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茅野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、茅野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、茅野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(茅野市)

茅野市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどを使うときの相談・申請窓口は、お住まいの地区を担当する保健福祉サービスセンターです。市の障害福祉のしおり(令和8年度版)は「5 障害児の利用可能なサービス一覧」のところに「【福祉サービスのご利用を希望されるときの相談窓口】窓口 保健福祉サービスセンター(東部・西部・中部・北部)」と明記しています。茅野市は地区ごとに担当するセンターが決まっており、住んでいる地区で窓口が変わります。東部保健福祉サービスセンター(茅野市玉川4,300 Tel 0266-82-0026)は豊平・玉川・泉野地区、西部保健福祉サービスセンター(宮川3,975 Tel 0266-82-0073)は宮川・金沢地区、中部保健福祉サービスセンター(塚原2-5-45 Tel 0266-82-0107)はちの・米沢・中大塩地区、北部保健福祉サービスセンター(北山4,808-1 Tel 0266-77-3000)は湖東・北山地区を担当します。地区を間違えて別のセンターに相談しても案内してもらえますが、まずはお住まいの地区のセンターに電話するのが近道です。

手続きに持っていくものは、しおりによれば、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾病医療費受給者証・特定疾患医療受給者証・発達に関する診断書等のうち、いずれか所持するもの1点と、個人番号カード又は通知カードです。手帳や医師の確定診断がなくても、「発達に関する診断書等」があれば申請の相談を進められる書き方になっています。ただし診断書の様式や、診断書を書けるのが医師に限られるのか専門職でもよいのかは、しおりに記載がなく確認できませんでした。実際に何が必要になるかは、相談の際にセンターで確認してください。

対象になるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。しおりは「障害児のサービス利用には、基本的に障害支援区分の認定は行わず、障害者(成人)とは別の調査により支給を決定します。世帯の所得に応じた負担があります」としています。児童の場合は、食事・排泄・入浴・移動・行動障害及び精神症状の5領域・11項目の調査で支給の要否を決めるとされ、成人の80項目調査とは仕組みが違います。

利用者負担の上限額(月額)は、茅野市の障害福祉のしおり(表紙から利用サービス早見表まで全8分冊)を通して確認しましたが、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの具体的な金額は見つかりませんでした。しおりに書かれているのは「利用に際しては所得に応じた負担があります」という原則1割負担の説明までです。ほかの市で見られる「9,300円」「4,600円」といった金額の記載も、茅野市のしおりには1か所もありません。負担の上限がいくらになるかは、申請の際に窓口で確認してください。

就学前の障害児の発達支援(児童発達支援など)の利用料は、無償化の対象です。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページによれば、障害児通園施設について3~5歳(就学前の障害児の発達支援を利用する児童)は利用料を無償化、0~2歳は住民税非課税世帯に属する児童が対象で「利用料を無償化(すでに無償化)」とされています。これは保育園・幼稚園等の無償化と同じ国の基準どおりの内容で、茅野市独自の上乗せがあるかどうかは、このページには書かれていません。

申請から受給者証の交付までにかかる日数は、しおりにも市のページにも記載がなく、公表されているかどうか確認できませんでした。日数の見通しを知りたい場合は、相談時にセンターで直接確認することをおすすめします。

