草津町で児童発達支援を利用するときの窓口は福祉課(草津町役場・電話:0279-88-7189)です。町の『子育てガイドブック2026』(令和8年度版)は、児童発達支援を小学校就学前6歳までの発達が気になる子どもさんが利用できる通所事業所です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、こども園のように遊びや学びの場としての支援も受けられますと説明しています。
対象者について、ガイドブックは、心身の成長や発達に心配のある未就学の子どもさんが対象で、療育手帳がなくても利用できます。町の保健師や児童相談所、医師等が療育の観点から支援が必要であると判断した場合、町への申請により受給者証が発行され利用が可能となる、と説明し、「事業所の利用を検討する場合は福祉課に相談をしてください」としています。サービス利用(利用日数・時間)は、相談支援事業所の相談員と相談のうえ決められます。
利用料について、草津町は町独自の助成を行っています。ガイドブックは「国の無償化制度(3歳以上)及び町による助成制度(0~2歳)により、かかりません」と明記しています。国の無償化(満3歳になって初めての4月1日から)に加えて、0歳から2歳までの利用者負担も町独自に無償化されていることになります。
町内には児童発達支援事業所そのものが無く、ガイドブックは最寄りの事業所が隣接する長野原町にあると案内しています。事業所を具体的に検討する場合は、同業の事業所の一覧も含めて福祉課にご相談ください。
相談支援事業所としては、ガイドブックの相談窓口一覧にあがつま相談支援センターやまばと(0279-25-8004・障がいのある本人・家族・育ちの気になるお子様が対象・電話/来所/訪問)と西部相談支援センター(0279-96-1681・同様の対象・電話/来所/訪問)が載っています。障害児相談支援(利用計画案の作成)を依頼する事業所は、この一覧の中から選ぶことになります。
3歳以上は国の無償化、0~2歳は町の助成があります。負担の取り扱いは福祉課で確かめてください。
町内・近隣の児童発達支援の事業所は、福祉課でご案内を受けられます。
出典:草津町子育てガイドブック2026(第3部・各種の制度・手当等)/教育相談(2025年1月17日 更新)
草津町で特別児童扶養手当の窓口は住民課(草津町役場2階・電話:0279-88-7192)です。町のガイドブックは精神・知的または身体障がい(中・重度)の状態にある20歳未満の児童を監護している方に支給されます(所得制限有り)と説明しています。児童の障がいの等級は【1級】身体障害者手帳1・2級の身体障がい、療育手帳の判定がA程度の知的障がい、または精神障がい「【2級】身体障害者手帳3級程度の身体障がい又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障がいもしくは精神障がい」とされ、「身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。所持の必須ではありません」と明記されています。手当額についてガイドブックは「支給額は等級によって決まります。詳しくはお問い合わせ下さい」としており、村独自の金額は掲載していません。厚生労働省のページによれば、令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。
手続きについては申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、世帯全員の住民票、診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります)などが必要となりますとあります。届出義務として毎年8月12日から9月11日までの間に『所得状況届』を草津町役場(住民課)に提出して下さいとの案内もあります。
20歳未満で重度の障がいがあり常時介護を必要とする方には、国の制度として障害児福祉手当もあります。草津町のガイドブック・公式サイトには、障害児福祉手当だけを説明した専用ページが見当たりませんでした。厚生労働省のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円です。ガイドブックは「身体等に障がいのあるお子さんに関わる制度」の中で障がいの程度(障がい者手帳の等級等)により、国・県・町から手当が支給されます。それぞれの手当で支給要件や申請方法が異なりますので、担当課にお問い合わせ下さいと説明しており、窓口は福祉課(0279-88-7189)です。
特別支援学級・特別支援学校に通うお子さんへの経済的支援は前述のとおりで、特別支援教育就学奨励費補助制度(支弁区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにより算定、年3回支給・教育委員会こどもみらい課)と特別支援教育諸学校就学補助制度(年額36,000円・月額3,000円・年度末に一括支給・教育委員会こどもみらい課)があります。
就学援助費制度(学用品費・修学旅行費・校外活動費の一部を補助)は、「草津町立草津小学校及び中学校に在籍し、かつ、生活保護制度の要件に準ずる程度に困窮していると草津町教育委員会が認定した児童生徒のいる世帯」が対象で、窓口は教育委員会こどもみらい課(0279-88-0005)です。
| 手当・補助 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から・厚生労働省)/住民課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から・厚生労働省)/住民課 |
| 障害児福祉手当(国の制度) | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/福祉課 |
| 特別支援教育諸学校就学補助制度 | 月額3,000円(年額36,000円)/教育委員会こどもみらい課 |
町のガイドブックは特別児童扶養手当・障害児福祉手当いずれも具体的な金額を掲載せず「お問い合わせ下さい」としています。本文の金額は、令和8年4月からの額として厚生労働省のページに掲載されているものです。
出典:草津町子育てガイドブック2026(第3部・各種の制度・手当等)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは草津町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。