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群馬県川場村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
川場村で、どこに電話をかければよいのか。川場村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——川場村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、川場村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(0278-25-5074)に電話してください。乳幼児健診・りんご広場(言語聴覚士や歯科衛生士に相談できる日もあります)は健康保険係、手当や給付は福祉係が担当します。就学のことは教育委員会事務局へお問い合わせください。

川場村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(川場村)

川場村で子どもの発達について相談できる機会として、村はりんご広場・モグかみ教室を開いています。村のページは「みんなで集まり、自由に遊びます。体重測定も行っています。偶数月には、保育士さんが、ふれあい遊びや読み聞かせを行います。言語聴覚士や歯科衛生士が在籍し、相談ができる日もあります」と説明しています。会場は川場村保健センター、時間は午前9時30分から11時30分まで、対象は「乳幼児と保護者、妊婦」です。予約は「電話またはオンライン予約(開催日の前日までにご予約ください)」と案内されています。

乳幼児健診・りんご広場の問い合わせ先は健康福祉課 健康保険係(0278-25-5074)です。子育て支援金など経済的な支援は健康福祉課 福祉係(同じ電話番号)が担当しています。

18歳未満の子ども全般や子育ての相談は、村のページに専用の相談窓口ページが見当たりませんでした。まず健康福祉課(0278-25-5074)へご相談ください。

川場村第1次障がい者計画、第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(案)は、相談体制の充実として、保健師の相談に加え専門職による発達相談等により保護者への助言・指導等の相談体制を充実させ、保護者の意見を尊重しながら適切な情報を提供するとしています。あわせて指導教室の実施として、発達の心配のある子どもを対象に専門職による運動・言語発達等の発達を促す遊びを中心とした集団指導教室について、県の事業を活用していく方針を示し、村での事業実施も今後検討するとしています。村独自の集団指導教室はまだ無く、県の事業を活用する形であることが分かります。

健診体制についても、乳幼児健診・就学時健診・学校における健康診断に専門職を配置し、発育面での異常の早期発見とともに発達障がい等の発見のための体制強化を図る方針が、健康福祉課と教育委員会が連携する取組として示されています。

相談・教室内容と窓口
りんご広場・モグかみ教室(保健センター)言語聴覚士・歯科衛生士が在籍する日あり/健康福祉課 健康保険係 0278-25-5074

出典:令和8年度 乳児健診・幼児健診・りんご広場 予定表川場村第1次障がい者計画、第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(案)(PDF)

こども家庭センター(川場村)

川場村の公式サイトには、こども家庭センターという名前のページは見当たりませんでした。乳幼児健診・子育て相談の窓口として村が案内しているのは健康福祉課で、用件によって健康保険係(健診・りんご広場など)と福祉係(手当・給付など)に分かれます。電話はどちらも0278-25-5074です。

妊娠・出産・子育てに関する制度(妊婦のための支援給付金、産後ケア事業など)も健康福祉課が窓口です。子どもの発達や健康の相談は、まずこの電話番号にかければ、担当の係につないでもらえます。

村の第3期子ども・子育て支援事業計画(案)には、こども家庭センターの開設予定が明記されています。子育て世代包括支援センターと児童福祉機能(家庭児童相談事業等)を一体的に運営し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的支援や、すべての子どもと家庭に対し虐待の予防的な対応から各家庭に応じた支援まで切れ目なく対応するため、令和8年度を目標にこども家庭センターの開設を目指すとしています。計画の確保方策の表でも、こども家庭センター型(旧母子保健型)の実施か所数は令和7年度は0か所、令和8年度以降は1か所という見込みが示されています。村の公式サイトには、こども家庭センターという名前の設置ページはまだ見当たりませんが、計画上は令和8年度の開設が目標とされています。

こども家庭センターは令和8年度開設が目標です
村の子ども・子育て支援事業計画(案)は、令和8年度を目標に「こども家庭センター」の開設を目指すとしています。開設後の名称・電話番号は、現時点では健康福祉課(0278-25-5074)にお問い合わせください。

出典:令和8年度 乳児健診・幼児健診・りんご広場 予定表川場村第3期子ども・子育て支援事業計画(案)(PDF)健康福祉課 健康保険係|各課からさがす

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
村のページには専用の発達相談窓口が見当たりませんが、りんご広場・モグかみ教室(川場村保健センター)には言語聴覚士や歯科衛生士が在籍し相談ができる日もあります。まずは健康福祉課(0278-25-5074)へお問い合わせください。
こども家庭センターはありますか。
村の公式サイトにこども家庭センターという名前の設置ページはまだ見当たりません。第3期子ども・子育て支援事業計画(案)では、令和8年度を目標に開設を目指すとしています。現時点の相談窓口は健康福祉課(0278-25-5074)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。