発達を指摘されたあと、日光市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
日光市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
日光市で子どもの発達を相談する入口は、大きく分けて2つあります。ひとつは健康課保健指導班(今市保健福祉センター内・電話0288-21-2756)が乳幼児健診とあわせて行う相談、もうひとつは市立のこども発達支援センター「つばさ園」(日光市平ケ崎109・電話0288-22-2251)です。
健康課が開いているすくすく子育て相談は、就学前のお子さん(0歳から6歳)とその保護者を対象に、身長体重の測定と保健師・栄養士などによる相談を行う場です。令和8年度は毎月1回、原則火曜日に今市保健福祉センターで開かれ、受付時間は0歳児が9時30分から10時15分まで、1歳すぎのお子さんが10時15分から11時までです。利用には当日朝8時30分までの予約フォーム入力が必要で、母子健康手帳を持参します。
健診とは別に、「サポートファイル にじ」という市独自の記録ファイルがあります。保護者が持っているお子さんの情報を、幼稚園・保育園への入園、小学校への入学など、ライフステージが変わるたびに関わる支援機関へ引き継げるようにするための冊子で、平成21年11月に日光市が作成しました。プロフィール・支援の輪・本人のあゆみの3つの様式があり、書き方の説明は健康課とこども発達支援センター「つばさ園」で受けられます。情報は保護者が許可した支援者だけが見ることができ、第三者への提供や無断のコピーは禁止されています。
学校に通っているお子さんについては、教育委員会学校教育課の「発達相談」という事業もありますが、これは学校からの依頼により、心理専門職である発達相談員が対象のお子さんが在籍する学校に出向いて行う相談活動です。障がいのある子や、発達の課題により学校・家庭で対応に困っている子などを対象としていますが、保護者が直接申し込む窓口ではありません。相談を希望する場合は、まず在籍する園や学校に伝えることになります。
18歳未満の子ども全般の相談はこども家庭センター(家庭児童相談室)が受けています。電話は0288-30-7830で、24時間対応です(来所での相談は月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで)。市が案内する主な家庭児童相談窓口には、このほかに「子どもと親の相談室」(NPO法人だいじょうぶ)0288-21-2119(24時間対応)も並んでいます。
障がい福祉サービスの利用そのものを相談したいときは、日光市障がい者相談支援センター(日光市今市本町1番地・社会福祉課内・電話0288-22-8522)があります。開設時間は祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までですが、電話による相談は年中無休で24時間受け付けています。障がい福祉サービスの利用を希望する場合、あらかじめ相談支援専門員がご本人や家族の意向を伺いながら計画を作成する必要がある、と案内されています。
地域の身近な相談先として、市は民生委員・児童委員、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、精神保健福祉相談員も紹介しています。子どものことに限らず地域で暮らす障がいのある方やその家族の相談にあたる制度です。
| 相談先 | 電話と対象 |
|---|---|
| 健康課保健指導班(すくすく子育て相談) | 0288-21-2756/0~6歳、月1回火曜日、要予約 |
| こども発達支援センター「つばさ園」 | 0288-22-2251/通園・療育相談、指定障がい児相談支援事業所を併設 |
| こども家庭センター(家庭児童相談室) | 0288-30-7830/18歳未満の子ども全般、24時間電話対応 |
| 子どもと親の相談室(NPO法人だいじょうぶ) | 0288-21-2119/24時間対応 |
| 日光市障がい者相談支援センター | 0288-22-8522/電話相談24時間、来所は平日8:30~17:15 |
「発達に関する育児相談事業」のようにまとまった名前の1本の事業ページは見当たりませんでした。健康課の健診・相談ページ、こども発達支援センターのページ、教育委員会のページなど、複数のページを確かめたうえでの整理です。
