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📋 手続き・制度

矢板市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
矢板市で、どこに電話をかければよいのか。矢板市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——矢板市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、矢板市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども課(0287-44-3600)へ電話してください。「発達に関する相談」(個別発達相談・ことばの相談・運動発達相談)も、令和6年4月に開設された「矢板市こども家庭センター」も、同じこども課が窓口です。障がい福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の利用相談や受給者証の申請は、市役所本館ではなく矢板市保健福祉センター(市役所別館)1階の社会福祉課(0287-43-1116)、または矢板市障がい児者相談支援センター(0287-40-0886)が窓口です。就学のことで心配があるときは、社会福祉課・こども課・教育総務課の3課が合同で相談を受ける「こどもみらいそうだんしつ」(予約制・年11回)も利用できます。

矢板市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(矢板市)

矢板市で子どもの発達を相談する入口は、こども課(電話0287-44-3600)が受けている「子育てに関する各種相談」の中の「発達に関する相談」です。市のページには「心理相談員、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士などの専門職が相談をお受けします」とあり、種類として個別発達相談(心理相談員)・ことばの相談(言語聴覚士)・運動発達相談(理学療法士もしくは作業療法士)の3つが挙げられています。対象は「幼児と保護者」、手続きは「こども課に電話等でご相談ください。予約制となります」、費用は無料です。

健診で気になることがあったときにつながる相談として、乳幼児健康相談もあります。会場は矢板市保健福祉センター(市役所別館)、受付時間は(1)9時30分から10時15分・(2)13時30分から14時15分の2枠で、内容は身体測定、健康相談、栄養相談、心理相談です。予約制で、前日までにこども課(0287-44-3600)へ連絡します。

18歳未満の子ども全般の相談は家庭児童相談室が受けています。相談員が専門的な立場から、家庭・学校・児童相談所・児童委員などと連絡協調しながら相談・指導にあたる仕組みで、対象は「児童とその保護者、児童の育成に関わる方」です。教育相談の一覧では、家庭児童相談室(市子ども課)の受付時間は月曜日から金曜日の9時から16時まで(電話・面接・訪問相談、予約は電話で)と案内されています。

育児不安や虐待に関する相談は、こども課(0287-44-3600・平日8時30分から17時15分)のほか、県北児童相談所(0287-36-1058)全国児童相談所共通ダイヤル(189)の3つの連絡先が案内されています。子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭には、支援員が訪問して助言・支援を行う養育支援家庭訪問事業もあります。

障がい福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、矢板市障がい児者相談支援センター(矢板市本町7番21号・電話0287-40-0886)が窓口です。市のページは「障がいのある方や、そのご家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、暮らしについてのアドバイスや福祉サービスの紹介など、専門の職員が様々なご相談を無料でお受けしています」と説明し、対象は「障がい種別、年齢は問わず」利用できるとしています。開所時間は月曜日から金曜日と毎月第2土曜日の9時30分から17時まで(祝日、8月13日から15日、12月29日から1月3日を除く)です。

より地域の中核的な相談機関として、矢板市基幹相談支援センター(矢板市保健福祉センター1階 社会福祉課内・電話0287-43-1116)があります。身体・知的・精神・発達障がい、難病等を含めた「総合的な相談支援」を担うほか、虐待防止・権利擁護、地域移行支援・地域定着支援なども行います。市のページは「障害福祉サービスの利用については、矢板市障がい児者相談支援センターにご相談ください」と、2つのセンターの役割を書き分けています。

支援が必要な子どもについて複数の課にまたがる相談をしたいときは、こどもみらいそうだんしつが使えます。社会福祉課・こども課・教育総務課の3課の職員が揃って対応する仕組みで、対象は「幼・小・中・特別支援学校の保護者及び相談を必要とする方」、場所は矢板市子ども未来館2階相談室、予約制で1日4件までです。詳しくは shugaku の項目をご覧ください。

就学前・就学後を問わず、いじめ・不登校・学習・就学など幅広い相談を受ける窓口として、教育相談の一覧には塩谷の安心ダイヤル(県塩谷南那須教育事務所・0287-43-0609)、適応指導教室チャレンジハウス(0287-48-2734)、スクールカウンセラー(市内2中学校)も案内されています。

相談先電話と対象
こども課「発達に関する相談」0287-44-3600/幼児と保護者。予約制・無料
乳幼児健康相談0287-44-3600(前日までに連絡)/保健福祉センターで実施。予約制
家庭児童相談室(市子ども課)0287-44-3600/児童とその保護者。平日9時~16時
矢板市障がい児者相談支援センター0287-40-0886/障がいのある方とその家族。年齢・種別問わず
矢板市基幹相談支援センター0287-43-1116(社会福祉課内)/総合相談・専門相談
相談先が2つの「相談支援センター」に分かれています
障がい福祉サービスの利用相談は「矢板市障がい児者相談支援センター」(0287-40-0886)、虐待防止や地域の相談体制づくりなど幅広い総合相談は「矢板市基幹相談支援センター」(0287-43-1116)です。名前が似ているため、市のページも「障害福祉サービスの利用については、矢板市障がい児者相談支援センターにご相談ください」と書き分けています。

