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多治見市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
多治見市で、どこに電話をかければよいのか。多治見市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——多治見市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、多治見市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
受給者証の手続きは、多治見市役所駅北庁舎3階のこども家庭課 子育ち支援グループ(0572-23-5958)へ。多治見市では申請のあと相談支援事業所との契約が必須で、受給者証はその事業所を通って届きます。まだ療育が要るか分からない段階なら、未就学児は保健センター(0572-23-6187)、発達全般は市の児童発達支援センターわかば(0572-25-0783)に相談できます。

多治見市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(多治見市)

多治見市で子どもの発達を相談する先は、年齢で入口が分かれています。市のリーフレット『令和8年度版 多治見市 相談するならこんな場所』は、子どもの発達や成長の相談先として、未就学児の相談は保健センター(23-6187)発達や子育てに関する相談は児童発達支援センター わかば(25-0783・対象は18歳未満の児童・生徒・保護者)就学後の相談は教育相談室(23-5942・対象は小学生・中学生の保護者)と並べています(市外局番は0572)。

多治見市児童発達支援センター「わかば」は、令和6年4月に、発達支援センター(なかよし・ひまわり)とことばの教室(養正・昭和)を統合して開所しました。所在地は多治見市脇之島町7丁目59番地13、電話は0572-25-0783、開所時間は午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、年末年始は休み)です。市の施設で、指定管理者は多治見市社会福祉協議会です。こども家庭センターのページには「児童発達支援センターわかばに発達相談窓口ができました。」と書かれていて、わかばのパンフレットは事業内容の1つ目に、発達が気になる子どもや保護者の相談を受ける「発達相談」を挙げています。18歳未満の子どもと家族が気軽に発達相談を受けられる相談室も設けられています。

未就学のうちは、保健センターの乳幼児相談も入口です。毎週月曜日(祝祭日と年末年始を除く)の午前9時~11時20分に多治見市保健センター(駅北庁舎3階)で、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士・理学療法士(原則第一月曜日のみ)が発育・発達、育児、離乳食、歯のことなどの相談に応じます。予約制で、予約は電話(0572-23-6187)かLINE公式アカウントです。療育ガイドブックによると、保健センターでは臨床心理士による発達に関する個別相談や、保護者向けの「こころの相談」も行っています。

こども家庭課(0572-23-5958)も、障がい児通所支援に関すること、子育て悩み相談、こども園・幼稚園・保育園での困りごとの相談を受けています。療育ガイドブックは、どこに相談したらよいか分からないときはこども家庭課に尋ねるよう書いています。市の子育て支援ネットワークセンター(こども家庭課に事務局)も、育児や子どもの発達について相談できる窓口として教育相談体制の資料に載っています。

県の機関としては、東濃子ども相談センター(児童相談所。上野町5-68-1・岐阜県東濃西部総合庁舎隣・電話はリーフレットの表記で23-1111(代表))が、虐待・子育て・子どもの相談、療育手帳の判定などを受けています。療育ガイドブックには、発達障がいのある人や家族を支援する東濃圏域発達障がい支援センター(土岐市)も相談先として載っています。

多治見市には、成長や支援の記録をまとめる「たじみスマイルブック」があります。生まれてから大人になるまでの発達の様子や、園・学校・療育での支援を記録していくファイルで、保護者が記入・保管します。問い合わせは駅北庁舎3階のこども家庭課(0572-23-5958)です。

相談先対象・電話(市外局番0572)
保健センター(駅北庁舎3階)未就学児の保護者・乳幼児相談は予約制/23-6187
児童発達支援センター わかば(脇之島町7丁目59番地13)18歳未満の児童・生徒・保護者の発達や子育ての相談/25-0783
こども家庭課 子育ち支援グループ(駅北庁舎3階)障がい児通所支援・子育ての困りごと/23-5958
教育相談室(教育委員会)小学生・中学生の保護者/23-5942
東濃子ども相談センター(岐阜県)虐待・子どもの相談・療育手帳の判定/23-1111(代表)
未就学は保健センター、発達全般はわかば
市のリーフレットは、未就学児の相談を保健センター、発達や子育ての相談を児童発達支援センターわかば、就学後を教育相談室に振り分けています。

出典:令和8年度版 多治見市 相談するならこんな場所(PDF)多治見市児童発達支援センターわかば(令和8年2月10日 更新)/児童発達支援センターわかば(施設案内)(令和8年2月10日 更新)/多治見市児童発達支援センターわかば パンフレット(PDF・画像)こども家庭センター(令和8年6月25日 更新)/乳幼児&マタニティ相談(令和8年6月25日 更新)/療育ガイドブック 相談するならこんな場所(PDF・画像)多治見市の教育支援・教育相談体制(PDF)子育て支援ネットワークセンター事業(令和8年5月29日 更新)

こども家庭センター(多治見市)

多治見市は、令和6年4月から、市役所駅北庁舎3階の「次世代育成フロア」を「こども家庭センター」と位置づけています。市のページによると、子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を一体的にして、妊産婦・子育て世帯・こどもへの支援を強化する、とされています。建物の名前ではなく、フロア全体をセンターとして位置づけているのが多治見市の形です。

問い合わせ先はこども健康部 こども家庭課 こども家庭センターで、電話は0572-23-5609(内線2350、2351)です。相談できることとして、乳幼児&マタニティ相談と、家庭児童相談・ひとり親相談・女性相談・ヤングケアラー相談が挙がっています。行っている事業は、マタニティセミナー、ママパパスクール、赤ちゃん訪問、産後の心と体のケアクラス、産後ケア事業、BP1・BP2プログラム、親子スマイルアッププログラム、ファミリー・サポート・センターなどです。

同じフロアには、受給者証を扱うこども家庭課 子育ち支援グループ(0572-23-5958)と、乳幼児健診を行う保健センター 母子保健グループ(0572-23-6187)があります。市の相談先リーフレットは、虐待や子どもに関する家庭問題の悩み、親子間のことは多治見市役所こども家庭課(こども家庭センター・23-5609)の家庭児童相談員・虐待対応専門員へ、としています。

こども家庭センターのページには、あわせて「児童発達支援センターわかばに発達相談窓口ができました。」と案内されていて、発達の相談はわかば(0572-25-0783)につなぐ形になっています。令和8年度の予算の主要内容では、母子保健事業推進費の中で「こども家庭センターで連携強化したケースを支援」することが挙げられています。

駅北庁舎3階の窓口電話
こども家庭センター(家庭児童相談など)0572-23-5609
こども家庭課 子育ち支援グループ(受給者証)0572-23-5958
保健センター 母子保健グループ(健診・乳幼児相談)0572-23-6187
駅北庁舎3階のフロア全体がセンター
こども家庭センター・受給者証の窓口・保健センターが同じ3階にあります。用件で電話番号が違います。

出典:こども家庭センター(令和8年6月25日 更新)/令和8年度版 多治見市 相談するならこんな場所(PDF)乳幼児&マタニティ相談(令和8年6月25日 更新)/障害児通所支援(令和8年9月14日 更新)/令和8年度一般会計予算の主要内容(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 岐阜市 羽島市 美濃市 美濃加茂市 瑞浪市 中津川市 大垣市 関市 高山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援は月に何日使えますか。
療育ガイドブックでは児童発達支援は1か月10日、放課後等デイサービスは各月の日数から8日を引いた日数(最大23日)です。複数の事業所を使っても、この日数の範囲内です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。