片品村で障がい児の福祉サービスについて相談する窓口は役場保健福祉課です。村の「発達支援の必要なお子さんのために」のページは「発達支援の必要なお子さんの保護者を対象とした各種制度などをご紹介いたします。これらの制度は病気の種類等によって該当する制度が異なりますので、よくお確かめのうえ申請してください。お困りの際は、役場保健福祉課にご相談ください」と説明しています。電話は 0278-58-2115(FAX 0278-58-2110)です。
このページに並んでいる制度は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患医療給付、特別児童扶養手当、心身障害者(児)扶養共済制度、重度心身障害者(児)医療費助成制度、自立支援給付、福祉医療です。療育手帳の説明には「知的障がい者(児)が一貫した療育・援助を受け、放課後デイサービスなどの福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です」とあります。
児童発達支援・放課後等デイサービスなど障がい児通所支援を利用するときの申請の流れ、必要書類、負担上限月額の区分ごとの金額は、村の公式サイトには記載が見当たりませんでした。子どもの発達について気になることがあるときは、まず「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページが案内する子育て世代包括支援センター(0278-58-2142)に相談する流れになっています。
村の「障害福祉<相談窓口>」のページは、身体障害者手帳・療育手帳の判定や相談を行う心身障害者福祉センター(前橋市新前橋町13-12、電話 027-254-1010)と、発達障がいに関する相談・就労支援を行う発達障害者支援センター(同住所、電話 027-254-5380)を県の機関として案内しています。ページには「身体障害者手帳・療育手帳の交付の窓口は役場(保健福祉課)となります」と明記されています。
村の片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)には、障害児施策の充実として「障害のレベルに対応した相談等が受けられるよう関係機関と連携を図る」「障害児の療育支援体制づくりを進める」「適切な医療とリハビリが受けられるよう関係機関と連携を図る」「障害をもつ親の会をつうじて相互の情報交換等を支援する」という方針が載っています。負担上限月額の金額や申請から交付までの日数は、この計画にも記載が見当たりませんでした。
出典:発達支援の必要なお子さんのために/こんな心配、こんな困った。どこへ相談?/障害福祉<相談窓口>/片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)
片品村の障がい児に関する手当は、いずれも役場保健福祉課が窓口です。電話は 0278-58-2115(FAX 0278-58-2110)です。村の「障害福祉<手当等>」のページには、障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者扶養共済制度・特定疾患患者等見舞金支給の一覧があります。
障害児福祉手当は、「日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人が該当します。※障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます(特別児童扶養手当との併給可)」と説明されています。厚生労働省が公表している令和8年4月からの月額は16,560円です。
特別児童扶養手当は「障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者」が対象で、「(1級)身体障害者手帳1・2級程度の身体障害または療育手帳の判定が『A』程度の知的障害または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害」「(2級)身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障害または精神障害」と説明されています。厚生労働省が公表している令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。
支給制限として「(1)本人・扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上の場合(2)児童が施設に入所している場合(3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合」は支給されないと説明されています。
手帳が無くても対象になる制度として心身障害者(児)扶養共済制度があります。「加入者(保護者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます」という共済制度で、「加入者が死亡した場合に毎月20,000円(2口の場合は40,000円)が支給されます」。掛金は加入時の年齢により異なり、「世帯の所得により掛金が減額または免除になる場合があります」。
このほか特定疾患患者等見舞金支給があります。「本村に居住し、県が実施する特定疾患・小児慢性特定疾患医療給付を受けている人および、人工肛門・人工膀胱の手術を受けた人」が対象で、見舞金は「年間24,000円」です。
| 手当・給付 | 月額・年額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/保健福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/保健福祉課 |
| 心身障害者(児)扶養共済制度 | 死亡時に毎月20,000円(2口は40,000円)/保健福祉課 |
| 特定疾患患者等見舞金支給 | 年間24,000円/保健福祉課 |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の月額は厚生労働省のページ(令和8年4月からの額)によるものです。最新の額は保健福祉課でご確認ください。
出典:障害福祉<手当等>/特別児童扶養手当/障害児福祉手当について(16,560円・令和8年4月から)/特別児童扶養手当について(1級58,450円・2級38,930円・令和8年4月分から)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは片品村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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