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中津川市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中津川市で、どこに電話をかければよいのか。中津川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中津川市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中津川市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず教育委員会 幼児教育課の発達相談係(0573-66-9911・直通)に電話してください。中津川市では0歳から中学3年生までの発達相談をこの係が受け、保護者からでも園・学校を通じてでも申し込めます。療育(児童発達支援)を使うには事前に相談支援を受ける必要があり、市立の発達支援センターつくしんぼ(0573-66-5256)がその相談支援事業所です。

中津川市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中津川市)

中津川市で子どもの発達を相談する窓口は、教育委員会事務局 幼児教育課の発達相談係です。場所は本町分庁舎1階(チラシでは本町分庁舎(旧図書館)1階)、電話は0573-66-9911(直通)。対象は中津川市内の0~15歳(中学3年生)の子とその保護者で、電話相談は平日9時~17時、来所相談は平日9時~17時の予約制です。市は、予約日は中央公民館2階受付前に来るよう案内しています。申込みは保護者からでも、園・学校を通じてでもできます。

発達相談係では、臨床心理士による発達検査などを行い、家庭での対応方法の助言や、保育・教育での具体的な手立てを一緒に考えます。園・学校への訪問相談もあり、健康課や子育て支援センター、園、学校と連携して支援します。相談の流れは、来所相談(これまでの成育歴などを聞く)→アセスメント(訪問相談・発達検査・本人面談・関係機関との連携)→支援の提案、です。

作業療法士・言語聴覚士による「運動発達ことばの相談会」もあります。令和8年度は、運動発達相談会が7月2日(木曜日)・9月3日(木曜日)など年6回、ことばの相談会が6月24日(水曜日)から令和9年1月13日(水曜日)まで年14回で、各開催日9時00分から12時00分、場所は本町分庁舎1階です。定員は運動発達相談会が各3名、ことばの相談会が各4名で、申込みは保護者からの電話(66-9911)に限られます。ただし「発達支援センターに通所している方は除く」とされています。すでにつくしんぼ・どんぐりに通っている子は対象外です。

市立の発達支援センターは2か所で、どちらも発達が気になる乳幼児を受け入れています。つくしんぼ(中津川市柳町5-10・0573-66-5256)は児童発達支援センターで、0歳~入園前の乳幼児は週2回9時半~13時、3歳~5歳の就園児は週1回午後(1回1時間)です。どんぐり(中津川市田瀬1533-1・0573-76-0069)は、合併前の付知・加子母・坂下・蛭川・福岡の5つのセンターを一体化したもので、平成29年4月に旧田瀬保育園舎に1か所に統合されました。0歳~入園前は午前中週2回、3歳~5歳の就園児は午後週1回です。どちらも必要に応じて作業療法・理学療法・言語療法・音楽療法を行います。

乳幼児のうちは、こども家庭センターの健康課(保健師・栄養士・歯科衛生士・0573-66-1111 内626)も、こどもの発達や成長の相談を受けています。妊娠中や子育て中の人は、健康課とZoomでつなぐオンライン相談も使えます(相談希望日の1週間前までに予約)。

相談先対象・電話
幼児教育課 発達相談係(本町分庁舎1階)0~15歳(中学3年生)・予約制/0573-66-9911
運動発達ことばの相談会中学3年生まで・発達支援センター通所中の子は除く/66-9911
発達支援センター つくしんぼ(柳町5-10)乳幼児の療育・障害児相談支援/0573-66-5256
発達支援センター どんぐり(田瀬1533-1)乳幼児の療育/0573-76-0069
こども家庭センター 健康課(健康福祉会館1階)こどもの発達や成長の相談/0573-66-1111(内626)
発達相談は教育委員会の幼児教育課
中津川市の発達相談は、福祉ではなく教育委員会の幼児教育課 発達相談係(0573-66-9911)が0歳から中学3年生まで受けます。保護者からでも園・学校を通じてでも申し込めます。

出典:発達相談(2025年06月10日 更新)/発達相談のチラシ(PDF)令和8年度「運動発達ことばの相談会」を開催します(2026年04月01日 更新)/幼児教育課(業務内容)(2022年07月07日 更新)/発達支援センター「つくしんぼ」(2026年09月09日 更新)/発達支援センター「どんぐり」(2026年05月01日 更新)/中津川市こども家庭センター(2025年04月01日 更新)/乳幼児健診・相談(2025年06月02日 更新)

こども家庭センター(中津川市)

中津川市こども家庭センターは、令和6年4月に開設されました。市は妊娠・出産・子育て世帯の総合相談窓口と位置づけ、こども家庭課・健康課・子育て支援センターのスタッフが連携して支援すると書いています。

窓口は3つに分かれていて、電話も違います。こども家庭課(社会福祉士・心理士・保健師等)は、妊娠中や子育て中のサービス、子育ての悩み、虐待やヤングケアラーの相談を受け、どこへ相談したらよいか分からないときの窓口でもあります。場所は健康福祉会館1階(中津川市かやの木町2番5号)、電話は0573-66-0044(直通)です。健康課(保健師・栄養士・歯科衛生士)は、妊娠中と産後の相談、こどもの発達や成長、授乳や離乳食、歯の相談を受け、場所は同じ健康福祉会館1階、電話は0573-66-1111(内626)です。子育てなんでも相談窓口(保育士・利用者支援専門員)は、子育て支援センターほっとけーき(中津川市柳町5番11号・中津川保育園内・0573-66-1275)にあります。

受付時間は、こども家庭課と健康課が午前8時30分~午後5時15分、ほっとけーきが午前8時30分~午後5時(いずれも土日祝日、年末年始を除く)です。

中津川市では、発達の相談の中心はこども家庭センターではなく、教育委員会の幼児教育課 発達相談係(0573-66-9911)です。こども家庭センターの健康課でも乳幼児の発達や成長の相談はできますが、発達検査や園・学校への訪問相談は発達相談係が行っています。

こども家庭センターの窓口場所・電話
こども家庭課(子育ての悩み・虐待・ヤングケアラーなど)健康福祉会館1階/0573-66-0044
健康課(妊娠・産後・こどもの発達や成長・離乳食・歯)健康福祉会館1階/0573-66-1111(内626)
子育てなんでも相談窓口子育て支援センターほっとけーき/0573-66-1275
健康福祉会館1階に2つの窓口
子育ての悩みはこども家庭課(0573-66-0044)、発達や成長・離乳食は健康課(0573-66-1111 内626)です。

出典:中津川市こども家庭センター(2025年04月01日 更新)/こども家庭課(業務内容)(2025年04月01日 更新)/発達相談(2025年06月10日 更新)/発達支援センター「つくしんぼ」(2026年09月09日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 岐阜市 羽島市 美濃市 美濃加茂市 瑞浪市 大垣市 関市 多治見市 高山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

いきなり発達支援センターに申し込めますか。
中津川市は、児童発達支援と保育所等訪問支援を受けるには事前に相談支援を受ける必要があるとしています。つくしんぼ(障害児相談支援)、発達相談室、保健センター、園に相談するよう案内しています。
ことばの相談会は誰でも受けられますか。
市内在住の中学3年生までの子が対象ですが、発達支援センターに通所している子は除かれます。申込みは保護者からの電話(66-9911)に限られ、先着順です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。