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群馬県明和町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
明和町で、どこに電話をかければよいのか。明和町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——明和町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、明和町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達のことは、まず明和町子育て世代包括支援センター(0276-60-5917)に電話してください。保健センター内にあり、妊娠・出産・子育て・発達の相談を幅広く受け付けています。障害福祉サービスの申請と障害児福祉手当は、介護福祉課福祉係(0276-84-3111)で、保健センターとは別の窓口です。

明和町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(明和町)

未就学のお子さんの発達を相談する入口は明和町子育て世代包括支援センターです。明和町保健センター内(〒370-0708 群馬県邑楽郡明和町新里8番地1・明和メディカルセンタービルB館1階)にあり、電話は0276-60-5917です。町のページは「令和2年4月1日より妊娠・出産・子育てのさまざまな疑問やお悩みに対応する相談窓口として、『子育て世代包括支援センター』が開設されました」と説明し、相談例に「子どもの成長が気になる」を挙げています。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。

「子育てに関する訪問・相談」のページも同じ保健センターが窓口で、相談例として「子どもの発達が気になる」がそのまま挙げられています。町はこのページから群馬県の「何でも相談窓口」にもリンクしています。

学齢期の相談は学校教育課(役場庁舎2階、電話0276-84-3115・代表)が窓口です。就学時入学までの流れを示す町の資料は「就学に関するご相談は常時行っております。お気軽にこども園、学校教育課(84-3115)へご連絡ください」と案内しています。就学先の検討が必要な場合の相談は教育支援委員会(幼児・児童・生徒の適正就学等に関する諮問機関)が判定を行います。

18歳未満のお子さんについて、養護や心身障がい、児童虐待などを相談する県の機関は東部児童相談所(太田市新田木崎町369-5/電話0276-57-6111)です。群馬県のページは東部児童相談所の管轄区域を「桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡」としており、明和町は邑楽郡に含まれます。

障がいのある方の虐待の相談・通報の窓口は明和町障害者虐待防止センター(明和町新里250-1・電話0276-84-3111)です。町のページは、休日・夜間の連絡先として090-4546-4040を別に案内しています。

相談先電話と内容
明和町子育て世代包括支援センター(保健センター内)0276-60-5917/妊娠・出産・子育て・発達の相談全般
学校教育課0276-84-3115(代表)/就学相談全般
東部児童相談所(県の機関)0276-57-6111/養護・心身障がい・児童虐待など
明和町障害者虐待防止センター0276-84-3111(休日・夜間090-4546-4040)
発達の相談は保健センター、就学の相談は学校教育課です
未就学のお子さんの発達相談は明和町子育て世代包括支援センター(0276-60-5917)、就学に関する相談は学校教育課(0276-84-3115)が窓口です。

障害者虐待防止センターの休日・夜間の連絡先(090-4546-4040)は、近隣の板倉町のページに載る番号と同じです。

出典:明和町子育て世代包括支援センター(2026年03月18日 更新)/子育てに関する訪問・相談(2026年04月01日 更新)/令和8年度 就学児入学までの流れ障害者虐待について(2026年03月05日 更新)/児童相談所一覧(群馬県)

こども家庭センター(明和町)

明和町のこども家庭センターは、母子保健を担う子育て世代包括支援センターと、児童福祉を担う子ども家庭総合支援拠点が連携する形で運営されています。町のページは「妊産婦や乳幼児のいる家庭を支援する『子育て世代包括支援センター(母子保健)』と、養育や貧困などの課題を抱えた家庭を支援する『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)』が連携し、妊娠期から18歳未満の子どもがいる家庭を関係機関・サービスと連携して総合的に支援します」と説明しています。相談窓口は役場と保健センターです。

相談内容として町のページは、妊娠中の不安や悩みの相談、予期せぬ妊娠をしてしまったときの相談・サポート、妊娠時の手続きや妊婦健診についての説明、出産・子育てにかかる費用など経済面の相談、産後の育児相談(成長や発達・ミルクや離乳食・予防接種・健診などについて)、子どものしつけ・性格・生活習慣についての相談、子どもの一時預かり、子どもの医療費助成、ひとり親家庭への助成・支援、虐待に関する相談、子どものひきこもりの相談、ヤングケアラーの子に関する相談を挙げています。

問い合わせ先は健康こども課 こども支援係(役場庁舎1階/電話0276-84-3111・代表)です。母子保健の窓口である保健センター(0276-60-5917)と合わせて、用件によって連絡先が分かれます。

窓口場所と電話
健康こども課 こども支援係(児童福祉)役場庁舎1階/0276-84-3111(代表)
保健センター(母子保健)明和メディカルセンタービルB館1階/0276-60-5917
相談窓口は役場と保健センターの2か所です
町のページは「相談窓口は役場と保健センターです」と案内しています。児童福祉の相談は健康こども課(0276-84-3111)、母子保健の相談は保健センター(0276-60-5917)が窓口です。

こども家庭センターのページの更新日は2024年11月20日です。

出典:こども家庭センター(2024年11月20日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
町のページは「相談窓口は役場と保健センターです」と案内しています。児童福祉の相談は健康こども課(0276-84-3111)、母子保健の相談は保健センター(0276-60-5917)です。
夜間・休日に障がいのことで相談したいときはどうすればよいですか。
明和町障害者虐待防止センターのページは、休日・夜間の連絡先として090-4546-4040を案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。