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📋 手続き・制度

群馬県片品村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——片品村では、どこで何をするのか。片品村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(片品村)

片品村の乳幼児健診は子育て世代包括支援センター(健康管理センター内、電話0278-58-2142)が窓口です。村のページは「子どもの健やかな成長発達を確認するために、定期的に健診を行なっています。医師をはじめ、保健師、栄養士への相談の場です。日ごろお子さんの様子で気になることや心配なことなどお気軽にお尋ねください」と説明しています。

健診スケジュールは、乳児健診=4か月児・7か月児・12か月児1歳児健診=1歳6か月児親子歯科クリニック=2歳児はにっこくらぶ=2歳6か月児3歳児健診=3歳児の5種類が村のページに載っています。「※対象の月齢を過ぎたお子さん(満月齢)を対象としています」との注記もあります。

内容は「問診、身体測定、診察、栄養士指導、歯科指導、保健相談」、持ち物は「母子手帳、筆記用具、タオル、歯ブラシ」と案内されています。

片品村の乳幼児健診のページには、5歳児を対象とする健診は載っていません。4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月児・2歳児(親子歯科クリニック)・2歳6か月児(はにっこくらぶ)・3歳児の7つが、村が公表している健診・相談の全てです。

健診・教室の名前対象
乳児健診4か月児・7か月児・12か月児
1歳児健診1歳6か月児
親子歯科クリニック2歳児
はにっこくらぶ2歳6か月児
3歳児健診3歳児
5歳児健診は村のページに見当たりません
片品村が公表している乳幼児健診・相談は4か月児から3歳児までの5種類で、5歳児を対象とするものは見当たりませんでした。

出典:乳幼児健診

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(片品村)

片品村には「就学相談」という単独の窓口名は見当たりませんが、村の「こんな心配、こんな困った。どこへ相談?」のページは「教育・就学について →問合せは教育委員会事務局へ ☎58-2144」と案内しています。窓口は教育委員会事務局、電話は0278-58-2144、メールは kyouiku@vill.katashina.gunma.jp です。

村の「令和7(2025)年度片品村教育要覧」には、小学校の学校経営方針として「児童一人一人の実態に即した組織的な支援のための情報共有や通級指導教室の充実」、中学校では「生徒一人一人の実態に合わせた指導や支援をするために、個別の教育支援計画、個別の指導計画をもとに、学習のつまずきを授業の振り返りや複数の教師による見取りから的確に把握し、全教職員による教育支援委員会で情報交換を行う」という記載があります。通級指導教室と教育支援委員会は、村内の学校の中に置かれています。

教育要覧の職員配置には、特別支援学級担任通級指導教室担任スクールカウンセラー(教育相談担当)が学校ごとに載っています。

就学時健康診断の実施日程、就学相談の申込み期限や1回あたりの相談時間、対象となるお子さんの範囲は、村の公表資料には記載が見当たりませんでした。年長さんの就学を控えた時期には、教育委員会事務局(0278-58-2144)へ直接お問い合わせください。

就学の相談は教育委員会事務局が窓口です
電話は0278-58-2144。村内の小・中学校には通級指導教室と教育支援委員会が置かれ、学校ごとにスクールカウンセラーが教育相談を担当しています。

出典:こんな心配、こんな困った。どこへ相談?令和7(2025)年度片品村教育要覧(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

片品村は5歳児健診をやっていますか。
村が公表している乳幼児健診は4か月児・7か月児・12か月児(乳児健診)、1歳6か月児(1歳児健診)、2歳児(親子歯科クリニック)、2歳6か月児(はにっこくらぶ)、3歳児(3歳児健診)の5種類で、5歳児を対象とするものは見当たりませんでした。
就学の相談はどこにすればよいですか。
教育委員会事務局(0278-58-2144)です。村内の小・中学校には通級指導教室と教育支援委員会が置かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。