発達を指摘されたあと、各務原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
各務原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
各務原市で就学前の子の発達を相談する窓口は、市の教育委員会の資料『一人一人が力を発揮できる環境へ』(令和8年度)の相談機関の紹介では、発達に関する相談(対象=小学校就学前)としてこども家庭センター(058-383-1116)と福祉の里児童発達支援センター(058-370-7500)の2つが挙がっています。年長からは教育センター「すてっぷ」が加わります。
こども家庭センター「クローバー」の母子保健係(058-383-1116)は、市役所1階にあります。市の「子どもの各種相談」の一覧では、発達・栄養・食事・身体や歯の健康の相談先がこども家庭センターと東保健相談センター(各務原市鵜沼羽場町2-53・058-379-7888)です。こども家庭センターが開く「ことばの相談」は、ことばや行動などに心配のある子の個別相談で、保健師・保育士・臨床心理士が相談内容に応じて話を聞きます。対象は幼児(おおむね2歳前後〜3歳)、日程は月2回の金曜日、受付は午前9時15分から11時(1人45分〜1時間程度)、事前予約制で、予約はこども家庭センター(058-383-1116)です。会場は住んでいる地区で分かれ、鵜沼地区は東保健相談センター、那加・川島・蘇原・稲羽地区は総合福祉会館1階です。
各務原市福祉の里児童発達支援センター(各務原市須衛稲田7番地・058-370-7500)は、市の複合福祉施設「福祉の里」の中にある児童発達支援センターです。運営は社会福祉法人各務原市社会福祉事業団で、市の令和8年度予算には福祉の里の指定管理委託が計上され、社会福祉課 障がい支援係の分掌事務に「福祉の里の運営管理に関すること」「社会福祉事業団に関すること」が入っています。市の事業所紹介のページでは、受け入れは0〜6歳の未就学児、利用定員は1日60名で、特色として「発達の入り口としての相談(発達検査を含む)」を行うと書かれています。療育では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による専門的支援(必要に応じて)もあります。休所日は土曜日・日曜日・祭日です。同じ建物に、障害児支援利用計画を作る相談支援事業所(058-370-7520)もあります。
園に通っている子については、すくすく応援隊訪問事業があります。『こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)』によると、保育士・保健師・教員・療育の専門家のチームが保育所や幼稚園などを訪問し、ことばや社会性の発達がゆるやかな子と保護者への接し方を保育士などに助言し、必要な療育につなげる事業です。同じ計画の相談機関一覧には、こども政策課の欄に「保育所等園児の発達相談」(058-201-2382)も載っています。
年長から小中学生は、教育委員会の教育センター「すてっぷ」(中央図書館4階)が相談を受けます。相談対象は市内在住の年長以上の児童生徒と保護者で、電話相談員・発達支援員・臨床心理士が対応します。相談日は火曜日から土曜日(祝日・年末年始は休館)、時間は午前9時から午後5時まで、相談・予約の直通電話は058-383-7290です。予約フォームもありますが、市は「フォーム回答のみでは予約完了となりません」と書いていて、相談担当からの連絡で予約が完了します。なお、教育センターのページの問い合わせ欄の番号は058-383-7291です。
障がい全般の総合相談は、各務原市基幹相談支援センター「すまいる」(市役所1階 社会福祉課西隣・058-389-7111・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分)です。市の障がい福祉計画によると平成29年7月に開設され、障がい者虐待防止センターも担っています。
県の機関では、市の相談窓口のページに、発達障害者支援センター(岐阜市鷺山向井2563-18 県障がい者総合相談センター内・058-233-5116)と中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79・058-201-2111)が挙がっています。かかみがはら支援学校の地域支援センター(058-372-7321)も、学校や家庭での困りごとや発達の相談先として載っています。
| 相談先 | 対象・電話 |
|---|---|
| こども家庭センター 母子保健係(ことばの相談の予約も) | 乳幼児/058-383-1116 |
| 福祉の里児童発達支援センター | 0〜6歳の未就学児/058-370-7500 |
| 教育センター「すてっぷ」 | 年長以上/058-383-7290(火曜日から土曜日) |
| 基幹相談支援センター「すまいる」 | 障がい全般/058-389-7111 |
