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飛騨市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
飛騨市で、どこに電話をかければよいのか。飛騨市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——飛騨市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、飛騨市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずハートピア古川(古川町若宮2丁目1-60)の総合福祉課、地域生活安心支援センター「ふらっと」(0577-73-7483)に電話してください。飛騨市では、子どもの発達の相談も、児童発達支援の受給者証の申請も、同じ総合福祉課のこの番号が受け持っています。受給者証を申請するときは、しおりのとおり児童を対象にしている相談支援事業所を決めてから市に相談する流れです。

飛騨市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(飛騨市)

飛騨市で子どもの発達について最初に相談する先は、地域生活安心支援センター「ふらっと」です。市のこども家庭センターのチラシとページは、相談窓口を3つに分け、「こどもの発達に関するご相談・その他のご相談」を地域生活安心支援センター ふらっと(電話 0577-73-7483)としています。場所は飛騨市古川町若宮二丁目1-60(ハートピア古川内)です。

ふらっとは令和3年度に開設された総合相談窓口で、市のページは、就労・家計・障がい・ひきこもりなどの暮らしの相談や子育て・虐待に関することなど、世代を問わず相談を受け、必要な支援(担当部署・機関)へつなぐと説明しています。受付は平日 午前9時00分~午後4時30分(土日・祝日・年末年始は休み)で、「※時間はご相談ください」と添えられています。相談は電話か来所で、来所が難しい場合は自宅訪問にも対応し、市内各地への出張もする、とあります。

ふらっとの電話は3本あります。代表電話 0577-73-7483、相談員に直接つながる専用電話 070-2237-7730、そして子育て相談 080-2621-7281です。

市の計画『第3期飛騨市生涯安心計画』によると、令和3年4月に障がい福祉課内の発達支援センターを「地域生活安心支援センター」と名称変更し、相談窓口を一本化(総合相談窓口)しました。計画には、発達支援センターから名称を変えたことで妊娠期から大人までを対象とした重層的な支援体制ができた、とも書かれています。令和8年度の予算資料では、ふらっとは年間1,000件を超える相談に対応しており、作業療法士が関わって、心理検査なども活用しながら相談に応じると説明されています。

市が直営する児童発達支援の教室が2か所あります。市の「発達障がい児(者)等支援について」のページには、やまびこ教室(定員5名・古川町若宮2-1-60・0577-73-6213)とことばの教室(定員5名・神岡町殿1155-5・0578-82-0874)が、個別指導・個別相談・集団指導を行う児童発達支援として載っています。ただし市は令和8年4月1日から「神岡ことばの教室」を飛騨市社会福祉協議会の指定管理施設にしたと案内しています(「児童通所支援事業所の評価」のページ)。ことばの教室の電話は2023年4月1日更新のページのものなので、つながらないときは総合福祉課にお尋ねください。古川やまびこ教室の支援プログラムには、作業療法士(OT)による専門相談や、保育所等訪問支援事業「たっち」の紹介を行っていることが書かれています。

市内に児童発達支援センターはまだありません。計画の成果目標の表では「児童発達支援センター 整備(飛騨市型)」の欄が「検」(検討)になっています。

医療の窓口として、飛騨市直営の児童精神科があります。市のページは「飛騨市こどものこころクリニックは、飛騨市直営の児童精神科診療所です。」と書き、「児童精神科診療所は、飛騨圏域では唯一の診療所となります。」としています。場所はハートピア古川と同じ古川町若宮2丁目1番60号、電話は0577-57-7110です。初診・再診とも完全予約制で、初診の予約は電話で毎週水曜日12時30分~16時30分だけ受け付けます。診療対象は18歳以下です。

初診の予約は3か月を1クールとした年4回の受付で、10・11・12月の診察分は9月2日(水曜日)から受付が始まりました。市は「予約枠に予約人数が達した時点で、この予約枠の受付は終了となりますのでご了承ください」と書いていて、枠が埋まると次の受付日まで予約できません。予約料(選定療養費)として初診時3,000円がかかります。

保健センターでも相談できます。こども相談は保健師・栄養士などが対応する相談で、古川町保健センター(受付9時00分~10時00分)と神岡町保健センター(受付9時15分~10時00分)で開かれ、事前の予約は要りません。持ち物は母子健康手帳です。日程はすくすくカレンダー(画像)で公表されています。

県の機関としては、市の「お子さまに関する相談について」(2021年6月29日更新)の相談先一覧に、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談の窓口として岐阜県 飛騨子ども相談センター(0577-32-0594)が載っています。

