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那須塩原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
那須塩原市で、どこに電話をかければよいのか。那須塩原市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——那須塩原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、那須塩原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て相談課(0287-46-5537)に電話してください。那須塩原市のこども家庭センターは子育て相談課そのもので、西那須野庁舎(あたご町2番3号)2階にあります。発達のことで相談したい場合は同じ子育て相談課の母子保健係(0287-38-1356)または発達支援・ひとり親係(0287-46-5538)につないでもらえます。育児相談・精神発達相談・運動発達相談はいずれも予約制で、保健センターへ直接電話することはできません。受給者証の申請は本庁舎の社会福祉課 障害支援係(0287-74-6246)で、相談の窓口とは建物が別です。

那須塩原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(那須塩原市)

那須塩原市で子どもの発達を相談する入口は子育て相談課です。予約制の相談として、育児相談・精神発達相談・運動発達相談の3つが用意されています。市のページは「育児相談・発達相談は予約制です。事前に子育て相談課へお電話ください」と案内しています。

育児相談は身長・体重の測定と、保健師や管理栄養士による相談です。精神発達相談は「お子さんの言葉の出方がゆっくり、気になるくせ、行動など精神発達面でご心配な方」が対象で、心理相談員と保健師が担当します。運動発達相談は「お子さんの首のすわり、ハイハイ、歩行などの運動発達面でご心配な方」が対象で、作業療法士と保健師が担当します。会場はどちらも黒磯保健センターと西那須野保健センターの2か所です。保健センターまで来られない場合は、保健師が家庭訪問することも案内されています。相談の予約や問い合わせ先は子育て相談課で、保健センターへの直接の問い合わせは市が「ご遠慮ください」と明記しています。

市がまとめた「障害に関する相談窓口」一覧では、乳幼児の発達に関することは子育て相談課(こども家庭センター)の母子保健担当(0287-38-1356)子育てに関することは同じ子育て相談課の児童家庭担当(0287-46-5537)と、用件で番号が分かれています。子育て相談課は西那須野庁舎(あたご町2番3号)にあり、市役所本庁舎(共墾社108番地2)とは別の建物です。

発達に支援が必要な0歳から20歳までの人を対象にした「那須塩原市発達支援システム」という仕組みもあります。市の説明では「発達に支援が必要なお子さんと保護者に、支援を切れ目なくつないでいく仕組み」で、診断の有無は問いません。園や学校で保護者とともに「個別の指導計画」を作成し、進学先・就職先へ支援内容を引き継いでいきます。受付・相談窓口は子育て相談課 発達支援・ひとり親係(西那須野庁舎2階・0287-46-5538)で、利用申請には母子健康手帳と、お子さんの状況がわかるもの(療育手帳・身体障害者手帳・受給者証など)が必要です。平成28年3月に策定され、現在は令和5〜9年度の第3期計画が動いています。

相談のあとに通える場として、発達支援室「おひさまルーム」があります。個別遊び(保育士が1名付き添う)、親子グループ遊び、年長児グループ遊び、育児相談を行っています。窓口・所在地は子育てサポートステーション(那須塩原市桜町1番5号・いきいきふれあいセンター2階・0287-64-5531)で、子育て相談課本体(あたご町2丁目3番地)とは別の建物です。

障害福祉サービス全般を含めた相談は、那須塩原市障害者相談支援センター(0287-62-7787・本庁舎と同じ共墾社108番地2)が「身体・知的障害に関すること全般(障害者コーディネーター)」を担当しています。精神障害の相談は地域生活支援センターゆずり葉(0287-63-7777)、聴覚障害の相談は栃木県北地区手話通訳派遣協会(0287-73-4422)です。市外・県の機関では、発達障害全般を栃木県発達障害者支援センターふぉーゆう(028-623-6111・宇都宮市)が担当しています。

巡回相談として、教育・保育施設の先生が発達の気になる子どもについて相談できる仕組みも計画に載っていますが、これは保護者ではなく施設の職員が申し込む相談です。保護者の方の入口は、電話予約制の育児相談・精神発達相談・運動発達相談(子育て相談課)になります。

相談担当と連絡先
精神発達相談(ことば・くせ・行動が心配)心理相談員・保健師/子育て相談課へ予約(黒磯・西那須野保健センターで実施)
運動発達相談(首すわり・ハイハイ・歩行が心配)作業療法士・保健師/子育て相談課へ予約(黒磯・西那須野保健センターで実施)
発達支援システムの相談・利用申請子育て相談課 発達支援・ひとり親係/0287-46-5538(西那須野庁舎2階)
おひさまルーム(発達支援室)子育てサポートステーション/0287-64-5531(桜町1-5)
身体・知的障害の相談全般那須塩原市障害者相談支援センター/0287-62-7787
保健センターへ直接の問い合わせはできません
育児相談・精神発達相談・運動発達相談はすべて予約制で、予約や問い合わせの窓口は子育て相談課です。会場である黒磯保健センター・西那須野保健センターへ直接電話することは市が「ご遠慮ください」と案内しています。

