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群馬県昭和村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
昭和村で、どこに電話をかければよいのか。昭和村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——昭和村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、昭和村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、昭和村役場健康福祉課(0278-25-3285)に電話してください。乳幼児健診・発達の相談(すくすくスクール)・手当の相談は、いずれも健康福祉課が窓口です。就学のことは教育委員会へお問い合わせください。

昭和村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(昭和村)

昭和村で子どもの発達を相談できる村の事業としてすくすくスクールがあります。子育て応援サイトのページは、対象を「昭和村にお住まいの就学前までのお子さん」、内容を「臨床発達心理士による個別相談」と説明しています。開催日は「『健康カレンダー』でご確認ください」、開催時間は「各開催日 午後2時00分〜午後3時30分」、場所は昭和村保健センター(昭和村大字糸井405-1、電話0278-24-5142)です。「※要予約のため、ご希望の方はお問い合わせください」との案内もあります。問い合わせ先は昭和村役場健康福祉課健康係(TEL:0278-24-5111)です。

発達障がいそのものの専門的な相談は、県の発達障害者支援センターが窓口です。村のページには「内容 自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)など、発達障害の相談」「日時 月〜金曜日 9時00〜17時00(祝日、年末年始を除く)」とあり、電話は027-254-5380です。

18歳未満の相談全般は児童相談所、原則18歳以上の身体・知的障がいの相談・判定は心身障害者福祉センターが窓口として村のページに案内されています。障がいの早期発見や保健指導の相談は保健福祉事務所が担当します。

村内2か所の保育園に設置された地域子育て支援センターも、育児相談や情報提供の場として案内されています。「地域で子育てを支援する基盤の形成を図るため、村内2箇所の保育園内に『地域子育て支援センター』を設置しています。乳幼児の子どもと子どもをもつ親の交流の場として、親子の交流、育児相談や情報提供を行っています」と説明され、「事前申込み不要で料金もかかりません」とのことです。設置場所は昭和村第一保育園内(電話0278-22-2331)と昭和村子育保育園内(電話0278-24-6023)です。

家庭教育に関する電話相談として、群馬県の家庭教育電話相談「よい子のダイヤル」も村のページに案内されています。「家庭教育や子どもの問題などの相談」を受け付け、「火〜土曜日(祝日、休館日を除く)10時30分〜12時30分、13時30分〜15時30分、16時30分〜18時30分」に、県生涯学習センターが対応します。電話は027-224-4152です。

村の第2次しょうわライフプラン(素案・令和7年3月)は、学童期の行政の取組(担当:健康福祉課)として、一人ひとりに応じた健康相談・発達相談などを通し、保護者の育児不安の軽減、健全な親子関係の育成、望ましい養育環境の確保に向けて支援する方針を示しています。すくすくスクールなどの個別相談だけでなく、日常的な健康相談・発達相談を通じて保護者を支える考え方であることが分かります。

相談先電話と内容
すくすくスクール(要予約・臨床発達心理士)0278-24-5111/就学前までのお子さんの個別相談
発達障害者支援センター027-254-5380/自閉症・ADHDなど発達障害の相談
地域子育て支援センター(保育園2か所)0278-22-2331・0278-24-6023/育児相談・情報提供(予約不要)
家庭教育電話相談「よい子のダイヤル」027-224-4152/県生涯学習センター

出典:すくすくスクール発達障害者支援センター家庭教育電話相談「よい子のダイヤル」第2次しょうわライフプラン(素案・PDF)障がい児支援について地域子育て支援センター

こども家庭センター(昭和村)

昭和村の公式サイトには、こども家庭センターという名前のページは見当たりませんでした。乳幼児健診・発達の相談の窓口として村が案内しているのは健康福祉課(健康係・福祉係、電話0278-25-3285)です。

育児相談・情報提供の場としては、村内2か所の保育園に設置された地域子育て支援センターがあります。「地域で子育てを支援する基盤の形成を図るため、村内2箇所の保育園内に『地域子育て支援センター』を設置しています。乳幼児の子どもと子どもをもつ親の交流の場として、親子の交流、育児相談や情報提供を行っています」と説明され、事前申込みは不要で料金もかかりません。設置場所は昭和村第一保育園内(0278-22-2331)と昭和村子育保育園内(0278-24-6023)です。

村の第2次しょうわライフプラン(素案・令和7年3月)は、休養・こころの健康に関する取組として「こども家庭センターを周知し、困った時の相談体制をつくります」と記しています。こども家庭センターという名前の設置ページは村の公式サイトにまだ見当たりませんが、この計画からは、村が今後こども家庭センターの周知に取り組むことが分かります。

こども家庭センターは今後の周知が計画されています
健康福祉課(0278-25-3285)が健診・発達・手当の相談窓口です。育児相談・交流の場としては地域子育て支援センター(保育園2か所)があり、村の第2次しょうわライフプラン(素案)はこども家庭センターの周知を今後の取組として挙げています。

出典:地域子育て支援センター乳児健康診査(4か月・7か月・12か月児)第2次しょうわライフプラン(素案・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
すくすくスクール(要予約、臨床発達心理士による個別相談、昭和村保健センター)が村の事業です。予約・問い合わせは健康福祉課(0278-24-5111)へ。発達障がいそのものの専門相談は県の発達障害者支援センター(027-254-5380)です。
こども家庭センターはありますか。
村の公式サイトにこども家庭センターという名前の設置ページはまだ見当たりません。村の第2次しょうわライフプラン(素案)は「こども家庭センターを周知し、困った時の相談体制をつくります」という取組を挙げています。現時点の相談窓口は健康福祉課(0278-25-3285)です。
専門機関に直接相談することはできますか。
できます。発達障がいの相談は発達障害者支援センター(027-254-5380)、18歳未満の相談全般は児童相談所、原則18歳以上の身体・知的障がいの相談・判定は心身障害者福祉センターを村のページが案内しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。