出典:こども発達支援センター(つばさ園)(2026年03月02日 更新)/すくすく子育て相談(2026年04月01日 更新)/「サポートファイル にじ」について(2025年10月08日 更新)/特別支援教育の充実(発達相談について)(2026年04月10日 更新)/こども家庭センター(家庭児童相談室)(2024年04月01日 更新)/主な家庭児童相談窓口(2025年04月03日 更新)/障がい者に関する相談窓口(2026年06月12日 更新)
日光市のこども家庭センターは、令和6年4月に設置されました。市のページは「すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援の充実を図るため、子ども家庭支援課の児童福祉事業と、健康課の母子保健事業を組織的に一体化して業務を行います」と説明しています。建物として新しくできたものではなく、既存の2つの課の事業を組織上ひとつにまとめた形で、児童福祉や母子保健の経験を有する統括支援員とセンター長が配置され、情報共有を強化しています。
相談や問い合わせの窓口は、これまでどおり子ども家庭支援課の家庭相談員と健康課の保健師が対応します。市が示している相談先は、子ども・子育ての相談、妊娠・出産の相談、子どもの健康相談の3つに分かれています。
家庭児童相談室(こども家庭センターの児童福祉部門)の所在地は日光市今市1659番地10(今市中学校向かい)、電話は0288-30-7830です。開設日は月曜日から金曜日(祝日を除く)、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までですが、電話相談は毎日24時間対応です。子どものことで悩んでいる、育児ストレスを感じている、といった相談のほか、児童虐待についての通告や情報提供も受け付けています。
母子保健にかかわる相談・健診は健康課(今市保健福祉センター内・電話0288-21-2756)が担当します。乳幼児健康診査やすくすく子育て相談も、この健康課が担う母子保健事業の一部です。
子ども家庭支援課には3つの係があります。子ども家庭係(電話0288-21-5148・子どもの貧困、配偶者等暴力相談支援、ひとり親家庭自立支援)、子育て給付係(電話0288-21-5101・児童手当、児童扶養手当、遺児手当等、ひとり親家庭医療費の助成、子ども・妊産婦・育成・養育医療費の助成)、家庭児童相談室(電話0288-30-7830・家庭児童相談、児童虐待、こども家庭センター)です。用件によって電話をかける係が変わりますので、この一覧で確かめてから連絡すると迷いません。
市が公表している「主な家庭児童相談窓口」の一覧には、日光市の家庭児童相談室(0288-30-7830)とあわせて、「子どもと親の相談室」(NPO法人だいじょうぶ)0288-21-2119(24時間対応)も並んでいます。市の相談窓口の一覧として案内されている窓口です。
こども家庭センターについて説明している2本のページ(「こども家庭センター(家庭児童相談室)」と「こども家庭センター」)は、どちらも記事の問い合わせ先を「健康福祉部子ども家庭支援課家庭児童相談室(0288-30-7830)」で統一しています。こども家庭センター専用の電話番号やファックス番号は見当たらず、母子保健にかかわる用件は健康課(今市保健福祉センター内・日光市平ケ崎109・電話0288-21-2756)へ、児童福祉・家庭相談にかかわる用件は家庭児童相談室(日光市今市1659番地10)へ、というこれまでの2本立てのまま案内されています。
| こども家庭センターの相談先 | 電話 |
|---|---|
| 家庭児童相談室(子ども家庭支援課) | 0288-30-7830(24時間電話対応) |
| 健康課(母子保健相談・乳幼児健診) | 0288-21-2756 |
| 子ども家庭係(貧困・DV・ひとり親自立支援) | 0288-21-5148 |
| 子育て給付係(児童手当・医療費助成等) | 0288-21-5101 |
| 子どもと親の相談室(NPO法人だいじょうぶ) | 0288-21-2119(24時間対応) |
こども家庭センターという名称の専用の建物や電話番号は見当たりませんでした。用件に応じて、家庭児童相談室・健康課・子ども家庭支援課の各係に直接お問い合わせください。
出典:こども家庭センター(家庭児童相談室)(2024年04月01日 更新)/こども家庭センター(2024年04月01日 更新)/こども家庭センター(組織ページ)(2024年04月01日 更新)/子ども家庭支援課について(2025年04月22日 更新)/主な家庭児童相談窓口(2025年04月03日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。
栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。