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群馬県玉村町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
玉村町で、どこに電話をかければよいのか。玉村町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——玉村町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、玉村町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こどもまんなかセンター「にじいろ」(0270-27-8626)に電話してください。役場3階の子ども育成課の中にあり、妊産婦・子育て・発達・児童虐待等の相談を幅広く受け付けています。受給者証の申請は健康福祉課(0270-64-7705)で、相談窓口とは別です。障がい福祉サービスの使い方を相談したいときは、玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター(0270-75-1212)も窓口になります。

玉村町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(玉村町)

玉村町で子どもの発達を相談する入口は、こどもまんなかセンター「にじいろ」です。役場3階の子ども育成課の中にあり、電話は0270-27-8626(直通)です。町のページは「こどもまんなかセンターにじいろは、18歳までのすべてのこどもとその家庭、および妊産婦さんを継続的に支援していくため、さまざまな相談に応じます。小さな困りごとでも一人で抱えず、お気軽にご相談ください。」と説明しています。相談日時は月曜日から金曜日(土日・祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までで、電話・来所・訪問のいずれでも相談できます。

町がまとめている「子育て・教育相談」の一覧表では、にじいろの相談内容は「妊産婦・子育て・発達・児童虐待等に関する相談」と書かれています。同じ表の中で、玉村町子ども育成課(役場3階・0270-64-7719)は「保育・子育て支援・ひとり親支援 各種制度の案内」、玉村町保健センター(0270-64-7706)は「育児・妊産婦・健康相談 離乳食相談」と、それぞれ役割が書き分けられています。発達のことを相談したいときは、にじいろか保健センターのどちらかに電話することになります。

障がいのあるお子さんの福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター(玉村町下新田602/0270-75-1212、月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで、一般相談)が窓口です。「身体・知的・精神・発達障害の区別なく、相談支援専門員が様々な相談に応じます」と町の資料に書かれています。

ことばや学習、行動面の心配ごとについては、玉村町通級教室があります。町の相談一覧に「3歳から中学生までのことばや学習、行動面や人とのかかわりに関する心配事」とあり、対象年齢が幼児から始まっているのが特徴です。電話は年齢で分かれていて、幼児は0270-20-4500、小学生は0270-64-2855(玉村小学校内)、中学生は0270-65-2019(玉村中学校内)です。

18歳未満のお子さんについて、養護や心身障がい、児童虐待などを相談する県の機関は中央児童相談所(前橋市野中町360-1/027-261-1000)です。町の資料は「専門のスタッフ(児童福祉司・児童心理司・医師など)が必要に応じて調査・診断・指導を行います」と説明しています。町の窓口ではなく、県の機関です。あわせて伊勢崎保健福祉事務所(0270-25-5066)も児童福祉・子育ての相談を受けています。

園に通う年齢のお子さんについては、令和8年度から始まった5歳児健診の中で、心理士による園巡回(集団生活での様子の観察)が組み込まれています。保護者が直接申し込む巡回ではなく、健診の一部として行われるものです。

相談先電話と内容
こどもまんなかセンター「にじいろ」(役場3階)0270-27-8626/妊産婦・子育て・発達・児童虐待等
玉村町保健センター0270-64-7706/育児・妊産婦・健康相談
玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター0270-75-1212/身体・知的・精神・発達障害の相談全般
玉村町通級教室(幼児)0270-20-4500/ことば・学習・行動面の心配事(3歳から)
中央児童相談所(県の機関)027-261-1000/養護・心身障がい・児童虐待など
にじいろは子ども育成課の中にあります
こどもまんなかセンター「にじいろ」は役場3階の子ども育成課内にあり、電話は0270-27-8626です。子ども育成課の代表番号(0270-64-7719)とは違う番号です。

「子育て・教育相談」のページは更新日が2024年12月4日です。電話番号は各施設の現行ページと一致しています。

出典:こどもまんなかセンター「にじいろ」にご相談ください(2025年12月17日 更新)/にじいろチラシ(PDF)子育て・教育相談(2024年12月04日 更新)/子育てガイドブック(R8)相談窓口ガイド(PDF)玉村町通級教室(2025年05月16日 更新)