こども課の「発達に関する相談」のページは更新日が2025年7月1日です。電話番号は現行の組織ページと一致していますが、日程や担当者は変わっている可能性があるため、電話のときに現在の進め方を確かめてください。

出典:子育てに関する各種相談(2025年07月01日 更新)/矢板市障がい児者相談支援センターのご紹介(2021年02月04日 更新)/「矢板市基幹相談支援センター」を開設しました(2023年04月03日 更新)/教育相談(2013年03月18日 更新)/こどもみらいそうだんしつ(2023年10月01日 更新)

こども家庭センター(矢板市)

矢板市のこども家庭センターは、令和6年4月に「矢板市こども家庭センター」として市子ども課内に開設されました。市のページには「これまでの妊産婦や乳幼児の相談を受ける『子育て世代包括支援センター(母子保健)』と、支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)』が一体となり、より連携を強化し、全ての妊産婦、子育て家庭、子どもを対象に切れ目のない相談・支援を実施します」と説明されています。

相談できる内容として、市は「妊娠、出産、子どもの成長発達、家庭の問題、虐待、貧困・ヤングケアラー等に関する相談など、子育てに関すること全般」を挙げています。子どもの発達に関する相談も、こども家庭センターが受ける範囲に含まれます。

問い合わせ先は矢板市こども家庭センター(矢板市子ども課内)電話0287-44-3600です。あわせて「保健師に直接相談したいことがある場合」の窓口として、矢板市子育て世代包括支援センター(健康支援担当直通)電話0287-47-7706という別の直通番号も案内されています。用件によって電話先を使い分ける形で、こども課の代表番号にかけても、保健師直通にかけても、こども家庭センターの機能にはつながります。

組織としては、こども家庭センターは子ども課(〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号)の中に設置されており、独立した建物ではありません。子ども課は健康支援担当(母子保健、妊婦・乳幼児の健診・相談、母子手帳交付、予防接種など)・子育て支援担当(児童・母子福祉、子育て支援、医療費助成など)・保育担当(保育所、幼稚園、児童館、学童保育など)の3担当で構成されています。

こども家庭センターの案内リーフレット(令和6年4月時点)には、主な事業内容として妊娠の届出・母子健康手帳の交付、伴走型相談支援、新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問、産後ケア事業、乳幼児健康診査(3か月・4か月・10か月・1歳6か月・2歳6か月歯科・3歳6か月)、妊娠・出産やこどもに関する相談、保育所(園)・認定こども園への巡回訪問(家庭相談員による定期巡回)、子育て短期支援事業、児童虐待に関する相談、母子・父子自立支援及び女性相談、子どもの居場所づくり事業、里親制度のご案内が列挙されています。リーフレットは「その他の支援については、ご相談の内容に応じ、情報の提供、手続きのご案内や適切なサービス・支援機関などへおつなぎします」と添えており、子どもの発達に関する相談も、この「その他の支援」としてこども家庭センターにつながる仕組みになっています。

こども家庭センターの窓口電話
矢板市こども家庭センター(子ども課内)0287-44-3600
子育て世代包括支援センター(保健師に直接相談したいとき)0287-47-7706
電話番号が2つ案内されています
こども家庭センターの代表窓口は0287-44-3600(子ども課)ですが、保健師に直接相談したいときは0287-47-7706(子育て世代包括支援センター・健康支援担当直通)にかけると案内されています。どちらにかけても、こども家庭センターの相談につながります。

「矢板市こども家庭センターのご案内」のページ更新日は2024年4月1日です。組織図(子ども課)は2026年時点の最新のページで確認しました。

出典:矢板市こども家庭センターのご案内(2024年04月01日 更新)/子ども課こども家庭センターのご案内(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい児の場合、大人と同じ「区分認定」の手続きが要りますか。
いいえ。障がい児(18歳未満)のサービス申請では、認定調査から障害支援区分の認定までの過程は行われません。「サービス等利用計画」の代わりに「障害児支援利用計画」を提出します。
こども家庭センターにはどの電話番号にかければよいですか。
こども家庭センターの代表窓口は子ども課(0287-44-3600)です。保健師に直接相談したいときは、子育て世代包括支援センター(健康支援担当直通・0287-47-7706)にかけるよう案内されています。どちらの番号でも、こども家庭センターの相談につながります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。