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各務原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
各務原市で、どこに電話をかければよいのか。各務原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——各務原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、各務原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
療育を使うと決めているなら、市役所1階の社会福祉課 障がい支援係(058-383-1252)に電話してください。各務原市では受給者証(障害児通所給付)はこの係が扱い、手当の障がい福祉係とは番号が違います。まだ迷っている段階なら、就学前はこども家庭センター 母子保健係(058-383-1116)か福祉の里児童発達支援センター(058-370-7500)が相談の入口です。

各務原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(各務原市)

各務原市で就学前の子の発達を相談する窓口は、市の教育委員会の資料『一人一人が力を発揮できる環境へ』(令和8年度)の相談機関の紹介では、発達に関する相談(対象=小学校就学前)としてこども家庭センター(058-383-1116)と福祉の里児童発達支援センター(058-370-7500)の2つが挙がっています。年長からは教育センター「すてっぷ」が加わります。

こども家庭センター「クローバー」の母子保健係(058-383-1116)は、市役所1階にあります。市の「子どもの各種相談」の一覧では、発達・栄養・食事・身体や歯の健康の相談先がこども家庭センターと東保健相談センター(各務原市鵜沼羽場町2-53・058-379-7888)です。こども家庭センターが開く「ことばの相談」は、ことばや行動などに心配のある子の個別相談で、保健師・保育士・臨床心理士が相談内容に応じて話を聞きます。対象は幼児(おおむね2歳前後〜3歳)、日程は月2回の金曜日、受付は午前9時15分から11時(1人45分〜1時間程度)、事前予約制で、予約はこども家庭センター(058-383-1116)です。会場は住んでいる地区で分かれ、鵜沼地区は東保健相談センター、那加・川島・蘇原・稲羽地区は総合福祉会館1階です。

各務原市福祉の里児童発達支援センター(各務原市須衛稲田7番地・058-370-7500)は、市の複合福祉施設「福祉の里」の中にある児童発達支援センターです。運営は社会福祉法人各務原市社会福祉事業団で、市の令和8年度予算には福祉の里の指定管理委託が計上され、社会福祉課 障がい支援係の分掌事務に「福祉の里の運営管理に関すること」「社会福祉事業団に関すること」が入っています。市の事業所紹介のページでは、受け入れは0〜6歳の未就学児、利用定員は1日60名で、特色として「発達の入り口としての相談(発達検査を含む)」を行うと書かれています。療育では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による専門的支援(必要に応じて)もあります。休所日は土曜日・日曜日・祭日です。同じ建物に、障害児支援利用計画を作る相談支援事業所(058-370-7520)もあります。

園に通っている子については、すくすく応援隊訪問事業があります。『こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)』によると、保育士・保健師・教員・療育の専門家のチームが保育所や幼稚園などを訪問し、ことばや社会性の発達がゆるやかな子と保護者への接し方を保育士などに助言し、必要な療育につなげる事業です。同じ計画の相談機関一覧には、こども政策課の欄に「保育所等園児の発達相談」(058-201-2382)も載っています。

年長から小中学生は、教育委員会の教育センター「すてっぷ」(中央図書館4階)が相談を受けます。相談対象は市内在住の年長以上の児童生徒と保護者で、電話相談員・発達支援員・臨床心理士が対応します。相談日は火曜日から土曜日(祝日・年末年始は休館)、時間は午前9時から午後5時まで、相談・予約の直通電話は058-383-7290です。予約フォームもありますが、市は「フォーム回答のみでは予約完了となりません」と書いていて、相談担当からの連絡で予約が完了します。なお、教育センターのページの問い合わせ欄の番号は058-383-7291です。

障がい全般の総合相談は、各務原市基幹相談支援センター「すまいる」(市役所1階 社会福祉課西隣・058-389-7111・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分)です。市の障がい福祉計画によると平成29年7月に開設され、障がい者虐待防止センターも担っています。

県の機関では、市の相談窓口のページに、発達障害者支援センター(岐阜市鷺山向井2563-18 県障がい者総合相談センター内・058-233-5116)と中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79・058-201-2111)が挙がっています。かかみがはら支援学校の地域支援センター(058-372-7321)も、学校や家庭での困りごとや発達の相談先として載っています。

相談先対象・電話
こども家庭センター 母子保健係(ことばの相談の予約も)乳幼児/058-383-1116
福祉の里児童発達支援センター0〜6歳の未就学児/058-370-7500
教育センター「すてっぷ」年長以上/058-383-7290(火曜日から土曜日)
基幹相談支援センター「すまいる」障がい全般/058-389-7111
就学前はこども家庭センターか福祉の里へ
市の資料は、就学前の発達相談の先をこども家庭センター(058-383-1116)と福祉の里児童発達支援センター(058-370-7500)の2つとしています。

