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群馬県邑楽町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
邑楽町で、どこに電話をかければよいのか。邑楽町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——邑楽町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、邑楽町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達やことばが心配なときは、まず保健センター(健康づくり課 母子保健係・0276-88-5533)へ電話してください。子育て相談(臨床心理士)とことばの相談(言語聴覚士)はどちらも完全予約制です。障害児通所支援の申請は福祉介護課 障害福祉係(役場庁舎1階4番窓口・0276-47-5024)で、相談とは窓口が別です。

邑楽町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(邑楽町)

子どもの発達やことばを心配するときの窓口は、健康づくり課(保健センター) 母子保健係です。住所は群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地3、電話は0276-88-5533、窓口の場所は「役場庁舎東側」です。

子育て相談は、こだわりや落ち着きのなさなど発達・行動面の相談を受けます。町のページは「乱暴・わがまま」「偏食がある」「こだわりが強い」「集団行動が苦手」「人見知りがひどい・お友達と遊べない」「落ち着きがない」を「よくある相談」として挙げ、臨床心理士による個別相談(40分程度)としています。完全予約制で、相談後に必要な場合は医療機関等の紹介もあります。

ことばの相談は、就学前のお子さんのことばや行動面の発達を対象にした相談です。「ことばの発達が遅い」「正しい発音ができない」「どもる」「オウム返しが多い」などが「よくある相談」として挙がっており、言語聴覚士による個別相談(30分程度)で、こちらも完全予約制です。

幼児ことばの教室は、対象を「原則、年長児」とし、月曜日・木曜日(午前8時30分から11時25分、相談時間は40分程度)に、中野小学校(中野3021番地)で開かれます。町のページは「中野小の『ことばの教室』とは異なります」と注記しています。保護者同伴で2週に1回程度通い、発音訓練を行います。申込みは完全予約制で、保健センターへの来所または電話(0276-88-5533)です。

障がいのある人やその家族の相談の中核となる機関として、館林市と邑楽郡4町が共同で設置する基幹相談支援センターがあります(運営事業者は社会福祉法人館邑会・令和8年4月1日から3年間の委託)。窓口は福祉介護課 障害福祉係(0276-47-5024)です。

虐待が心配なときの連絡先には、県の機関である児童相談所もあります。邑楽町を管轄するのは群馬県東部児童相談所(太田市新田木崎町369番地5・0276-57-6111)で、群馬県のページは管轄区域を「桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡」としています。児童相談所全国共通ダイヤルは189です。

相談電話と方法
子育て相談(発達・行動)0276-88-5533/臨床心理士・40分程度・完全予約制
ことばの相談0276-88-5533/言語聴覚士・30分程度・完全予約制
幼児ことばの教室0276-88-5533/原則年長児・月木・中野小学校・完全予約制
基幹相談支援センター(館林市邑楽郡4町共同)福祉介護課 障害福祉係 0276-47-5024
群馬県東部児童相談所(県の機関)0276-57-6111(太田市新田木崎町369番地5)
子育て相談とことばの相談は担当職種が違います
こだわりや行動面の相談は臨床心理士(子育て相談)、ことばの相談は言語聴覚士が対応します。どちらも保健センター(0276-88-5533)への予約が必要です。

幼児ことばの教室の会場(中野小学校)は、申込み先の保健センターとは別の場所です。

出典:子育て相談(2026年4月1日 更新)/ことばの相談(2026年4月1日 更新)/幼児ことばの教室(2026年4月1日 更新)/健康づくり課(保健センター) 母子保健係(2022年4月4日 更新)/館林市邑楽郡4町障がい者基幹相談支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施について(2025年12月25日 更新)/東部児童相談所(群馬県)児童相談所一覧(群馬県)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(邑楽町)

確認できませんでした
邑楽町の公式サイトを2026-09-24時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.ora.gunma.jp/li/040/index.htmlhttps://www.town.ora.gunma.jp/soshiki/index.htmlhttps://www.town.ora.gunma.jp/soshiki/gaiyo/20180827204125.htmlhttps://www.town.ora.gunma.jp/soshiki/gaiyo/20180827203700.htmlhttps://www.town.ora.gunma.jp/s022/syougaihukusikeikaku7.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい者の相談支援の中核となる機関はありますか。
館林市と邑楽郡4町が共同で設置する基幹相談支援センターがあります。運営は社会福祉法人館邑会で、委託期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までです。
こども家庭センターはありますか。
町のページからは確認できませんでした。子どもの相談は子ども支援課(児童福祉係・児童支援係)と健康づくり課 母子保健係が窓口です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。