子育て相談課(こども家庭センター)の郵便番号は、ページによって「〒329-2792」と「〒329-2732」の2通りの表記が見られます。住所(あたご町2番3号)と電話番号は一致しているので、郵送するときは電話で確かめてから送るほうが確実です。

出典:育児相談・発達相談(2026年04月01日 更新)/障害に関する相談窓口(2024年07月09日 更新)/那須塩原市発達支援システム(2026年05月15日 更新)/発達支援室(おひさまルーム)(2026年03月09日 更新)/子育て相談(2026年07月27日 更新)/子育て相談課(こども家庭センター)(2025年04月01日 更新)

こども家庭センター(那須塩原市)

那須塩原市のこども家庭センターは、「子育て相談課」という課そのものです。市のページは「子育て相談課は、児童福祉法及び母子保健法に基づく『こども家庭センター』として、児童福祉(子ども家庭総合支援拠点)と母子保健(子育て世代包括支援センター)の窓口を一体化して、すべての妊産婦、子育て世帯、こどもへの切れ目のない相談支援を行っています」と説明しています。組織図の上でも、新しい建物ができたのではなく、既存の子育て相談課がこども家庭センターの機能を担うかたちです。

所在地は本庁舎ではなく、西那須野庁舎(那須塩原市あたご町2番3号)2階です。市役所本庁舎(共墾社108番地2)とは別の建物にあるので、「まず市役所へ」と本庁舎に行っても、こども家庭センターの窓口はありません。

子育て相談課の中は4つの係・拠点に分かれています。児童家庭係(0287-46-5537)は子育ての相談・情報提供、児童虐待防止、短期支援事業(ショートステイ)、里親などを担当します。発達支援・ひとり親係(0287-46-5538)は発達支援に関する相談、発達支援システム、ひとり親家庭の相談・支援、DV相談などを担当します。母子保健係(0287-38-1356)は母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査、育児相談、妊産婦健康診査の助成などを担当します。子育てサポートステーション(0287-64-5531・桜町1番5号)は子育てサロンや発達支援室「おひさまルーム」を担当します。用件によって電話番号と場所が変わるので、目的に合わせてかけ先を選んでください。

子育て相談課(こども家庭センター)のページは、相談できる内容の例として「つらい思いや不安を抱えている」「子育てに悩んでいる」「児童虐待かもしれない」を挙げています。発達面の心配ごとの例はこのページ自体には載っていませんが、同じ子育て相談課が窓口の精神発達相談では「お子さんの言葉の出方がゆっくり、気になるくせ、行動など精神発達面でご心配な方」を対象としており(sodan の項目参照)、発達の相談も同じ課につながります。

本庁の社会福祉課がまとめた「障害に関する相談窓口」一覧でも、乳幼児の発達に関することは子育て相談課(母子保健担当・0287-38-1356)、子育てに関することは同じ子育て相談課(児童家庭担当・0287-46-5537)と案内されており、こども家庭センターという1つの名前の中に複数の連絡先が並んでいます。

こども家庭センターとしての役割は、乳幼児健診や発達相談だけにとどまりません。『第3期那須塩原市発達支援システム推進計画』の概要版は、発達に支援が必要な子どもについて「子育て相談課が中心となり、保健・保育・福祉・教育・就労・社会参加などに関わる市の関係課や医療機関・療育機関・国や県の機関と連携を図ることにより、包括的な支援体制を推進します」と説明しています。個別の指導計画を次のライフステージ(保育所・学校・進路)へ引き継ぐ「縦の連携」と、関係機関どうしをつなぐ「横の連携」の両方を、この子育て相談課が中心になって担う仕組みです。

こども家庭センターの窓口電話番号
児童家庭係(子育ての相談・虐待防止・里親など)0287-46-5537
発達支援・ひとり親係(発達支援システム・ひとり親・DV相談)0287-46-5538
母子保健係(母子手帳・乳幼児健診・育児相談)0287-38-1356
子育てサポートステーション(子育てサロン・おひさまルーム)0287-64-5531
こども家庭センター=子育て相談課(西那須野庁舎)です
本庁舎ではなく西那須野庁舎2階にあります。用件によって係と電話番号が変わるので、発達のことなら母子保健係か発達支援・ひとり親係、子育て全般の困りごとなら児童家庭係へお電話ください。

子育て相談課(こども家庭センター)の郵便番号は、ページによって「〒329-2792」「〒329-2732」の2通りの表記が見られました。住所(あたご町2番3号)は共通しているため、郵送する際は電話で確認することをおすすめします。

出典:子育て相談課(こども家庭センター)(2025年04月01日 更新)/障害に関する相談窓口(2024年07月09日 更新)/那須塩原市発達支援システム(2026年05月15日 更新)/第3期那須塩原市発達支援システム概要版(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
本庁舎ではなく、西那須野庁舎(あたご町2番3号)2階の「子育て相談課」がこども家庭センターです。児童家庭係・発達支援ひとり親係・母子保健係・子育てサポートステーション(桜町1-5)の4つに分かれ、用件によって電話番号が変わります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。