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群馬県みなかみ町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
みなかみ町で、どこに電話をかければよいのか。みなかみ町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——みなかみ町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、みなかみ町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課こども家庭センター「すくすく」(0278-20-2300)に電話してください。乳幼児健診・ことばの教室・のびのびサークルなど、発達や健診の相談はここに集約されています。ただし取扱は本庁のみです。受給者証(障がい児通所支援)や療育手帳の相談は介護福祉課 生活福祉係(0278-25-5011)で、窓口が分かれます。

みなかみ町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(みなかみ町)

みなかみ町で子どもの発達について相談できる場として、町は複数の教室・相談事業を用意しています。ことばの教室は「お子さんのことばの遅れや発音等に不安をもつ保護者に対し、言語聴覚士が個別に相談に応じます」というもので、月1回、対象は「お子さんのことばの発達に心配のある親(保護者)」です。のびのびサークルは「ことばが遅い、お友達とうまく遊べない等々、発育発達に心配があるお子さんや育児に心配がある保護者を対象に、集団遊びの教室を行っています。身体の使い方や歩き方の心配など個別相談も行っています」と説明され、「以上児」「未満児」の2つのクラスに分け、それぞれ月1回開かれます。どちらも問い合わせ先は子育て支援課 こども家庭センター「すくすく」(こども家庭相談係)0278-20-2300(取扱は、本庁のみ)です。

認定こども園「にいはるこども園」でも、子育て相談事業「子育て相談【みなハピ】」を行っています。「町内の就学前の子どもと保護者を対象に子育てについての相談事業を行っています」とあり、対象は「就学前の子どもと保護者(未就学児や在園児も可能)」、日時は「毎週水曜日の午前10時から午後3時」、場所は「にいはるこども園保健室」です。「相談等についての事前予約等は必要ありません」と案内され、問い合わせ先はにいはるこども園(0278-64-0931)です。

みなかみ町地域子育て支援センター「汽車ぽっぽ」も、就学前の子どもとその保護者を対象に交流の場を提供しています。開設日時は「月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで」、場所は「みなかみ町須川774番地1 にいはるこども園内2階」、電話は0278-64-1848です。「広大な面積のみなかみ町では、自宅から子育て支援センターまでの距離が遠くて、利用しにくい人向けに」、水上地区(わくわく)と新治地区(キラキラ)で出張子育てサークルも開いています。運営は「有限会社 遊人舎」が受託しています。

障がい福祉サービスの利用そのものの相談は介護福祉課 生活福祉係(0278-25-5011)が窓口です。18歳未満の児童の福祉全般に関する専門的な相談は、みなかみ町を担当する北部児童相談所(渋川保健福祉事務所内)が受けています。

「第3期子ども・子育て支援事業計画」(令和7年3月)は、「発達の気になるこどもへの支援」の柱として発達相談会を挙げています。発達の気になる児童を持つ保護者を対象に、心理士等の専門職による療育相談・指導を行う事業で、こども園等の職員へのコンサルテーションや職員研修もあわせて実施されています。計画の取組状況の欄には、発達の気になる児童を持つ保護者や児童本人を対象に専門職による養育相談・指導を行ったこと、メールでも相談できる相談フォームを作成し周知したことが記されており、電話や来所だけでなくメールでも相談できることが分かります。

町民全般の困りごと相談として福祉まるごとサポートセンターもあります。「みなかみ町、みなかみ町社会福祉協議会、利根沼田障害者相談支援センターの三者が連携し、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行っています」と説明され、「どこに相談したらいいかわからない」といった悩みも受け付けています。障がい児支援に限らない総合的な相談窓口として、行き先に迷ったときの入口になります。

相談先内容と電話
ことばの教室(月1回・言語聴覚士)こども家庭センター「すくすく」0278-20-2300
のびのびサークル(発育発達に心配のある子)こども家庭センター「すくすく」0278-20-2300
子育て相談【みなハピ】(毎週水曜)にいはるこども園 0278-64-0931
地域子育て支援センター「汽車ぽっぽ」0278-64-1848

出典:母子保健(ことばの教室・のびのびサークルなど)にいはるこども園子育て支援事業「子育て相談【みなハピ】」みなかみ町地域子育て支援センター(汽車ぽっぽ)群馬県内の児童相談所一覧第3期子ども・子育て支援事業計画(PDF)福祉まるごとサポートセンター

こども家庭センター(みなかみ町)

みなかみ町のこども家庭センターは「すくすく」という名前で設置されています。担当は子育て支援課 こども家庭相談係、電話は0278-20-2300、ファクスは0278-62-6610、メールは office-kodomo@town.minakami.gunma.jp です。「取扱は、本庁のみ」と明記されており、支所では扱っていません。

こども家庭センター「すくすく」は、乳児健診・1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・2歳6か月児歯科健診・3歳児健診といった母子保健の事業と、ことばの教室・のびのびサークルといった発達の相談、支援ファイル「きらめき」の配付を、いずれも問い合わせ先として案内しています。健診・発達相談・支援ファイルの全てが同じ電話番号(0278-20-2300)につながるのがみなかみ町の形です。

「第3期子ども・子育て支援事業計画」(令和7年3月)は、こども家庭センター「すくすく」について「令和6年4月1日設置」と明記しています。同じ計画は相談支援の充実として「こども家庭センターを設置し、こどもとその家族の福祉に関する包括的な支援を切れ目なく、漏れなく提供します。個々の家庭の課題やニーズに応えるためにサポートプランを作成し、サポートプランに沿った支援が適切に提供できるように関係機関のコーディネートを行い、継続的な支援を実施します」と説明しています。健診や相談を受けるだけでなく、家庭ごとの支援計画(サポートプラン)を作り、関係機関をつないでいく役割も担っています。

住民の意向調査の結果も計画に載っています。「こども家庭センター『すくすく』へ相談するときに望むこと」について、「未就学では『小さなことでも何でも相談できること』が52.3%、小学生では『相談内容を秘密にしてくれること』が52.1%と最も高くなっています」とあり、気軽さと秘密の保持が保護者から求められていることが分かります。

こども家庭センター「すくすく」の取扱は本庁のみです
電話は0278-20-2300。令和6年4月1日に設置され、健診・発達相談・支援ファイル「きらめき」の問い合わせは全てこの番号ですが、各支所では取り扱っていません。

出典:母子保健支援ファイル「きらめき」の活用と配付第3期子ども・子育て支援事業計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
こども家庭センター「すくすく」(0278-20-2300)が窓口です。言語聴覚士による個別相談「ことばの教室」(月1回)や、発育発達に心配のある子ども向けの「のびのびサークル」(集団遊びの教室・個別相談)があります。にいはるこども園の「子育て相談【みなハピ】」(毎週水曜、予約不要)も利用できます。
こども家庭センターの取扱は町内どこでもできますか。
「すくすく」の取扱は本庁のみです。各支所では扱っていないため、本庁の子育て支援課こども家庭相談係(0278-20-2300)へお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。