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栃木市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
栃木市で、どこに電話をかければよいのか。栃木市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——栃木市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、栃木市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター相談窓口「とちはぐ」(0282-25-5332)に電話してください。匿名でも相談でき、年齢や内容を問わず、必要な係(発達なら「こどものすだち応援係」など)へつないでもらえます。受給者証(障がい児通所支援)の申請は、本庁舎2階の障がい福祉課 障がい支援係(0282-21-2205)が窓口で、相談とは建物・係が別です。都賀・西方・藤岡・岩舟にお住まいの場合は、お近くの総合支所でも一部手続きができます(大平総合支所は事前確認をおすすめします)。

栃木市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(栃木市)

栃木市で子どもの発達を相談する入口は、こども家庭センターに一本化されています。窓口の愛称は「とちはぐ」で、相談専用ダイヤルは0282-25-5332(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで、祝日と年末年始を除く)です。匿名での相談も可能で、電話・来所・メールのいずれでも受け付けています。所在地は栃木保健福祉センター2階(栃木市今泉町2-1-40)で、令和6年4月1日に開所しました。

こども家庭センターの中は年齢で担当係が分かれています。妊娠前から0〜4歳まではおやこはぐくみ係(0282-25-3505)5〜18歳ごろの発達や友だち関係の相談は「こどものすだち応援係」(0282-20-7705)、児童虐待やヤングケアラーなどは児童家庭相談係(0282-25-5148)が担当します。「こどもの発達について(落ち着きがない、ことばがゆっくり、友だちとうまく遊べない等)」という相談は、市のページで明確にこどものすだち応援係の業務として書かれています。

乳幼児期の発達が心配なときは、「こころあったか相談」「のびのび相談」という2つの予約制相談があります。どちらも保健師が普段の様子を聞き取ったあと(15分程度)、心理士が親子で個別相談(45分程度)に応じる形で、会場は栃木保健福祉センター、申込先はおやこはぐくみ係(0282-25-3505)です。こころあったか相談は育児の悩み全般、のびのび相談は「ことばがゆっくり」「かんしゃくがひどい」「落ち着きがない」など発達そのものへの心配を主な対象として案内されています。1日3枠(9時・10時・11時)の予約制で、月1回程度のペースで日程が組まれています。

就学前のお子さんの発音を練習する「未就学児ことばの教室」もあります。会場が地域ごとに3か所に分かれているのが栃木市の特徴です。栃木・都賀・西方地域は栃木保健福祉センター(午前9時〜午後4時45分)、大平地域はゆうゆうプラザ、岩舟・藤岡地域は静和地区公民館(いずれも午後1時20分〜午後4時5分)で開かれています。個別指導で1回の指導時間は保護者への説明を含めて約25分、送り迎えは保護者が行います。申込先はこどものすだち応援係(0282-20-7705)です。

小学生から高校生年代向けには「はばたくらぶ(旧こどもサポートクラブ)」という社会性を身につけるための少人数プログラムがあります。対象は栃木市在住または市内の教育機関に在籍する年中児から18歳までで、友達との関わりが苦手な子・集団活動に参加しづらい子などが想定されています。ミュージック(月1回・栃木保健福祉センター)、クリニカルアート(月1回・同所)、フットサル(月1回・アルレクスパークとちぎ)の3クラブがあり、各クラブ20名程度・先着順です。参加費はミュージック・フットサルが1,000円、クリニカルアートが1,800円で、いずれも保険料800円が別途必要です。無料の相談ではなく有料の参加型プログラムである点に注意してください。

0歳から18歳ころまでの子どもと保護者を対象にした「医療相談」もあります。医師が1回60分以内で個別に相談に応じるもので、「学校に行きたがらない」「落ち着きがない」といった子どもの悩みのほか、保護者自身の「育児に自信が持てない」といった悩みにも対応しています。会場は栃木保健福祉センター、実施は月2回・火曜日、申込先はこどものすだち応援係(0282-20-7705)で、予約制です。

障がいそのものについて相談したいときは、栃木市障がい児者相談支援センター(障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係、0282-21-2219)が窓口です。「障がい種別、年齢、障がいの診断の有無は問わず、ご利用いただけます」と市が明記しており、診断が無くても相談できます。市の直営で、地域の基幹相談支援センターも兼ねています。開設時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日と12月28日から1月3日を除く)で、電話・訪問・来所・メールで相談できます。

園に通うお子さんについて、保育所・幼稚園の先生からの相談に応じる巡回相談的な仕組みがあるかどうかは、市のページから確認できませんでした。市のページに出てくる相談はいずれも保護者からの申込みを前提にしたもので、保護者以外の相談窓口についての記載は見当たりません。