出典:ことばの相談(令和8年3月1日 更新)/子どもの各種相談(令和7年5月9日 更新)/各務原市福祉の里児童発達支援センター(事業所紹介)(令和7年9月20日 更新)/施設案内 複合福祉施設「福祉の里」(令和7年9月20日 更新)/教育センター すてっぷ ご案内(令和8年4月1日 更新)/相談窓口など(障がい者(児)の相談)(令和7年6月25日 更新)/令和8年度 一人一人が力を発揮できる環境へ(支援の詳細・PDF)/こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)本編(PDF)/各務原市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/令和8年度 予算の主な事業(PDF)/社会福祉課(組織)(令和7年4月1日 更新)
各務原市のこども家庭センターは「クローバー」という名前で、市役所1階にあります(各務原市那加桜町1丁目69番地)。『こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)』には、令和6年4月に「母子健康包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を一体化した「こども家庭センター」を開設した、と書かれています。市の組織では、こども家庭センターは健康福祉部の中の1つの所属として置かれています。
電話は用件で3つに分かれています。子育て家庭・こどもに関する相談は058-383-7203(こども家庭相談係)、妊娠・出産・子育てに関する相談は058-383-7204(子育て相談係)、乳幼児の発育・発達・栄養・歯の健康に関する相談は058-383-1116(母子保健係)です。組織ページの分掌事務では、こども家庭相談係が家庭児童相談・児童虐待防止・児童福祉サポートプランの作成・ひとり親家庭の福祉、子育て相談係が母子保健相談・母子保健サポートプランの作成、母子保健係が母子保健法に基づく保健事業(乳幼児健診など)を受け持っています。
相談の受付時間は、窓口が午前8時45分から午後4時30分、電話が午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)です。保健師・子育て支援相談員・家庭児童相談員などが相談を受け、内容によっては他の相談機関につなぎます。『広報各務原』2025年12月1日号は、クローバーには保健師・歯科衛生士・栄養士・子育て支援相談員・家庭児童相談員などが所属し、ワンストップで相談に応じていること、キッズスペースを設けていることを紹介しています。
こども家庭センターと連携する地域子育て相談機関は、市内5か所の子ども館です(さくら子ども館=総合福祉会館2階・058-383-7613、あさひ子ども館=058-370-0500、そはら子ども館=蘇原コミュニティセンター2階・058-383-5285、うぬま子ども館=058-379-1177、かわしま子ども館=川島健康福祉センター内・0586-89-2634)。
発達の心配は母子保健係(058-383-1116)、受給者証は社会福祉課 障がい支援係(058-383-1252)と、同じ市役所1階でも窓口が違います。県の機関では、市の相談窓口のページに中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79・058-201-2111)が障がい児の判定・助言や施設入所の手続きの相談先として載っています。
| こども家庭センター「クローバー」の用件 | 電話 |
|---|---|
| 子育て家庭・こどもに関する相談(こども家庭相談係) | 058-383-7203 |
| 妊娠・出産・子育てに関する相談(子育て相談係) | 058-383-7204 |
| 乳幼児の発育・発達・栄養・歯の健康(母子保健係) | 058-383-1116 |
出典:母子健康包括支援センター「クローバー」(妊娠・出産・子育ての相談窓口)(令和8年7月1日 更新)/こども家庭センター(組織)(令和7年12月1日 更新)/こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)本編(PDF)/広報各務原 2025年12月1日号(PDF)/子どもの各種相談(令和7年5月9日 更新)/相談窓口など(障がい者(児)の相談)(令和7年6月25日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。
岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 岐阜市 羽島市 可児市 美濃市 美濃加茂市 瑞穂市 瑞浪市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市 土岐市 山県市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。