発達を指摘されたあと、甘楽町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
甘楽町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
障がいに関する相談の窓口は福祉課 福祉係(0274-67-5162)です。所在地は甘楽町大字白倉1395-1(にこにこ甘楽内)です。
町の『第5期甘楽町障害者計画・第7期甘楽町障害福祉計画・第3期甘楽町障害児福祉計画』は、「相談事業の充実」として「気軽に相談できる体制づくりの構築を図ります」「児童相談所や相談支援事業所などと連携し、専門性の高い相談事業を実施します」「障害のある子どもの保育を行う職員に対し、専門スタッフが適切な対応に関する技術的な助言(コンサルテーション)を行います」としています。あわせて、5歳前後の子どもの支援については「特性のある子どもの発見や特性に応じた支援の充実を図り、小学校へのスムーズな移行を行うため、5歳児巡回相談を実施します」と書かれています。
児童相談所は県の機関です。群馬県のページ「児童相談所一覧」(更新日:2026年4月1日)によると、西部児童相談所の管轄は「藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡」で、甘楽町(甘楽郡)はこの管轄に含まれます。住所は〒370-2454 富岡市田島343-1、電話は 0274-67-5575です。
町の『教育委員会の事務に関する点検・評価報告書』は、学校の相談体制について「心の教育相談員は児童生徒のみならず保護者の相談にも対応し、相談者に心理的な安心感を与え、状況の改善を図っている」と報告しています。また、教育委員会の年間行事には「富岡甘楽小中学校管理職等」の会議も記録されており、富岡市・甘楽町など近隣の市町の学校が連携して研修や会議を行っていることがわかります。
子どもの発達を専門に相談する窓口の具体的な連絡先を示すページは見当たりませんでした(探した範囲=町ホームページの「介護・福祉」「出産・子育て」「相談」の各カテゴリ、上記の障害福祉計画・障害児福祉計画、教育委員会の点検・評価報告書)。発達が気になるときは、福祉課福祉係、または甘楽町こども家庭センターにご相談ください。
子どもの発達を専門に相談する窓口の具体的な連絡先を示すページは見当たりませんでした。5歳児巡回相談は計画に方針として書かれていますが、実施のページは見つかりませんでした。西部児童相談所は町の窓口ではなく県の機関です。
出典:第5期甘楽町障害者計画・第7期甘楽町障害福祉計画・第3期甘楽町障害児福祉計画(令和6年3月 更新)/児童相談所一覧(2026年4月1日 更新)/教育委員会の事務に関する点検・評価報告書(令和5年度対象)(令和6年7月 更新)
甘楽町には「甘楽町こども家庭センター」があります。町のページは「すべての妊産婦やこども(0歳~18歳)、子育て世帯に対する相談支援を一層充実させるため、令和6年10月1日からにこにこ甘楽内に『甘楽町こども家庭センター』を設置しています」と説明しています。こども家庭センターとは「妊産婦や乳幼児の保護者を支援する『母子保健担当』と、様々な心配事を抱えたこどもやその家庭を支援する『児童福祉担当』が連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない一体的な相談支援を行うところ」です。所在地は甘楽町大字白倉1395番地1(にこにこ甘楽内)、受付時間は午前8時30分〜午後5時15分(水曜日は午後7時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く)です。
町のページは相談できることの例として「妊娠中はどんなことに気をつけたらいいの?」「まわりの子よりも発達がゆっくりで心配だな…」「これって虐待かも…」などを挙げています。母子保健に関することは健康課(電話 0274-67-5159)、児童福祉に関すること(児童虐待相談・ヤングケアラー相談・子育て支援サービスの案内など)は福祉課(電話 0274-67-5194)が担当します。
出典:「甘楽町こども家庭センター」をご利用ください!(2025年03月07日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。
群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。