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群馬県片品村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
片品村で、どこに電話をかければよいのか。片品村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——片品村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、片品村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て世代包括支援センター(0278-58-2142)に電話してください。乳幼児健診・発達の相談は、村の「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページも同じ番号を案内しています。手帳・手当の相談は役場保健福祉課(0278-58-2115)で、窓口が分かれます。

片品村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(片品村)

片品村で子どもの発達を相談する窓口は子育て世代包括支援センターです。電話は0278-58-2142(健康管理センター内)。村の「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページは、「からだについて 体が小さい、はいはいができない、歩かない、言葉が遅いなど、発達が心配など」「こころについて 落ち着きがない、わがまま、おとなしすぎる、気になる癖、育てづらいなど」といった悩みを挙げ、「→相談は子育て世代包括支援センターへ ☎58-2142」と案内しています。

保育所への入所に関する問い合わせは片品保育所(0278-58-3172)、教育・就学についての問い合わせは教育委員会事務局(0278-58-2144)と、用件ごとに窓口を分けて案内しています。

村外の専門機関としては、利根沼田保健福祉事務所が「子育てママのこころの相談」を行っています。「月1回(予約制)日程はお問い合わせください」「利根沼田保健福祉事務所2階相談室」「担当課:保健課保健係」で、電話は0278-23-2185(代)です。

子どもに関する相談は、群馬県のこどもホットライン24(中央児童相談所)(24時間・年中無休、電話0120-783-884、携帯からは027-263-1100)や、児童相談所全国共通ダイヤル「#189」も村のページに案内されています。「189番にかけると、お近くの児童相談所につながります。厚生労働省の管轄です」と説明されています。

村の「子育て支援の主な担当部署」のページには、子育て世代包括支援センターのほか、役場保健福祉課(福祉係・保健係)、片品保育所、尾瀬じどうかん、役場住民課、教育委員会事務局の電話番号が並んでいます。子育て世代包括支援センターは健康管理センター内にあり、乳幼児健診の窓口と同じ場所・同じ電話番号です。

相談先電話
子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)0278-58-2142
利根沼田保健福祉事務所(子育てママのこころの相談)0278-23-2185(月1回・予約制)
こどもホットライン24(中央児童相談所)0120-783-884(24時間・年中無休)

出典:こんな心配、こんな困った。どこへ相談?障害福祉<福祉サービス>(沼田保健福祉事務所0278-23-2185)子育て支援の主な担当部署

こども家庭センター(片品村)

片品村の公式サイトには、こども家庭センターという名前の設置ページは見当たりませんでした。乳幼児健診・子育て相談の窓口として村が案内しているのは子育て世代包括支援センター(健康管理センター内、電話0278-58-2142)です。

「乳幼児健診」のページは、問い合わせ先を「片品村役場 子育て世代包括支援センター TEL 0278-58-2142 FAX 0278-58-4026」としています。「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページも、発達・こころ・生活・食事など幅広い相談の入口として同じ子育て世代包括支援センターを案内しています。

「子育て支援の主な担当部署」のページでは、子育て世代包括支援センターに続けて、役場保健福祉課(福祉係・保健係)、片品保育所、尾瀬じどうかん、役場住民課、教育委員会事務局の連絡先が並んでいます。健診・発達・子育て全般の相談は子育て世代包括支援センターに集約されているのが片品村の形です。

村の片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)には、こども家庭センターについての章があります。「子育て支援に関して包括的な業務を行う場として、令和2年度より『子育て世代包括支援センター』を開設しており、児童虐待の予防・対応等を担う『子ども家庭総合支援拠点』の機能も含め運営しています」とあり、現在の子育て世代包括支援センターは、児童虐待対応の機能も含めて運営されていることが分かります。「今後は、子ども家庭センターを設置し、より一層の母子保健・児童福祉の連携強化を図ってまいります」ともあり、計画の量の見込みの表では令和7年は0か所、令和8年以降は1か所という見込みが示されています。

こども家庭センターは今後の設置が見込まれています
村が案内しているのは子育て世代包括支援センター(0278-58-2142)です。児童虐待対応の機能も含めて運営されており、村の子ども・子育て支援事業計画(第3期)は、こども家庭センターの設置を今後の見込みとして示しています。

出典:乳幼児健診こんな心配、こんな困った。どこへ相談?子育て支援の主な担当部署片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
子育て世代包括支援センター(0278-58-2142、健康管理センター内)です。村のページは「言葉が遅いなど、発達が心配など」の相談先としてここを案内しています。
こども家庭センターはありますか。
村の公式サイトにこども家庭センターという名前のページは見当たりません。乳幼児健診・子育て相談の窓口は子育て世代包括支援センター(0278-58-2142)です。
村外の専門機関に相談することはできますか。
できます。身体障害者手帳・療育手帳の判定や相談は心身障害者福祉センター(前橋市、027-254-1010)、発達障がいの相談は発達障害者支援センター(前橋市、027-254-5380)、こころの相談は利根沼田保健福祉事務所(0278-23-2185・月1回予約制)を村のページが案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。