📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 群馬県草津町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

群馬県草津町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
草津町で、どこに電話をかければよいのか。草津町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——草津町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、草津町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター「なないろ」(0279-88-5797)に電話してください。母子保健・子育て支援全般を受け付けており、健診で発達が気になったときもこの窓口から相談が始まります。就学に関わる発達特性・特別支援教育の相談は教育委員会こどもみらい課(0279-88-0005)でも受け付けています。受給者証(児童発達支援)の申請は福祉課(0279-88-7189)特別児童扶養手当の申請は住民課(0279-88-7192)と、窓口が課ごとに分かれています。

草津町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(草津町)

草津町の子育て相談の入口はこども家庭センター「なないろ」(健康推進課・保健センター内・電話:0279-88-5797)です。町のガイドブックは、こども家庭センターを「母子保健・子育て支援全般」の相談窓口として案内しています。教育に関わる相談は教育委員会こどもみらい課(0279-88-0005)が窓口です。

草津町教育委員会は「教育相談」のページで、いじめ問題や友人トラブル、登校しぶりや不登校、問題行動や家庭内での子育て、発達特性に関すること、特別支援教育に関することを相談対象に挙げ、専門家チームの先生方(臨床心理士や医師)との事業提携や、町保健センターの保健師さんとの連携によって個別相談事業も行っていますと説明しています。

町は平成24年度から『育ちと学びを支えるネットワーク事業』を実施しています。「町の保健部局(保健センター保健師)と教育部局とが連携し、母子保健と教育(療育と教育)とが『切れ目ない支援』を行う事業」で、「この事業により、5歳児運動健診や、発達特性検査等の早期からのお子さんと保護者の支援が可能となりました。保健部局から教育への橋渡しを行い、スムースな就学へのつなぎを行い、就学後も各種の教育相談事業などを推進しています」とされています。

ガイドブックの相談窓口一覧には、こころの健康・病気・発達・障がいについての相談として精神保健福祉相談(吾妻保健福祉事務所・0279-75-3303・保健師や精神保健福祉士が電話・面接・訪問で対応)、児童相談(北部児童相談所・0279-20-1010・18歳未満の児童に関する発達等相談)、あがつま相談支援センターやまばと(0279-25-8004)、西部相談支援センター(0279-96-1681)が並んでいます。また、園や学校生活・不登校・ひきこもり・発達面等についての相談として地域療育相談(吾妻保健福祉事務所・0279-75-3303・療育相談、マザー&チャイルド事業等・巡回)、教育相談(吾妻教育事務所・0279-75-3370)も載っています。

児童虐待や緊急の相談は、児童相談所全国共通ダイヤル189(24時間)群馬県北部児童相談所(0279-20-1010・平日8:30~17:15)が案内されています。北部児童相談所と吾妻保健福祉事務所は、いずれも草津町が管轄する町の施設ではなく、群馬県の機関です。

相談先電話と内容
こども家庭センター「なないろ」0279-88-5797/母子保健・子育て支援全般
教育委員会こどもみらい課0279-88-0005/こども園・児童福祉全般・教育関係全般
あがつま相談支援センターやまばと0279-25-8004/障がいのある本人・家族・育ちの気になるお子様
西部相談支援センター0279-96-1681/同上
地域療育相談(吾妻保健福祉事務所・県)0279-75-3303/療育相談、マザー&チャイルド事業等(巡回)
児童相談(北部児童相談所・県)0279-20-1010/18歳未満の発達等相談
保健と教育が「橋渡し」する仕組みがあります
『育ちと学びを支えるネットワーク事業』により、こども家庭センター(保健センター)が1歳6ヶ月児健診・3歳児健診で把握した情報を教育部局へ橋渡しし、5歳児運動健診を経て就学後の個別支援計画・特別支援教育につなげています。

相談窓口一覧はガイドブック(第3部)掲載時点のものです。実施機関の連絡先・対応日時が変わることがあるため、電話をかける前に念のためこども家庭センター(0279-88-5797)で最新の状況を確かめてください。

出典:教育相談(2025年1月17日 更新)/育ちと学びを支えるネットワーク事業(2017年5月31日 更新)/草津町子育てガイドブック2026(第1部・妊娠・赤ちゃんのこと)草津町子育てガイドブック2026(第3部・各種の制度・手当等)

こども家庭センター(草津町)

草津町のこども家庭センターは「なないろ」という名前です。町のガイドブックの相談窓口一覧は草津町こども家庭センター『なないろ』(健康推進課・保健センター)を「母子保健・子育て支援全般」の相談窓口として案内し、電話は0279-88-5797です。

こども家庭センター「なないろ」は、乳児健診・乳児相談、1才6ヶ月児健診・3才児健診、ブックスタート事業、5歳児運動健診など、母子保健の各種事業の問い合わせ先として、ガイドブックの各ページに繰り返し登場します。健康推進課・保健センターが、こども家庭センターの実務を担う組織という位置づけです。

児童福祉全般に関する相談は、草津町役場住民課(0279-88-7192)と教育委員会こどもみらい課(役場1階・0279-88-0005・こども園・児童福祉全般・教育関係全般)にも分かれています。社会保障全般は福祉課(0279-88-7189)です。ガイドブックは、これらを「子育て行政に関わる相談窓口」としてまとめて案内しています。

『育ちと学びを支えるネットワーク事業』により、こども家庭センター(保健センター)が乳幼児健診で把握した発達の情報を教育委員会こどもみらい課へ橋渡しする仕組みがあり、母子保健と教育が連携して支援にあたっています。

こども家庭センターの名前は「なないろ」です
健康推進課・保健センター内にあり、電話は0279-88-5797です。母子保健・子育て支援全般の相談窓口として、乳幼児健診や5歳児運動健診の問い合わせ先も兼ねています。

こども家庭センター「なないろ」の設置年月日を明記したページは見当たりませんでした。児童福祉法第10条の2に基づく設置時期を確認したい場合は健康推進課へお問い合わせください。

出典:草津町子育てガイドブック2026(第1部・妊娠・赤ちゃんのこと)草津町子育てガイドブック2026(第3部・各種の制度・手当等)育ちと学びを支えるネットワーク事業(2017年5月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 玉村町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

町内に児童発達支援事業所はありますか。
町のガイドブックによれば、最寄りの事業所は隣接する長野原町にあります。事業所を検討する場合は福祉課(0279-88-7189)にご相談ください。
こども家庭センターの名前は何ですか。
「なないろ」です。健康推進課・保健センター内にあり、電話は0279-88-5797です。母子保健・子育て支援全般の窓口です。
発達や特別支援教育の相談はどこにすればよいですか。
教育委員会の「教育相談」が、発達特性に関することや特別支援教育に関することも含めて受け付けています。専門家チーム(臨床心理士や医師)や町保健センターの保健師と連携した個別相談事業もあります。電話は0279-88-0005です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。