出典:ことばの相談(令和8年3月1日 更新)/子どもの各種相談(令和7年5月9日 更新)/各務原市福祉の里児童発達支援センター(事業所紹介)(令和7年9月20日 更新)/施設案内 複合福祉施設「福祉の里」(令和7年9月20日 更新)/教育センター すてっぷ ご案内(令和8年4月1日 更新)/相談窓口など(障がい者(児)の相談)(令和7年6月25日 更新)/令和8年度 一人一人が力を発揮できる環境へ(支援の詳細・PDF)こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)本編(PDF)各務原市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)令和8年度 予算の主な事業(PDF)社会福祉課(組織)(令和7年4月1日 更新)

こども家庭センター(各務原市)

各務原市のこども家庭センターは「クローバー」という名前で、市役所1階にあります(各務原市那加桜町1丁目69番地)。『こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)』には、令和6年4月に「母子健康包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を一体化した「こども家庭センター」を開設した、と書かれています。市の組織では、こども家庭センターは健康福祉部の中の1つの所属として置かれています。

電話は用件で3つに分かれています。子育て家庭・こどもに関する相談は058-383-7203(こども家庭相談係)、妊娠・出産・子育てに関する相談は058-383-7204(子育て相談係)、乳幼児の発育・発達・栄養・歯の健康に関する相談は058-383-1116(母子保健係)です。組織ページの分掌事務では、こども家庭相談係が家庭児童相談・児童虐待防止・児童福祉サポートプランの作成・ひとり親家庭の福祉、子育て相談係が母子保健相談・母子保健サポートプランの作成、母子保健係が母子保健法に基づく保健事業(乳幼児健診など)を受け持っています。

相談の受付時間は、窓口が午前8時45分から午後4時30分、電話が午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)です。保健師・子育て支援相談員・家庭児童相談員などが相談を受け、内容によっては他の相談機関につなぎます。『広報各務原』2025年12月1日号は、クローバーには保健師・歯科衛生士・栄養士・子育て支援相談員・家庭児童相談員などが所属し、ワンストップで相談に応じていること、キッズスペースを設けていることを紹介しています。

こども家庭センターと連携する地域子育て相談機関は、市内5か所の子ども館です(さくら子ども館=総合福祉会館2階・058-383-7613、あさひ子ども館=058-370-0500、そはら子ども館=蘇原コミュニティセンター2階・058-383-5285、うぬま子ども館=058-379-1177、かわしま子ども館=川島健康福祉センター内・0586-89-2634)。

発達の心配は母子保健係(058-383-1116)、受給者証は社会福祉課 障がい支援係(058-383-1252)と、同じ市役所1階でも窓口が違います。県の機関では、市の相談窓口のページに中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79・058-201-2111)が障がい児の判定・助言や施設入所の手続きの相談先として載っています。

こども家庭センター「クローバー」の用件電話
子育て家庭・こどもに関する相談(こども家庭相談係)058-383-7203
妊娠・出産・子育てに関する相談(子育て相談係)058-383-7204
乳幼児の発育・発達・栄養・歯の健康(母子保健係)058-383-1116
市役所1階「クローバー」(令和6年4月開設)
発達の心配は母子保健係の058-383-1116へ。窓口は午前8時45分から午後4時30分、電話は午前8時30分から午後5時15分です。

出典:母子健康包括支援センター「クローバー」(妊娠・出産・子育ての相談窓口)(令和8年7月1日 更新)/こども家庭センター(組織)(令和7年12月1日 更新)/こどものみらい応援プラン(各務原市こども計画)本編(PDF)広報各務原 2025年12月1日号(PDF)子どもの各種相談(令和7年5月9日 更新)/相談窓口など(障がい者(児)の相談)(令和7年6月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。恵那市 岐阜市 羽島市 可児市 美濃市 美濃加茂市 瑞穂市 瑞浪市 中津川市 大垣市 関市 多治見市 高山市 土岐市 山県市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所の窓口は何時までですか。
令和8年7月1日から、本庁舎の窓口は午前8時45分から午後4時30分までです。電話の受付時間は午前8時30分から午後5時15分のままです。
福祉の里では相談だけでもできますか。
市の事業所紹介には、福祉の里児童発達支援センターが「発達の入り口としての相談(発達検査を含む)」を行うと書かれています。電話は058-370-7500です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。