海津市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証を扱うのは、健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)です。電話は0584-53-1139、ファクスは0584-53-1569で、市のページは社会福祉課の場所を「海津市役所東館」としています。
市の「支給決定までの流れ」のページには、障がい児通所支援事業を希望する場合の手順が別に書かれています。①相談=市または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は申請する。②利用申請=窓口で申請用紙に必要事項を記入し申請する。③調査(アセスメント)=児童の状況等について、全国統一の調査項目(5領域20項目)にしたがって調査を行う。④サービス等利用計画案の作成=利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い計画案が作られる。⑤支給決定=計画案を踏まえて支給決定を行い、支給決定通知書および受給者証に記載して交付する。支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選んで契約し、利用が始まります。
新しく申請するときは、受けたいサービスを障害者福祉担当者に相談するよう市は案内しています。持ち物として挙がっているのは各種障害者手帳等と、課税証明書または非課税証明書(転入者のみ)です。手帳がない子の場合の書類や、医師の診断書の要否は書かれていません。市は「申請内容によっては、お住まいの近くにある各支所にて受け付けられるサービスもありますので、問い合わせてください。」とも書いていますが、受給者証の申請を支所で受け付けるかどうかは書かれていません。
申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。
利用者負担は原則として費用の1割で、市の「利用者負担について」の表には負担上限月額として、生活保護0円、低所得(市民税非課税世帯)0円、一般1は9,300円で障害児は4,600円(市民税課税世帯で所得割16万円未満、障害児は28万円未満)、一般2は37,200円が載っています。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。市独自の軽減や、3歳からの無償化についての記載は、このページにはありません。このページの更新日は2023年6月26日なので、申請のときに社会福祉課で確かめてください。
市が示している障害児通所支援は、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く/限る)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。相談の窓口として、市のページには総合相談の海津市基幹相談支援センターぱれっと(海津市社会福祉協議会 海津市社会福祉課内・電話番号 080-8764-2300)が載っています。
『海津市こども未来計画』は、障がい児への通所支援(心身に障がいや発達に遅れのあるこどもに対して、通所により療育訓練支援等の適切な支援を提供)の担当課を社会福祉課としています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の一覧は、市のページには載っていません。事業所は社会福祉課や相談支援事業者に尋ねてください。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証(障がい児通所支援)の申請 | 社会福祉課(海津市役所東館)0584-53-1139 |
| 障がいの総合相談 | 海津市基幹相談支援センターぱれっと 080-8764-2300 |
| 発達の相談 | 発達支援センターくるみ 0584-52-2126 |
出典:支給決定までの流れ(2025年12月5日 更新)/障害福祉サービスの申請について(2025年12月5日 更新)/利用者負担について(2023年6月26日 更新)/福祉サービスについて(2025年12月8日 更新)/各種相談(障がい児支援)(2024年3月18日 更新)/海津市こども未来計画(PDF)
海津市の特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)(0584-53-1139)が受け持っています。市の「障がい者のための手当」のページ(2025年6月19日更新)に2つの手当がまとめて載っています。
障害児福祉手当(年4回支払)は、身体または精神・知的に重度の障がいがあるため日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の児童が対象で、目安は身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳A1程度です。特別児童扶養手当(年3回支払)は、20歳未満の児童の親または養育者が対象で、目安は身体障害者手帳1級~3級程度、療育手帳A1・A2程度、B1・B2の一部です。
本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があり、施設に入所した場合は資格が無くなります。いずれの手当も認定請求のときに医師の診断書や戸籍謄本・住民票などの書類が要り、請求する人によって必要な書類が違うので、あらかじめ相談するよう市は案内しています。
申請から審査結果の通知までには2~3か月程度かかると市は書いています。申請した全員が認定されるとは限らない、とも書かれています。
手当の月額は、海津市のページには書かれていません。金額は社会福祉課で確かめてください。また市は「※岐阜県(海津市)では、このほかの手当制度はございません。」と書いていて、市独自の障がい児向けの手当はありません。
受給している人は、毎年8月12日から9月11日(当日が土日祝日の場合は変更)の間に現況届を出します。
出典:障がい者のための手当(2025年6月19日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは海津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。