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羽島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
羽島市で、どこに電話をかければよいのか。羽島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——羽島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、羽島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず羽島市発達支援センター(058-392-6125・福祉ふれあい会館3階)に相談してください。就学前の子の発達教室ももを行う市の施設です。受給者証の申請は市役所1階30番窓口の福祉課 障がい福祉係(058-392-1111 内線2512)が受け持っています。

羽島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(羽島市)

羽島市で子どもの発達を相談できる市の施設が羽島市発達支援センターです。市のページは「子どもが健やかに発達することを願い、外来相談・発達指導・家族支援を行っています。」と書いています。就学前の幼児を対象にした発達教室ももがあり、障がい児教育の専門指導員が、障がいの性格や程度に応じた指導をして心身の発達を促し、言語機能を高めていく、とされています。開所日は毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

市の障がい児通所支援の事業所一覧では、「羽島市発達支援センター「発達教室もも」」の所在地は羽島市福寿町浅平3-25 羽島市福祉ふれあい会館3階、電話は058-392-6125、法人名は社会福祉法人羽島市社会福祉協議会です。市のページは詳細を羽島市社会福祉協議会のホームページで確かめるよう案内しています。

乳幼児の発達の相談は、子育て・健幸課が保健センター(羽島市竹鼻町85番地)で開く乳幼児相談でも受けています。令和8年度は月2回(4月8日・21日など)、受付は午前9時から午前11時30分で、相談は事前予約が必要です(身体計測だけなら予約不要)。内容は身体測定と、栄養・歯科・保健(子育てやお子さんの発達等)相談、母乳相談です。申し込み先は子育て・健幸課、電話058-392-1111(内線5302)です。『羽島市こども計画』には、子育て・健幸課が発達に関する相談が必要な幼児の相談を行う「心理相談」も載っています。

園に通っている子については、保健センター・羽島特別支援学校・羽島市発達支援センター・市内関係学校・教育委員会の担当者がチームを作って、市内の保育園・幼稚園・認定こども園を巡回訪問する就学前巡回訪問(相談)事業があると、こども計画に書かれています。訪問後に園での支援の仕方や就学先での支援の在り方を相談します。

子育て全般の相談は、こども家庭センターである子育て相談センター「羽っぴぃ」(専用ダイヤル058-392-9979)が受けます。障がい全般の相談は、福祉課の羽島市基幹相談支援センター(058-392-1111 内線2512)が受けます。

県の機関としては、基幹相談支援センターのページが、自閉症をはじめとした発達障がいの相談を受ける発達障害者支援センター(岐阜市鷺山向井2563-18・058-233-5116)と、児童の判定や助言・指導を行う中央子ども相談センター(同じ所在地・058-201-2111)を案内しています。

相談先内容と電話
羽島市発達支援センター(発達教室もも)外来相談・発達指導・家族支援/058-392-6125
保健センター 乳幼児相談保健・発達・栄養・歯科の相談(要予約)/058-392-1111 内線5302
子育て相談センター「羽っぴぃ」子育て・家庭の相談(こども家庭センター)/058-392-9979
中央子ども相談センター(県の機関)児童の判定・助言/058-201-2111
発達の相談は発達支援センターへ
羽島市発達支援センターは福祉ふれあい会館3階にあり、就学前の幼児向けの発達教室ももを行っています。

出典:羽島市発達支援センター(2023年04月01日 更新)/障がい関連施設・事業所【障がい児通所支援】(2023年11月08日 更新)/乳幼児相談(2026年03月17日 更新)/保健センター(2022年04月01日 更新)/羽島市こども計画(令和7年度~11年度)PDF子育て相談センター「羽っぴぃ」(2023年05月31日 更新)/障がいに関する相談(羽島市基幹相談支援センター)(2023年05月26日 更新)

こども家庭センター(羽島市)

羽島市のこども家庭センターは「子育て相談センター 羽っぴぃ」です。市のページに「子育て相談センター 羽っぴぃは、児童福祉法に規定された「こども家庭センター」です。」と書かれています(引用は市の文のまま)。これまで母子保健を中心に妊娠期から子育て期の支援をしてきた羽っぴぃが、令和6年4月から母子保健に加えて児童福祉との一体的な相談支援を行っています。

羽っぴぃは妊娠・出産・子育てなど様々な相談にのり、児童虐待についての相談も受け付けます。専用ダイヤルは058-392-9979です。担当課は子育て・健幸課(058-392-1111)です。

『羽島市こども計画』(令和7年度~11年度)は、こども家庭センターの設置を子育て・健幸課(子育て相談センター 羽っぴぃ)の事業として載せ、すべてのこども・妊産婦・子育て家庭を対象に児童福祉と母子保健の双方の視点から相談・支援を行うと書いています。羽っぴぃへの相談件数を年間42件から100件にする目標も載っています。

子育て・健幸課の乳幼児相談のページによれば、課の開庁時間は午前8時45分から午後4時45分です。

こども家庭センター=羽っぴぃ
専用ダイヤル058-392-9979。発達の相談は羽島市発達支援センター、受給者証は福祉課 障がい福祉係です。

出典:子育て相談センター「羽っぴぃ」(2023年05月31日 更新)/羽島市こども計画(令和7年度~11年度)PDF乳幼児相談(2026年03月17日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 岐阜市 美濃市 美濃加茂市 瑞浪市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこですか。
子育て相談センター「羽っぴぃ」が児童福祉法のこども家庭センターです。専用ダイヤルは058-392-9979です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。