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群馬県片品村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、片品村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、片品村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(片品村)

片品村で障がい児の福祉サービスについて相談する窓口は役場保健福祉課です。村の「発達支援の必要なお子さんのために」のページは「発達支援の必要なお子さんの保護者を対象とした各種制度などをご紹介いたします。これらの制度は病気の種類等によって該当する制度が異なりますので、よくお確かめのうえ申請してください。お困りの際は、役場保健福祉課にご相談ください」と説明しています。電話は 0278-58-2115(FAX 0278-58-2110)です。

このページに並んでいる制度は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患医療給付、特別児童扶養手当、心身障害者(児)扶養共済制度、重度心身障害者(児)医療費助成制度、自立支援給付、福祉医療です。療育手帳の説明には「知的障がい者(児)が一貫した療育・援助を受け、放課後デイサービスなどの福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です」とあります。

児童発達支援・放課後等デイサービスなど障がい児通所支援を利用するときの申請の流れ、必要書類、負担上限月額の区分ごとの金額は、村の公式サイトには記載が見当たりませんでした。子どもの発達について気になることがあるときは、まず「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページが案内する子育て世代包括支援センター(0278-58-2142)に相談する流れになっています。

村の「障害福祉<相談窓口>」のページは、身体障害者手帳・療育手帳の判定や相談を行う心身障害者福祉センター(前橋市新前橋町13-12、電話 027-254-1010)と、発達障がいに関する相談・就労支援を行う発達障害者支援センター(同住所、電話 027-254-5380)を県の機関として案内しています。ページには「身体障害者手帳・療育手帳の交付の窓口は役場(保健福祉課)となります」と明記されています。

村の片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)には、障害児施策の充実として「障害のレベルに対応した相談等が受けられるよう関係機関と連携を図る」「障害児の療育支援体制づくりを進める」「適切な医療とリハビリが受けられるよう関係機関と連携を図る」「障害をもつ親の会をつうじて相互の情報交換等を支援する」という方針が載っています。負担上限月額の金額や申請から交付までの日数は、この計画にも記載が見当たりませんでした。

通所支援の手続きの詳細は村の資料に見当たりません
身体障害者手帳・療育手帳の交付窓口は役場保健福祉課ですが、児童発達支援・放課後等デイサービスの申請の流れや負担上限月額は村の公式サイトに記載がありません。保健福祉課(0278-58-2115)へお問い合わせください。

出典:発達支援の必要なお子さんのためにこんな心配、こんな困った。どこへ相談?障害福祉<相談窓口>片品村子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(片品村)

片品村の障がい児に関する手当は、いずれも役場保健福祉課が窓口です。電話は 0278-58-2115(FAX 0278-58-2110)です。村の「障害福祉<手当等>」のページには、障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者扶養共済制度・特定疾患患者等見舞金支給の一覧があります。

障害児福祉手当は、「日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人が該当します。※障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます(特別児童扶養手当との併給可)」と説明されています。厚生労働省が公表している令和8年4月からの月額は16,560円です。

特別児童扶養手当は「障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している保護者」が対象で、「(1級)身体障害者手帳1・2級程度の身体障害または療育手帳の判定が『A』程度の知的障害または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害」「(2級)身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障害または精神障害」と説明されています。厚生労働省が公表している令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。

支給制限として「(1)本人・扶養義務者の前年の所得が一定限度額以上の場合(2)児童が施設に入所している場合(3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合」は支給されないと説明されています。

手帳が無くても対象になる制度として心身障害者(児)扶養共済制度があります。「加入者(保護者)が死亡または重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます」という共済制度で、「加入者が死亡した場合に毎月20,000円(2口の場合は40,000円)が支給されます」。掛金は加入時の年齢により異なり、「世帯の所得により掛金が減額または免除になる場合があります」。

このほか特定疾患患者等見舞金支給があります。「本村に居住し、県が実施する特定疾患・小児慢性特定疾患医療給付を受けている人および、人工肛門・人工膀胱の手術を受けた人」が対象で、見舞金は「年間24,000円」です。

手当・給付月額・年額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/保健福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/保健福祉課
心身障害者(児)扶養共済制度死亡時に毎月20,000円(2口は40,000円)/保健福祉課
特定疾患患者等見舞金支給年間24,000円/保健福祉課
手帳が無くても加入できる制度があります
心身障害者(児)扶養共済制度は、保護者が死亡または重度の障害状態になった場合に障害児(者)へ年金を支給する共済制度です。加入時に65歳未満で健康であることが要件です。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当の月額は厚生労働省のページ(令和8年4月からの額)によるものです。最新の額は保健福祉課でご確認ください。

出典:障害福祉<手当等>特別児童扶養手当障害児福祉手当について(16,560円・令和8年4月から)特別児童扶養手当について(1級58,450円・2級38,930円・令和8年4月分から)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは片品村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証(障がい児通所支援)の申請はどこにすればよいですか。
役場保健福祉課(0278-58-2115)が窓口ですが、申請の流れや負担上限月額は村の公式サイトに記載が見当たりませんでした。窓口で直接ご確認ください。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省が公表している令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円です。窓口は役場保健福祉課(0278-58-2115)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。