こども家庭センター(玉村町)

玉村町のこども家庭センターにあたる機能はこどもまんなかセンター「にじいろ」です。役場3階の子ども育成課の中にあり、電話は0270-27-8626(直通)、住所は〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201です。町のページは「こどもまんなかセンターにじいろは、18歳までのすべてのこどもとその家庭、および妊産婦さんを継続的に支援していくため、さまざまな相談に応じます。」と説明しています。

相談日時は月曜日から金曜日(土日・祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までで、電話・来所・訪問のいずれでも相談できます。相談の秘密は守られると案内されていて、相談者の体や命に危険があると判断した場合は必要な機関と連携をとることがある、という注記もあります。

にじいろが受け付ける相談の例として、リーフレットには子育てがつらい・大変なとき、こどもを怒鳴ったり叩いてしまいそうなとき、他の子より発達が遅いような気がするとき、ことばが遅い・落ち着きがない・お友達と遊べないとき、妊娠や出産に不安があるとき、学校や保育所・幼稚園等での悩みがあるとき、どこに相談したら良いか分からないときなどが挙げられています。発達の心配ごとが、最初から相談例のひとつとして挙がっています。

にじいろが行っている事業として、町の資料には「こどもに関する相談全般」「母子健康手帳の交付」「伴走型相談支援」「妊婦のための支援給付」「出生届出後の手続き」「産後ケア事業」が並んでいます。産後ケア事業の窓口も、こどもまんなかセンター「にじいろ」子ども育成課(3階②番窓口)で、生後1年未満の赤ちゃんとお母さんなどを対象に、訪問型・宿泊型・デイサービス型でケアを受けられます。

町の「子育て・教育相談」の一覧では、にじいろとは別に玉村町子ども育成課(役場3階・0270-64-7719)が「保育・子育て支援・ひとり親支援 各種制度の案内」を、玉村町保健センター(0270-64-7706)が「育児・妊産婦・健康相談 離乳食相談」を担当すると書き分けられています。にじいろは子ども育成課の中の窓口という位置づけで、用件によって同じ建物・同じ課の中でも問い合わせ先が分かれます。

窓口場所と電話
こどもまんなかセンター「にじいろ」役場3階(子ども育成課内)/0270-27-8626
玉村町子ども育成課役場3階/0270-64-7719
玉村町保健センター役場と同じ住所/0270-64-7706
にじいろは子ども育成課の中の窓口です
こどもまんなかセンター「にじいろ」は独立した建物ではなく、役場3階の子ども育成課の中にあります。直通電話は0270-27-8626で、子ども育成課の代表番号(0270-64-7719)とは別です。

にじいろのページの更新日は2025年12月17日です。

出典:こどもまんなかセンター「にじいろ」にご相談ください(2025年12月17日 更新)/にじいろチラシ(PDF)子育て・教育相談(2024年12月04日 更新)/子育てガイドブック(R8)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

群馬県のほかのページ

群馬県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は群馬県のページにまとめています。

群馬県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。千代田町 東吾妻町 板倉町 神流町 甘楽町 草津町 明和町 みなかみ町 長野原町 中之条町 大泉町 邑楽町 下仁田町 吉岡町 片品村 川場村 南牧村 榛東村 昭和村 高山村 嬬恋村 上野村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
こどもまんなかセンター「にじいろ」が窓口です。役場3階の子ども育成課の中にあり、電話は0270-27-8626です。妊産婦から18歳までの子どもと家庭を対象に、電話・来所・訪問で相談を受けています。
発達の相談は保健センターとにじいろのどちらに電話すればよいですか。
どちらでも構いません。町の一覧では、にじいろは「妊産婦・子育て・発達・児童虐待等に関する相談」、保健センターは「育児・妊産婦・健康相談」を担当すると書き分けられていますが、発達の相談はどちらの窓口でも受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。