)/家庭児童相談室(2025年4月10日 更新)/発達支援センター「くるみ」(2020年2月2日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 下呂市 岐阜市 郡上市 羽島市 飛騨市 各務原市 可児市 美濃市 美濃加茂市 瑞穂市 瑞浪市 本巣市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市 土岐市 山県市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

くるみの相談は予約が要りますか。
来所相談は要予約で1回60分程度です。電話相談は予約なしで、1回30分程度です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。