支給決定の前には、サービスの種類や内容、目的等を記載した計画案(サービス等利用計画案)が必要で、これは市が指定する相談支援事業者(指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者)が作成します(本人・保護者の確認・了承を得たうえで市に提出)。茅野市内には、障害児のサービス等利用計画に対応する相談支援事業所が複数あります。令和8年度版の障害福祉のしおりに載っている事業所(茅野市内・障害児に対応する印が付いているもの)は、ふくろう相談支援センター(茅野市玉川4011-1)、指定相談支援事業所 精明学園(茅野市金沢4509)、茅野市社会福祉協議会 相談支援事業所(茅野市塚原2-5-45)、あん相談支援室(茅野市ちの3994-1)、長野県障がい者支援センター茅野(茅野市塚原1-15-33)、ほたる(茅野市塚原2-16-10)、相談支援事業所 きずな(茅野市仲町9-11)です。このうち指定特定相談支援事業所「ひまわり作業所」(茅野市宮川4297、NPO法人やまびこ会)は、しおりに「R8.1~休止」と明記されており、令和8年1月から休止中です。依頼先を探すときは、この休止の記載に注意してください。市外では、諏訪圏域障害者総合支援センター「オアシス」(諏訪市小和田19-3)も障害児に対応しています。

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の利用者負担額は、高額障害福祉サービス等給付費の合算対象にもなります。しおりは「児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額」を合算対象の例として挙げ、世帯で複数のサービスを使う場合や1人で複数使う場合、1か月分の利用者負担の合計が基準額を超えると、申請により超えた分が還付されるとしています(食事代などの実費は対象外、サービス利用から5年間申請可能)。

地区窓口(保健福祉サービスセンター)
豊平・玉川・泉野東部保健福祉サービスセンター(茅野市玉川4,300)Tel 0266-82-0026
宮川・金沢西部保健福祉サービスセンター(茅野市宮川3,975)Tel 0266-82-0073
ちの・米沢・中大塩中部保健福祉サービスセンター(茅野市塚原2-5-45)Tel 0266-82-0107
湖東・北山北部保健福祉サービスセンター(茅野市北山4,808-1)Tel 0266-77-3000
窓口は住んでいる地区で変わります
茅野市は東部・西部・中部・北部の4つの保健福祉サービスセンターが地区ごとに窓口を担当しています。豊平・玉川・泉野は東部、宮川・金沢は西部、ちの・米沢・中大塩は中部、湖東・北山は北部です。

負担上限額の具体的な金額と、申請から交付までの日数は、市の障害福祉のしおり・ホームページのいずれにも記載が見当たりませんでした。相談時に窓口で直接確認してください。

出典:障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P38~P47(障害福祉サービス一覧・補装具等)障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P35~P37(障害者総合支援法等に基づくサービス)障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P80~P99(関係施設・各種相談窓口)障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P1~P21(目次・相談窓口・手帳)障害福祉のしおり(2026年5月19日 更新)/幼児教育・保育の無償化について社会福祉課(2026年9月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(茅野市)

茅野市では、子どもの手当の窓口がこども課社会福祉課の2つに分かれています。特別児童扶養手当はこども課 こども・家庭支援係(電話0266-72-2101 内線611・614)、障害児福祉手当と市独自の心身障害福祉金(市単年金)は社会福祉課 障害福祉係(電話0266-72-2101 内線315・316)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の重度又は中度の障害児(身体障害・知的障害・精神障害)を監護している父母又は養育者に支給されます。所得が一定額を超える場合や、児童が児童福祉施設などに入所した場合は対象外です。令和8年4月分からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です(障害児1人につき)。支給月は4月・8月・12月(12月期のみ11月11日、それ以外は各月11日)の年3回で、申請月の翌月から支給されます。手続きに持っていくものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の診断書(療育手帳がA判定の場合、または身体障害者手帳1~3級の場合はその写しで診断書を省略できる場合があります)、請求者名義の普通預金通帳、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類です。

障害児福祉手当は、20歳未満で身体障害者手帳1級又は2級の一部の障害がある方、常時介護を要する知的障害児(IQ20以下)およびそれと同程度以上と認められる方に支給されます。施設に入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方、所得が一定額を超える方は対象外です。令和8年4月分からの月額は16,560円で、支給月は2月・5月・8月・11月(基本的に各月10日)の年4回です。手続きに持っていくものは、身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当認定通知書、障害児福祉手当認定診断書、障害児本人の預金通帳、マイナンバーが確認できる書類です。制度の詳細は社会福祉課 障害福祉係が案内しますが、書類の受付だけなら各保健福祉サービスセンターでも行っています。

