発達を指摘されたあと、嬬恋村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
嬬恋村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
嬬恋村の障がい福祉計画には、子どもの発達の相談体制について「保健室や東部こども園・西部幼稚園等、相談支援事業所との連携により発達の気になる子に対する相談支援の充実を図ります」という取組みの方向性が示されています。ここでいう保健室は健康福祉課保健室のことで、健康福祉課の代表電話は0279-96-0512、保健係の直通は0279-96-1975(嬬恋村健康増進計画・食育推進計画の発行元記載)です。
村内の相談支援体制としては、西部相談支援センターが2020年度に嬬恋村内に開所しています。計画は「基幹相談支援センターを中心に、障がいのある人、その家族、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等を行い、自立した生活を送るための支援を行いました。また2020年度には嬬恋村内に西部相談支援センターが開所され、より身近での相談が可能となりました」と説明しています。今後の方向性としても、基幹相談支援センター・西部相談支援センターを中心とした総合的な相談窓口の見える化を図り、相談体制の充実に努めるとされています。
計画相談支援・障がい児相談支援については、障がいのある人への心身の状態に応じたきめ細やかなサービスを提供するため、郡内にある相談支援事業所と連携を取りサービス等利用計画の作成を行うと書かれています。相談支援事業所は村内だけでなく、吾妻郡内の事業所とも連携する形です。
こころの健康に関する相談としては、健康福祉課保健室で実施しているわかば相談等の相談機能を充実させ、生活に対する不安や悩みの軽減に努めるという取組みもあります。
発達の相談は、まず健康福祉課(0279-96-0512)にお問い合わせください。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 健康福祉課 | 0279-96-0512/障がい福祉サービス全般、保健室への取り次ぎ |
| 健康福祉課 保健係 | 0279-96-1975/母子保健・こころの健康相談(わかば相談等) |
| 西部相談支援センター | 嬬恋村内。障がいのある方・保護者・介護者の相談窓口 |
西部相談支援センターの所在地・電話番号は、村の公式サイト(障がい福祉計画PDF・健康福祉課情報一覧)には記載がありませんでした。健康福祉課(0279-96-0512)へお問い合わせのうえご利用ください。
出典:第4次嬬恋村障がい者計画改定・第7期嬬恋村障がい者福祉計画・第3期嬬恋村障がい児福祉計画(PDF)/嬬恋村健康増進計画・食育推進計画(PDF)/窓口案内/健康福祉課 情報一覧
こども家庭センターという名前の窓口・ページは、嬬恋村の公式サイト(健康福祉課の情報一覧)には見当たりませんでした。児童福祉法第10条の2に基づく設置の告知や、開設日を示すページも確認できませんでした。
村の障がい福祉計画には「保健室や東部こども園・西部幼稚園等、相談支援事業所との連携により発達の気になる子に対する相談支援の充実を図ります」という記述があり、健康福祉課保健室が母子保健・子育て相談の実務を担っていることが分かります。健康福祉課の代表電話は0279-96-0512、保健係の直通は0279-96-1975です。
こども家庭センターについては、健康福祉課(0279-96-0512)へお問い合わせください。
18歳未満の子ども全般に関わる業務として、村の「窓口案内」のページは健康福祉課の業務に「児童手当」を挙げています。子育てに関する相談は、まず健康福祉課(0279-96-0512)にお問い合わせください。
こども家庭センターの設置状況は、健康福祉課の情報一覧・障がい福祉計画のいずれからも確認できませんでした。設置の有無・時期は健康福祉課に直接お問い合わせください。
出典:健康福祉課 情報一覧/第4次嬬恋村障がい者計画改定・第7期嬬恋村障がい者福祉計画・第3期嬬恋村障がい児福祉計画(PDF)/窓口案内
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。
群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 上野村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。