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群馬県高山村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高山村で、どこに電話をかければよいのか。高山村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高山村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高山村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、高山村こども家庭センター(0279-63-1311・高山村保健福祉センター)に電話してください。妊娠・出産から「発達が遅い」「ことばが遅い」といった子どもの発達の心配、子育て全般まで幅広く相談を受け付けています。受給者証(児童発達支援など)の相談・申請も同じ保健みらい課(0279-63-1311)が窓口です。就学に関わる相談は高山村教育委員会(0279-63-3046)にお尋ねください。

高山村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高山村)

高山村で子育て・子どもの発達を相談する入口は高山村こども家庭センターです。設置を知らせるPDFは「妊娠・出産・子育てに関するさまざまな不安、悩みに対応する相談窓口として、『高山村こども家庭センター』を設置しました」「妊娠期を健やかに過ごし、安心して出産を迎え、楽しく子育てが行えるように、保健師が栄養士や子育て支援センターなどと協力しながらみなさんの子育てを応援します」と説明しています。相談例として、他の子より発達が遅いような気がする、ことばが遅い、落ち着きがない、お友達と遊べないといった項目が具体的に挙げられています。場所は高山村保健福祉センター、電話は0279-63-1311、受付時間は「月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで」です。

村は「お子さんやご家庭の悩みの相談(児童虐待、ヤングケアラー、DVなど)も行っています。必要に応じて、教育委員会・学校・児童相談所など関係機関と連携し支援します」とも案内しています。

「育児相談」として、保健師・栄養士による相談が「毎月第2木曜日の午前10時から午前11時まで」実施されており、身体計測や育児・予防接種相談等が受けられます。希望者は電話連絡のうえ利用します。窓口は高山村保健福祉センター(0279-63-1311)です。

『高山村こども計画』には、障害の早期発見・治療のための取組を充実するとともに、乳幼児期を含む早期からの相談体制を構築し、各施設や関係機関などとの連携を図りながら切れ目のない円滑な支援の充実に努めるという方針があり、心身に障害や発達の遅れが見られる児童に対して適切な療育訓練や相談・指導を行うために、心身障害児集団活動センターなどの施設の整備を検討するとともに、家庭に対して『手をつなぐ育成会』などの支援も推進するとしています(担当:保健みらい課)。

障がい児支援の専門的な相談先としては、あがつま相談支援センターやまばと(0279-25-8004)、大原荘相談支援事業所(0279-26-7368)、西部相談支援センター(0279-96-1681)の3か所が、郡内6カ町村の委託事業所として案内されています。

相談先電話と内容
高山村こども家庭センター0279-63-1311/妊娠・出産・子育て・発達の相談全般
育児相談(保健福祉センター)0279-63-1311/毎月第2木曜日10時~11時。要電話連絡
あがつま相談支援センターやまばと0279-25-8004/障がいのある方の相談
西部相談支援センター0279-96-1681/同上
「発達が遅い」「ことばが遅い」も相談例です
こども家庭センターの案内は、相談の具体例として、他の子より発達が遅いような気がする、ことばが遅い、落ち着きがない、お友達と遊べないを挙げています。健診を待たずに電話で相談できます。

こども家庭センターの設置時期(年月日)は、案内PDFには明記されていません。設置の経緯を確かめたい場合は保健みらい課(0279-63-1311)へお問い合わせください。

出典:こども家庭センターをご利用ください(PDF)育児相談高山村こども計画(PDF)広報たかやま 令和4年7月1日号(PDF)

こども家庭センター(高山村)

高山村のこども家庭センターは「高山村こども家庭センター」という名前です(愛称は付けられていません)。案内PDFは「妊娠・出産・子育てに関するさまざまな不安、悩みに対応する相談窓口として、『高山村こども家庭センター』を設置しました」と説明し、「保健師が栄養士や子育て支援センターなどと協力しながらみなさんの子育てを応援します」としています。場所は高山村保健福祉センター、電話は0279-63-1311、受付時間は「月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで」です。

利用方法は「保健福祉センターに来所いただくか、お電話でご相談ください」というものです。相談例として、初めての妊娠・出産の不安、母乳やミルクの心配、離乳食、他の子より発達が遅いような気がすることばが遅い、落ち着きがない、お友達と遊べない、子育てのつらさなどが具体的に挙げられています。「お子さんやご家庭の悩みの相談(児童虐待、ヤングケアラー、DVなど)も行っています。必要に応じて、教育委員会・学校・児童相談所など関係機関と連携し支援します」とも案内されています。

『高山村こども計画』には、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策として「こども家庭センター型」の欄があり、令和7年度から令和11年度まで量の見込み(か所)=1確保方策(か所)=1とされています。窓口は役場保健みらい課です。

教育委員会や学校に関わる相談は高山村教育委員会(電話:0279-63-3046)が窓口です。母子保健・障がい福祉・子育て支援の相談は、こども家庭センターと同じ保健みらい課(0279-63-1311)にまとまっています。

こども家庭センターは保健福祉センター内にあります
電話は0279-63-1311、受付時間は平日8時30分~17時15分です。妊娠・出産から発達の心配、児童虐待やヤングケアラーの相談まで幅広く受け付けています。

こども家庭センターの設置年月日を明記したページ・PDFは見当たりませんでした。設置の経緯を確かめたい場合は保健みらい課(0279-63-1311)へお問い合わせください。

出典:こども家庭センターをご利用ください(PDF)高山村こども計画(PDF)保健みらい課一覧

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。