📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 群馬県吉岡町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

群馬県吉岡町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
吉岡町で、どこに電話をかければよいのか。吉岡町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——吉岡町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、吉岡町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したいときは、まず吉岡町役場の健康福祉課福祉室(0279-26-2246)へご相談ください。子どもの発達が気になる段階なら、健康福祉課健康づくり室(0279-54-7744)の「子育て相談会、ことばの相談、運動発達の相談」(要予約)にも相談できます。

吉岡町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(吉岡町)

町のページ「相談窓口のご案内」による障害福祉の相談窓口の一つ目は吉岡町役場健康福祉課福祉室で、「総合的な福祉に関する相談支援を行います」とされています。住所は吉岡町下野田560、電話は 0279-26-2246、ファックスは 0279-54-8681です。

近隣市と共同の窓口として渋川広域障害福祉なんでも相談室があります。町のページの説明は「障害に関する悩み・心配ごと、障害福祉サービス、就労に関することなどについて、障害者やその家族の相談に応じます」で、相談受付時間は「祝日・年末年始を除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで」、「なお、毎月第2月曜日の午後1時から5時までは役場会議室で実施。午後3時からは手話通釈者がいます」とされています。会場は渋川市渋川1760-1(渋川市福祉庁舎ほっとプラザ1階)、電話は 0279-30-0294です。毎月第2月曜日の午後は、吉岡町役場に出張して相談を受け付けます。

町のページには、精神障害を主な対象とするよしおか相談支援事業所も載っています。住所は吉岡町陣場98、電話は 0279-55-6625です。

子どもの発達に関する相談は、町の母子保健事業「子育て相談会、ことばの相談、運動発達の相談」で受け付けています。町のページ「母子保健」は、対象を「母子全般」、予約を「要予約」とし、内容を「育児の悩みについて育児の専門家が個別相談を行う(心理士、言語聴覚士、作業療法士、保健師)」と説明しています。窓口は健康福祉課 健康づくり室(直通 0279-54-7744)です。

児童相談所は県の機関です。町のページに載っている中央児童相談所北部支所は「渋川保健福祉事務所内」にあり、「児童福祉に関する相談に応じるとともに、専門的な調査、判定、指導を行います」と案内されています。住所は渋川市金井394(渋川保健福祉事務所内)、電話は 0279-20-1010です。あわせて群馬県心身障害者福祉センター(前橋市、身体・知的障がいの相談や療育手帳等の判定)、群馬県こころの健康センター(前橋市、心の健康に関する相談)も、県の機関として町のページに載っています。

発達の相談は健康づくり室へ
子どもの発達が気になるときは、母子保健の「子育て相談会、ことばの相談、運動発達の相談」(要予約)を利用できます。窓口は健康福祉課 健康づくり室です。

群馬県心身障害者福祉センター・群馬県こころの健康センター・中央児童相談所北部支所は、いずれも町の窓口ではなく群馬県の機関です。

出典:相談窓口のご案内(2024年06月17日 更新)/母子保健(2026年03月25日 更新)

こども家庭センター(吉岡町)

吉岡町の役場のページには、こども家庭センターという名前のページは見当たりませんでした(探した範囲=町ホームページの健康福祉課の案内一覧、子育て・教育カテゴリ、障害福祉カテゴリ)。町の『第3期吉岡町子ども・子育て支援事業計画』には、母子保健の総合相談窓口について「こども家庭センターの設置を検討します」と書かれています。こども家庭センターは、この計画の時点ではまだ設置されておらず、検討段階です。

母子保健の相談・手続きの窓口としては吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター)があります。町のページの一覧「各種検診・相談窓口」に「吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター)」という名前で載っており、母子健康手帳の交付、妊産婦・新生児訪問指導、乳幼児健診、子育て相談会などを担当しています。担当は健康福祉課 健康づくり室(直通 0279-54-7744)です。

18歳未満のこどもと家庭に関する相談(児童虐待の防止など)や、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は、健康福祉課 子育て支援室が担当しています。

母子保健は保健センターへ
母子健康手帳の交付や乳幼児健診、子育ての相談は、吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター・健康福祉課健康づくり室)が窓口です。こども家庭センターは町の計画で設置を検討中です。

町のページにこども家庭センターという名前の設置案内は見当たりませんでした。町の計画には設置を検討する旨が書かれています。

出典:健康福祉課母子保健(2026年03月25日 更新)/第3期吉岡町子ども・子育て支援事業計画

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればいいですか?
健康福祉課 健康づくり室が担当する「子育て相談会、ことばの相談、運動発達の相談」(要予約)を利用できます。より専門的な相談は、群馬県心身障害者福祉センターなど県の機関が担っています。
こども家庭センターはどこにありますか?
町のページにこども家庭センターという名前の設置案内は見当たりませんでした。母子健康手帳の交付や乳幼児健診など母子保健の窓口は、吉岡町保健センター(子育て世代包括支援センター)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。