心身障害福祉金(市単年金)は、茅野市独自の手当です。20歳未満で重度障害児(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級のいずれか)は年額48,000円(月額4,000円)、準重度障害児(身体障害者手帳3級、療育手帳B1、特別児童扶養手当2級のいずれか)は年額24,000円(月額2,000円)、20歳以上の重度障害者は年額24,000円(月額2,000円)です。支給月は3月・7月・11月(基本的に各月25日)の年3回です。特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)の該当者には支給されません。また施設に入所されている方も対象外です。手続きに持っていくものは、身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当認定通知書、診断書等、預金通帳です。

手当と別に、20歳以上を対象にした特別障害者手当(令和8年4月分から月額30,450円)もありますが、これは20歳以上が対象で、18歳未満の障害児は対象になりません。20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時特別の介護を要する状態にある方が特別障害者手当と同程度と認められる場合は、上記の心身障害福祉金(重度障害児の区分)が該当することがあります。

特別支援学校(諏訪支援学校など)に通学する子どもの保護者を対象にした特別支援教育就学奨励費や、通学費補助のような教育委員会側の給付制度が別にある可能性がありますが、茅野市の障害福祉のしおり・こども課のページのいずれにも該当する制度の記載は見当たりませんでした。学校を通じた補助制度がないか知りたい場合は、学校教育課(内線604~606)に確認することをおすすめします。

手当・給付月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/こども課 こども・家庭支援係
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/こども課 こども・家庭支援係
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月分から)/社会福祉課 障害福祉係
心身障害福祉金(市単年金)重度障害児月額4,000円(年額48,000円)/社会福祉課 障害福祉係
心身障害福祉金(市単年金)準重度障害児月額2,000円(年額24,000円)/社会福祉課 障害福祉係
窓口が2つに分かれています
特別児童扶養手当はこども課(内線611・614)、障害児福祉手当と心身障害福祉金は社会福祉課(内線315・316)です。同じ「障害児への手当」でも窓口が違うので注意してください。

金額はいずれも令和8年度版の障害福祉のしおりに記載された「令和8年4月(分)から」の金額です。手当額は物価変動などに応じて改定されることがあります。

出典:障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P22~P34(年金・手当・医療・健康)特別児童扶養手当障害児福祉手当(2019年4月1日 更新)/心身障害福祉金(市単年金)(2019年4月1日 更新)/障害福祉のしおり(令和8年度版)利用サービス早見表

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは茅野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の相談・申請はどこにすればよいですか。
お住まいの地区を担当する保健福祉サービスセンターです。豊平・玉川・泉野は東部、宮川・金沢は西部、ちの・米沢・中大塩は中部、湖東・北山は北部が担当します。決定・交付には社会福祉課 障害福祉係も関わります。
利用者負担の上限額はいくらですか。
茅野市の障害福祉のしおり(全8分冊)を確認しましたが、区分ごとの具体的な金額は見つかりませんでした。原則1割の定率負担で、世帯の所得に応じた上限があるとされていますが、金額は公表されていません。申請の際に窓口で確認してください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも社会福祉課に相談すればよいですか。
いいえ、窓口が違います。特別児童扶養手当はこども課 こども・家庭支援係(内線611・614)、障害児福祉手当は社会福祉課 障害福祉係(内線315・316)です。市独自の心身障害福祉金も社会福祉課です。
計画相談支援(サービス等利用計画の作成)を頼める事業所はどこにありますか。
茅野市内では、ふくろう相談支援センター、精明学園、茅野市社会福祉協議会 相談支援事業所、あん相談支援室、長野県障がい者支援センター茅野、ほたる、きずな などが障害児に対応しています。指定特定相談支援事業所「ひまわり作業所」は令和8年1月から休止中です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。