相談の内容相談先と電話
子どもの発達・総合相談地域生活安心支援センター ふらっと 0577-73-7483(専用 070-2237-7730/子育て相談 080-2621-7281)
児童精神科の受診飛騨市こどものこころクリニック 0577-57-7110(初診予約は水曜12時30分~16時30分)
育ちの気になること(予約なし)こども相談=古川町保健センター 0577-73-2948/神岡町保健センター 0577-40-1456
市直営の児童発達支援やまびこ教室 0577-73-6213(古川)/ことばの教室(神岡・令和8年4月から社会福祉協議会の指定管理)
県の機関飛騨子ども相談センター 0577-32-0594
発達の相談も受給者証も、入口は同じ0577-73-7483
ふらっと(地域生活安心支援センター)と障がい福祉係は同じ総合福祉課の中にあり、電話番号も同じです。ふらっとには相談員に直接つながる専用電話 070-2237-7730 もあります。

出典:飛騨市こども家庭センターを開設しました(2025年10月1日 更新)/こども家庭センターチラシ(PDF)飛騨市地域生活安心支援センター「ふらっと」(2025年4月21日 更新)/第3期飛騨市生涯安心計画(PDF・令和6年度~令和8年度)令和8年度 市民福祉部 主要事業の概要(PDF)発達障がい児(者)等支援について(2023年4月1日 更新)/児童通所支援事業所の評価(2026年4月10日 更新)/児童発達支援 やまびこ教室 支援プログラム(PDF)クリニックについて(飛騨市こどものこころクリニック)(2026年6月1日 更新)/初診予約受付開始日について(10・11・12月診察分)(2026年8月26日 更新)/こども相談(2026年4月8日 更新)/母子事業 健診・相談日程一覧(令和8年度 すくすくカレンダー)(2026年4月8日 更新)/お子さまに関する相談について(2021年6月29日 更新)/子育て支援窓口情報(2026年9月8日 更新)

こども家庭センター(飛騨市)

飛騨市こども家庭センターは、ハートピア古川内(〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-60)にあります。市のページ「飛騨市こども家庭センターを開設しました」(2025年10月1日更新)は、今年4月からハートピア古川内に開設した、と案内しています。組織の上では子育て応援課の中にあり、市の組織案内では子育て応援課の電話 0577-73-2458 の欄に(こども家庭センター)と書かれています。

市は、こども家庭センターを母子保健・児童福祉の両機能の一体的な相談支援機関と説明し、すべての妊産婦や子育て世帯、子どもを対象に、さまざまな相談やそれぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行う、としています。相談の例として、発達が遅いのではないか、子どもとどう接していいか分からない、といった子育ての悩みや、近所に気になる子がいる、といったことも挙げています。保健師や家庭児童相談員などの専門職が対応します。

電話は、相談の内容で3つに分かれています。妊娠・出産・産後に関する相談は保健センター 0577-73-2948、家庭児童相談・児童虐待に関する相談は子育て応援課 子育て政策係 0577-73-2458、こどもの発達に関する相談・その他の相談は地域生活安心支援センター ふらっと 0577-73-7483です。チラシには「こどもも相談できます。」と書かれています。

3つの窓口は、どれも同じハートピア古川の中にあります(保健センターは古川町保健センター)。神岡に住んでいる人の母子保健の窓口は神岡町保健センター(0577-40-1456)で、市の窓口一覧には母子健康手帳の交付や乳幼児の各種健診と相談などが古川と神岡の保健センターの業務として並んでいます。

子育て支援ガイドのページの問い合わせ先は、どれも「市民福祉部 こども家庭センター」(電話番号 0577-73-2458、ファクス番号 0577-73-3604)になっています。市は、相談内容によってはこども家庭センター以外の関係機関と連携を図って対応する、としています。

相談の内容こども家庭センターの窓口
妊娠・出産・産後保健センター 0577-73-2948
家庭児童相談・児童虐待子育て応援課 子育て政策係 0577-73-2458
こどもの発達・その他地域生活安心支援センター ふらっと 0577-73-7483
発達の相談は「ふらっと」へ
こども家庭センターの3つの窓口のうち、こどもの発達に関する相談は地域生活安心支援センター ふらっと(0577-73-7483)が受けます。

出典:飛騨市こども家庭センターを開設しました(2025年10月1日 更新)/こども家庭センターチラシ(PDF)市民福祉部(組織と連絡先)子育て応援課子育て支援窓口情報(2026年9月8日 更新)/発達障がい児(者)等支援について(2023年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 下呂市 岐阜市 郡上市 羽島市 海津市 各務原市 可児市 美濃市 美濃加茂市 瑞穂市 瑞浪市 本巣市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市 土岐市 山県市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こどものこころクリニックの初診予約はいつでも取れますか。
初診の予約は毎週水曜日12時30分~16時30分の電話だけで、3か月ごとの枠です。枠が埋まると次の受付日まで予約できないと市が書いています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。