発達を指摘されたあと、吉岡町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
吉岡町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
町のページ「相談窓口のご案内」による障害福祉の相談窓口の一つ目は吉岡町役場健康福祉課福祉室で、「総合的な福祉に関する相談支援を行います」とされています。住所は吉岡町下野田560、電話は 0279-26-2246、ファックスは 0279-54-8681です。
近隣市と共同の窓口として渋川広域障害福祉なんでも相談室があります。町のページの説明は「障害に関する悩み・心配ごと、障害福祉サービス、就労に関することなどについて、障害者やその家族の相談に応じます」で、相談受付時間は「祝日・年末年始を除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで」、「なお、毎月第2月曜日の午後1時から5時までは役場会議室で実施。午後3時からは手話通釈者がいます」とされています。会場は渋川市渋川1760-1(渋川市福祉庁舎ほっとプラザ1階)、電話は 0279-30-0294です。毎月第2月曜日の午後は、吉岡町役場に出張して相談を受け付けます。
町のページには、精神障害を主な対象とするよしおか相談支援事業所も載っています。住所は吉岡町陣場98、電話は 0279-55-6625です。
子どもの発達に関する相談は、町の母子保健事業「子育て相談会、ことばの相談、運動発達の相談」で受け付けています。町のページ「母子保健」は、対象を「母子全般」、予約を「要予約」とし、内容を「育児の悩みについて育児の専門家が個別相談を行う(心理士、言語聴覚士、作業療法士、保健師)」と説明しています。窓口は健康福祉課 健康づくり室(直通 0279-54-7744)です。
児童相談所は県の機関です。町のページに載っている中央児童相談所北部支所は「渋川保健福祉事務所内」にあり、「児童福祉に関する相談に応じるとともに、専門的な調査、判定、指導を行います」と案内されています。住所は渋川市金井394(渋川保健福祉事務所内)、電話は 0279-20-1010です。あわせて群馬県心身障害者福祉センター(前橋市、身体・知的障がいの相談や療育手帳等の判定)、群馬県こころの健康センター(前橋市、心の健康に関する相談)も、県の機関として町のページに載っています。
群馬県心身障害者福祉センター・群馬県こころの健康センター・中央児童相談所北部支所は、いずれも町の窓口ではなく群馬県の機関です。
出典:相談窓口のご案内(2024年06月17日 更新)/母子保健(2026年03月25日 更新)
吉岡町の役場のページには、こども家庭センターという名前のページは見当たりませんでした(探した範囲=町ホームページの健康福祉課の案内一覧、子育て・教育カテゴリ、障害福祉カテゴリ)。町の『第3期吉岡町子ども・子育て支援事業計画』には、母子保健の総合相談窓口について「こども家庭センターの設置を検討します」と書かれています。こども家庭センターは、この計画の時点ではまだ設置されておらず、検討段階です。
母子保健の相談・手続きの窓口としては吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター)があります。町のページの一覧「各種検診・相談窓口」に「吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター)」という名前で載っており、母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児訪問指導、乳幼児健診、子育て相談会などを担当しています。担当は健康福祉課 健康づくり室(直通 0279-54-7744)です。
18歳未満のこどもと家庭に関する相談(児童虐待の防止など)や、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は、健康福祉課 子育て支援室が担当しています。
町のページにこども家庭センターという名前の設置案内は見当たりませんでした。町の計画には設置を検討する旨が書かれています。
出典:健康福祉課/母子保健(2026年03月25日 更新)/第3期吉岡町子ども・子育て支援事業計画
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。
群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。