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恵那市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
恵那市で、どこに電話をかければよいのか。恵那市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——恵那市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、恵那市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず教育・発達相談室「あおば」(0573-26-2309・市民会館2階)に電話で相談を予約してください。発達と就園就学の相談を専門の相談員が受けます。療育を使うときは、子育て支援課(0573-26-6819)か、市立の恵那市こども発達センター(にじの家 0573-20-0260/おひさま 0573-56-3620)で申請の手続きができます。

恵那市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(恵那市)

恵那市で子どもの発達を相談する窓口は、教育委員会の教育・発達相談室「あおば」です。市は「言葉や行動、コミュニケーションなどの子どもの発達に関する相談や、子育てにおいての困り感、お子さんの就園就学などについて、専門の相談員が相談に応じます。」と書いています。事前に電話で予約をし、後日面接相談になります。相談日時は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時(祝日、年末年始は除く)、場所は市民会館2階、電話は0573-26-2309です。メールの相談フォームもあります。担当は学校教育課 学校教育係(0573-26-6850)です。

乳幼児の相談は、健幸推進課の乳幼児なんでも相談で受けています。身体計測と保健師・栄養士・歯科衛生士の相談があり、発達相談(恵那保健センター会場のみ)は予約が必要です。予約は市保健センター(電話0573-26-6823)か市公式アプリ「え~なび」で行います。ZOOMでの乳幼児オンライン相談(午前9時から午後3時まで)もあり、健幸推進課にメールで申し込みます。

療育の場は、市立の恵那市こども発達センター(にじの家・おひさまの2か所、社会福祉法人恵那市社会福祉協議会に委託)です。早期療育を必要とする子どもに、日常生活の基本的動作や集団生活への適応を支援します。

子育て全般や家庭の相談は、こども家庭センターの役割を担う子育て支援課の家庭児童相談(えなっ宝ほっとステーション・0573-26-6820)が受けます。専門的な心理検査・診断が必要な場合や虐待が疑われる場合は、子ども相談センターなどと連携すると書かれています。

市役所以外の相談窓口として、市は恵那保健所(恵那総合庁舎内・0573-26-1111)を案内しています。妊婦、乳幼児から中高生を対象に、健康(身体的発育、性、保健、障害、神経症など)の相談を電話または面接で受けています。同じページには子ども家庭支援センター麦の穂(0573-68-6858)も載っています。

相談先内容と電話
教育・発達相談室「あおば」発達・就園就学の相談(電話予約)/0573-26-2309
乳幼児なんでも相談(健幸推進課)発達相談は恵那保健センター会場のみ・要予約/0573-26-6823
恵那市こども発達センターにじの家 0573-20-0260/おひさま 0573-56-3620
えなっ宝ほっとステーション子育ての総合相談/0573-26-6820
発達の相談は「あおば」へ電話予約
教育委員会の教育・発達相談室「あおば」(市民会館2階・0573-26-2309)が、発達と就園就学の相談を受けています。

出典:子どもの発達相談(2024年02月26日 更新)/乳幼児なんでも相談・乳幼児オンライン相談(2024年11月06日 更新)/こども発達センター(2021年04月09日 更新)/家庭児童相談(2024年06月10日 更新)/えなっ宝ほっとステーション(2026年03月13日 更新)/子どもに関する相談(市役所以外)(2026年09月07日 更新)

こども家庭センター(恵那市)

恵那市のこども家庭センターは、市役所の子育て支援課の中にあります。家庭児童相談やえなっ宝ほっとステーションのページの問い合わせ先が「こども家庭センター」で、住所は〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階、電話は0573-26-6820です。

市の窓口としての名前は「えなっ宝ほっとステーション」です。妊娠・出産への不安や子育てに悩むお母さんやそのご家族の総合相談窓口で、保健師、家庭児童相談員など専門職員を置き、子育て支援課と保健センターによる一体的な取り組みで妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援をすると市は書いています。開設時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始は除く)です。令和8年度の母子健康カレンダーにも、えなっ宝ほっとステーションが「こども家庭センター」として載っています。

家庭児童相談では、家庭での児童養育や人間関係(児童虐待、DVも含む)などの相談に、来所(子育て支援課内・西庁舎2階)、電話(0573-26-6820)、メールで応じています。

『恵那市こども計画』は、こども家庭センターを中心に、こども園・学校・児童相談センター等の各種相談機関と連携して情報共有し、適切な支援につなぐ包括的な体制を強めるとしています。設置の年月日は、市のページには書かれていませんでした。

こども家庭センター=えなっ宝ほっとステーション
西庁舎2階の子育て支援課内、電話0573-26-6820。発達の相談は「あおば」、健診は健幸推進課です。

出典:えなっ宝ほっとステーション(2026年03月13日 更新)/家庭児童相談(2024年06月10日 更新)/令和8年度 恵那市母子健康カレンダー(PDF)恵那市こども計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岐阜市 羽島市 美濃市 美濃加茂市 瑞浪市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。