📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 群馬県千代田町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

群馬県千代田町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
千代田町で、どこに電話をかければよいのか。千代田町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——千代田町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、千代田町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達のことは、まず、すくすくこども相談(保健センター、0276-86-5411)に電話してください。予約制ですが、妊娠・出産・子育て・発達の相談を幅広く受け付けています。障害福祉サービスの申請と障害児福祉手当は、保健福祉課福祉係(0276-86-7000)で、同じ総合保健福祉センター内ですが係が異なります。

千代田町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(千代田町)

未就学のお子さんの発達を相談する入口はすくすくこども相談(要予約)です。保健センター(総合保健福祉センター内)で行われ、電話は0276-86-5411です。町のページは「保護者の方とお子さん、妊婦さんを対象に妊娠中のことやお子さんの成長・発達についてなど、子育てについての相談を保健師や管理栄養士がお受けします」と説明しています。令和8年度は月1回(4月3日・5月7日など)、午前9時30分から午前11時までの受付で、予約は簡易電子申請ツール(Logoフォーム)または電話(保健センター0276-86-5411)で行います。

町の「千代田町で子育て」のページの乳幼児の項目には、すくすくこども相談のほかにことばの相談運動発達相談という名前の相談も並んでいます。詳しい実施日・申込み方法を説明した専用ページは見当たりませんでしたので、利用したいときは保健センター(0276-86-5411)へお問い合わせください。

学齢期の就学のことは教育委員会事務局 学校教育係(電話0276-86-7008)が窓口です。町の「特別支援教育」のページは「心やからだに障害のある場合など、その程度や内容に応じて、その子にあった教育形態や方法を保護者とともに考え、話し合い、適正な就学指導に取り組んでいます。小学校就学前の幼児についても相談に応じていますのでご相談ください」と説明しています。

18歳未満のお子さんについて、養護や心身障がい、児童虐待などを相談する県の機関は東部児童相談所(太田市新田木崎町369-5/電話0276-57-6111)です。群馬県のページは東部児童相談所の管轄区域を「桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡」としており、千代田町は邑楽郡に含まれます。

町の総合保健福祉センターには「高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者の相談を総合相談窓口に統一する」総合相談窓口があり、地域包括支援センターが最初の相談に応じたうえで専門部署へ案内する仕組みです。

相談先電話と内容
すくすくこども相談(保健センター・要予約)0276-86-5411/妊娠・出産・子育て・発達の相談
教育委員会事務局 学校教育係0276-86-7008/就学に関する相談全般
東部児童相談所(県の機関)0276-57-6111/養護・心身障がい・児童虐待など
総合相談窓口(総合保健福祉センター)高齢者・障がい者・子ども・生活困窮者の相談を一括して受付
発達の相談は保健センター、就学の相談は教育委員会です
未就学のお子さんの発達相談はすくすくこども相談(0276-86-5411、要予約)、就学に関する相談は教育委員会事務局学校教育係(0276-86-7008)が窓口です。

ことばの相談・運動発達相談は「千代田町で子育て」のページに名前だけが並んでおり、詳しい実施日を示す専用ページは見当たりませんでした。

出典:すくすくこども相談(要予約)千代田町で子育て特別支援教育千代田町総合保健福祉センター児童相談所一覧(群馬県)

こども家庭センター(千代田町)

千代田町のこども家庭センターは、町保健センター内(総合保健福祉センター内)に置かれています。町のページは「児童福祉法の一部改正に伴い、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対して一体的な相談支援を行うため、令和6年4月1日から町保健センター内に『こども家庭センター』を開設しました」と説明しています。

町のページは、こども家庭センターの中身を「子育て世代包括支援センターが行っていた妊娠出産、育児等の相談や乳幼児健診などの母子保健の機能と子育て支援係が行っていた子育ての相談支援や児童虐待への対応などの児童福祉の機能を一元化し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行います」と説明しています。母子保健と児童福祉の2つの機能を、同じ建物の中で一本化した形です。

問い合わせ先は保健福祉課 子育て支援係(電話0276-86-5411)です。

窓口場所と電話
こども家庭センター(保健福祉課子育て支援係)町保健センター内(総合保健福祉センター)/0276-86-5411
こども家庭センターは保健センターの中にあります
母子保健の機能と児童福祉の機能が、町保健センター内の1か所に一元化されています。窓口は保健福祉課子育て支援係(0276-86-5411)です。

こども家庭センターは令和6年4月1日に開設されました。

出典:こども家庭センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
町保健センター内(総合保健福祉センター)にあります。母子保健と児童福祉の機能が一元化されています。窓口は保健福祉課子育て支援係(0276-86-5411)です。
障害福祉と子育ての窓口はどこにありますか。
どちらも総合保健福祉センターに集約されています。保健センター・福祉部門・社会福祉協議会が同じ建物にあり、総合相談窓口もあります。
ことばの相談・運動発達相談はどこで受けられますか。
町の子育て情報ページに名前が挙がっていますが、詳しい実施日を示す専用ページは見当たりませんでした。保健センター(0276-86-5411)へお問い合わせください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。