相談先電話と対象
こども家庭センター相談窓口とちはぐ(総合窓口)0282-25-5332/匿名可・年齢を問わず
おやこはぐくみ係0282-25-3505/妊娠前〜0〜4歳
こどものすだち応援係0282-20-7705/5〜18歳ごろの発達相談
こころあったか相談・のびのび相談0282-25-3505/乳幼児をもつ保護者・予約制
医療相談0282-20-7705/0歳〜18歳ころ・予約制
栃木市障がい児者相談支援センター0282-21-2219/年齢・診断の有無を問わず
「ことばの教室」は会場が地域で3つに分かれます
未就学児ことばの教室は栃木・都賀・西方=栃木保健福祉センター/大平=ゆうゆうプラザ/岩舟・藤岡=静和地区公民館です。お住まいの地域によって会場が変わるので、申込みの際に確かめてください。

はばたくらぶは相談ではなく参加費の要るプログラムです。相談窓口と混同しないようご注意ください。巡回相談(園の先生向け)の有無は市のページからは確認できませんでした。

出典:こども家庭センターこども家庭センターのご案内(2025年8月8日 更新)/こころあったか相談(2026年3月25日 更新)/のびのび相談(2026年3月25日 更新)/未就学児ことばの教室(2026年1月22日 更新)/はばたくらぶ(旧こどもサポートクラブ)(2026年4月1日 更新)/医療相談(2026年4月1日 更新)/栃木市障がい児者相談支援センターの紹介(2019年1月15日 更新)

こども家庭センター(栃木市)

栃木市のこども家庭センターは、令和6年4月1日に栃木保健福祉センター2階(栃木市今泉町2-1-40)に開所しました。市のページは「全ての妊産婦、こども、子育て家庭が地域で安心して暮らしていけるよう、切れ目のない包括的な相談・支援を行うことを目的として」設置したと説明しています。開設時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・祝休日を除く)です。

相談の総合窓口には「とちはぐ」という愛称が付けられています。相談専用ダイヤルは0282-25-5332で、受付時間は開設時間と同じ午前8時30分から午後5時15分までです。匿名での相談も可能で、電話のほか来所やメールでも相談できます。

こども家庭センターの中は3つの係に分かれています。(1)おやこはぐくみ係(0282-25-3505)は妊娠前から出産後、0〜4歳までの子どもに関する相談(母子健康手帳の交付、産前産後の体調や気持ち、母乳・離乳食の相談、子どもの成長発達の確認など)を担当します。(2)こどものすだち応援係(0282-20-7705)は5〜18歳頃の子どもに関する相談(発達の悩み、親子や友だちとの関係、思春期のこころと体、生活リズムの乱れなど)を担当します。(3)児童家庭相談係(0282-25-5148)は児童虐待・DV・ヤングケアラーなどを担当します。

組織図の上では、こども家庭センターは栃木保健福祉センター内に設置された組織として案内されており、市役所本庁舎とは別の建物です。障がい福祉課(受給者証・手当の窓口)は本庁舎2階にあるため、こども家庭センターに相談してから、受給者証は本庁舎の障がい福祉課へ相談するという形で建物が分かれる場合があります。

こども家庭センターの業務内容には、乳幼児健康診査・発達相談・未就学児ことばの教室・5歳児発達相談・はばたくらぶなど、この報告の他の項目で扱った事業の多くが含まれています。発達に関する相談の実務は、主にこどものすだち応援係(5〜18歳)とおやこはぐくみ係(0〜4歳)の2つに分かれていると考えると整理しやすくなっています。

こども家庭センター自体は、受給者証の交付や手当の支給決定を行う窓口ではありません。市のページに並ぶ業務内容は相談・健診・教室・講座が中心で、障がい児通所支援(受給者証)や障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請様式は掲載されていません。これらは本庁舎2階の障がい福祉課の業務です。まずこども家庭センターに相談し、通所支援や手当の対象になりそうであれば障がい福祉課へ、という2段階の動き方になる場合があります。

電話と対象年齢
おやこはぐくみ係0282-25-3505/妊娠前〜0〜4歳
こどものすだち応援係0282-20-7705/5〜18歳ごろ
児童家庭相談係0282-25-5148/児童虐待・DV・ヤングケアラー等
総合窓口の愛称は「とちはぐ」です
こども家庭センター相談窓口の愛称は「とちはぐ」、相談専用ダイヤルは0282-25-5332です。匿名でも相談できます。

こども家庭センターは栃木保健福祉センター(今泉町)内にあり、市役所本庁舎(万町)とは別の建物です。受給者証・手当の窓口である障がい福祉課は本庁舎2階にあります。

出典:こども家庭センターこども家庭センターのご案内(2025年8月8日 更新)/こども家庭センター相談窓口とちはぐ

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。