北海道北斗市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、民生部 保健福祉課 福祉サービス係です。市の「障害福祉サービスの内容」のページの問い合わせ先がこの係で、電話は市役所代表の0138-73-3111です(別のページには内線152~154と書かれています)。市役所は〒049-0192 北海道北斗市中央1丁目3番10号、開庁時間は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8:30~17:00です。
市は障害児通所給付について「児童発達支援や放課後等デイサービスなど、各種サービスを受ける場合、支給量(施設利用の日数)等が記載された受給者証が必要となります。」と書いています。利用の手続きは、市へ支給申請をする → 市が状態を聞き取り、サービスが必要と判断すれば支給決定をして受給者証を渡す → 受給者証を受け取ったら指定事業者と契約して利用する、という順です。申請に必要なものとして市が挙げているのは「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など」です。
手帳がない場合にどんな書類で申請できるか、申請から受給者証が届くまでの日数、計画(障害児支援利用計画)の作り方は、市のページに書かれていません。市の障がい者福祉ガイドブック『くらしのおてつだい(令和8年度版)』は検索で見つかりますが、2026年9月24日時点では開けませんでした(404)。申請の前に保健福祉課 福祉サービス係へ電話で確かめてください。
費用は原則として利用料金の1割で、所得区分ごとに月額負担上限額が決まっています。市のページの表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、一般1のうち「居宅で生活している障がい児で、市町村民税課税世帯に属する方のうち市民税所得割額が28万円未満の方」は4,600円、一般2は37,200円です。同じ一般1の欄にある9,300円は、市民税所得割額が16万円(20歳未満の施設入所者の場合は28万円)未満の方の額で、家から通うお子さんの額ではありません。
就学前の3年間は無償です。市は「令和元年10月より、3歳から5歳の児童の利用者負担が無償化されることとなりました。」と書き、対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。幼稚園・保育所・認定こども園と両方使う場合は両方とも無償化の対象です。保育所等に通っているか障害児通所支援を使う就学前の子が同じ世帯に2人以上いる場合は、第2子以降の利用者負担を軽くする多子軽減措置もあります。
北斗市には、児童発達支援センターに通う子の食費を市が助成する独自の制度があります。令和7年8月分から、世帯の収入にかかわらず、北斗市内に住所があり児童発達支援センターへ通う子の食費の実費負担分を、1か月あたり1人7,900円まで助成しています。市から児童発達支援センターに直接払うので、保護者の申請手続きはありません。7,900円を超えた分や、おやつ代・イベント等で頼んだお弁当など、センターで作られた食事以外の費用は対象外です。
| 区分(市のページ) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(居宅で生活している障がい児・市民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記に該当しない方) | 37,200円 |
障がい者福祉ガイドブック『くらしのおてつだい(令和8年度版)』は検索で見つかりますが、2026年9月24日時点では開けませんでした(404)。
出典:障害福祉サービスの内容/【令和7年8月から】児童発達支援センター利用者食費負担軽減/北斗市トップページ(所在地・開庁時間)
北斗市では、国の手当2つの窓口が別の課です。特別児童扶養手当は民生部 子育て支援課、障害児福祉手当は民生部 保健福祉課 福祉サービス係です。電話はどちらも市役所代表の0138-73-3111です。
特別児童扶養手当は、精神や知的、身体に中度又は重度の障がいのある20歳未満の子を監護・養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。支給月は4月(12月分から3月分まで)・8月(4月分から7月分まで)・11月(8月分から11月分まで)で、各月とも11日に振り込まれます。
特別児童扶養手当の請求書類は北海道知事が認定し、市は「診断書により北海道の判定医が判定するため、認定までに2から3ヶ月かかる場合があります。」と書いています。認定されると申請した翌月分から支給されます。認定診断書は、身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は省略できる場合があります。戸籍謄本などの書類は発行から1ケ月以内のものを用意します。毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の子に支給されます。支給は毎年2月・5月・8月・11月の10日です。市のページに載っている月額には年度の記載がなく、令和8年度の額としての案内はありません。額は保健福祉課 福祉サービス係で確かめてください。医療機関で診断書を持っていない場合は、北斗市で診断書の用紙を配布しています。
手当ではありませんが、児童発達支援センターに通う子の食費を月7,900円まで市が助成する独自の制度があります(受給者証の項目をご覧ください)。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/子育て支援課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/子育て支援課 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内なし/保健福祉課 福祉サービス係 |
障害児福祉手当のページの月額は年度が書かれていないため、この表には載せていません。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/【令和7年8月から】児童発達支援センター利用者食費負担軽減
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北斗市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。