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大田原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大田原市で、どこに電話をかければよいのか。大田原市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大田原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大田原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども支援課 母子健康係(0287-23-8634)に電話してください。ここが「すこやか相談」「こども家庭センター」の入口で、成長・発達の心配ごと全般を受け付けます。受給者証(障害児通所支援)の申請や事業所探しの相談は、福祉課 障害支援係(0287-23-8954)です。どちらも大田原市役所本庁舎3階にありますが、係が違うと電話番号も違うのでかけ間違いに注意してください。窓口が開いているのは平日午前9時から午後4時30分までです(電話は午前8時30分から午後5時15分まで)。

大田原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大田原市)

大田原市で子どもの発達を相談する入口は、こども支援課 母子健康係(電話 0287-23-8634)です。市の「すこやか相談」のページは「お子さんの成長や発達、育児の悩み等の相談を受けます。個別予約制で、必要な専門職が対応します」と説明し、事前にこども支援課母子健康係へ連絡するよう案内しています。

対象は「乳幼児健康診査等で経過観察になった児とその保護者」「成長発達や育児の不安等で専門職に相談したい保護者」の2種類です。健診で気になることを指摘された流れでも、健診とは関係なく心配なときでも、同じ窓口が入口になります。内容は計測・問診・個別相談(作業療法士・言語聴覚士・心理士・保健師・管理栄養士)で、複数の専門職が個別予約制で対応する体制です。

健診とは別に、予約の要らない「乳幼児健康相談」も開かれています。市のページによれば「健やかな成長・発達の確認のため、保健師、管理栄養士等が相談を行います」、受付時間内に母子健康手帳を持って来場すればよく、事前予約は必要ありません。令和8年度は毎月第1水曜日を基本に年12回、受付時間は午前9時15分から午前11時00分まで、会場は大田原市福祉センター(大田原市浅香3丁目3578番地747)です。計測のみの利用もできます。

こども支援課の業務案内によれば、母子健康係は「乳幼児健康診査・相談に関すること」「5歳児健康診査に関すること」のほか、「発達支援事業に関すること」も担当しています。市の年間スケジュール表(『令和8年度母子保健事業のお知らせ』)は、乳幼児期の相談の欄に「乳幼児健康相談・すこやか相談・こども家庭センター」の3つを並べて示しており、こども家庭センターも子育て中の悩みの相談先の一つとして位置づけられています(TEL 0287-23-8634=母子健康係と同じ番号)。

大田原市こども計画は「現況把握」として「本市では『大田原市障害者福祉計画』に基づき、乳幼児健康診査や保健指導等を通じて、障害の早期発見から、早期療育支援に努める」と書いており、施策の方向として「関係機関との連携により早期発見、早期療育に取り組みます」「障害児をもつ保護者や家庭の負担の軽減を図ります」を挙げ、「相談・指導・支援の充実」の担当課を福祉課・学校教育課としています。健診・相談(こども支援課)と、通所支援・手当(福祉課)、就学(学校教育課)が連携する形です。

障害福祉サービスの利用や暮らし方そのものについて相談したいときは、大田原市障害者相談支援センター(大田原市本町1-3-1 市役所A別館1階、電話 0287-20-6751)が窓口です。市のパンフレットは「利用対象者=市内に住所があり、居住している方。障がい者、障がい児、またそのご家族」「相談は無料です」「開所日・時間=月曜日から金曜日(年末年始・祝祭日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで」としています。精神障害に主に対応する相談窓口は、地域生活支援センターゆずり葉(那須塩原市宮町2-14、電話 0287-63-7777)で、こちらは市外の建物です。

不登校や学校生活の相談は、教育委員会側の窓口が受けています。大田原市教育支援センター(大田原市美原1丁目17番14号 大志館すばる内、電話 0287-22-5884)は「小学校や中学校等における不登校やいじめなど、教育上の様々な相談を受け付けています」とし、「特別支援教育などの専門の相談員に加え、臨床心理士や社会福祉士も在籍しています」と説明しています。相談時間は月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、相談は無料です。学校に行けず家で過ごしている小・中学生を対象にしたオープンスペース「ひまわりるーむ」(原則第1・3金曜日 午後2時から3時30分)や、保護者向けの「保護者の会」(年5回)もあります。

子育て全般や、DV・離婚に関する相談はこども支援課 こども家庭相談係が受けています。「子育てに関する相談」は子育て相談室(市役所本庁舎3階、電話 0287-24-0112)で家庭相談員が対応、「DV・離婚に関する相談」はこども家庭相談係(電話 0287-23-8792)で相談員が対応します。どちらも月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時までで、来所相談は事前予約が必要です。

『大田原市重層的支援体制整備事業』のページは、相談窓口を分野ごとに一覧にしています。「妊産婦・こども」=こども支援課 母子健康係(0287-23-8634・妊娠期から子育て期までの母子保健や育児(こどもの健康・発育・発達等)に関する相談)、「子育て」=こども支援課 こども家庭相談係(0287-24-0112・受付は午後4時まで)、「教育」=学校教育課 学校教育係(0287-23-3125・教育・就学相談、不登校に関する相談)と、用件によって窓口が分かれています。この一覧の窓口の対面相談時間は「各課共通:午前9時から午後4時30分まで」です。

相談先電話と対象
こども支援課 母子健康係(すこやか相談・発達相談)0287-23-8634/個別予約制。経過観察になった児・発達が心配な保護者
乳幼児健康相談(大田原市福祉センター)予約不要。母子健康手帳持参・年12回・午前9時15分から11時
大田原市障害者相談支援センター0287-20-6751/障がい者(児)とその家族。無料
大田原市教育支援センター0287-22-5884/不登校・いじめ等の教育相談。無料
こども支援課 こども家庭相談係(子育て相談室)0287-24-0112(子育て)/0287-23-8792(DV・離婚)
「発達の相談」と「子育て全般の相談」は係が違います
お子さんの成長・発達そのものの相談はこども支援課 母子健康係(0287-23-8634)、子育ての悩みや親子関係の相談はこども家庭相談係(0287-24-0112)です。どちらも同じこども支援課(市役所本庁舎3階)ですが、係が違うと番号も違います。

『すこやか相談』『乳幼児健康相談』のページはいずれも令和7年度の更新表記ですが、電話番号・会場は市の他のページと一致しています。年度が替わると日程が変わることがあるため、参加前にこども支援課へ確認してください。

出典:すこやか相談(2025年04月22日 更新)/乳幼児健康相談(2026年04月20日 更新)/こども支援課 業務案内(2025年04月01日 更新)/令和8年度母子保健事業のお知らせ(PDF)大田原市こども計画(本編・PDF)大田原市障害者相談支援センター(2022年07月19日 更新)/大田原市教育支援センター(2024年04月01日 更新)/こども支援課相談窓口のご案内(2025年05月29日 更新)/大田原市重層的支援体制整備事業(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(大田原市)

大田原市こども家庭センターは、こども支援課の中に置かれています。『大田原市重層的支援体制整備事業』のページの「専門職による相談窓口」一覧に、分野「こども」の窓口として「大田原市こども家庭センター」(所在地:市役所本庁舎3階こども支援課内、電話 0287-23-8634)が名指しされ、事業内容は「保健師・助産師等による、妊娠期から子育て期までの母子保健、育児やこどもに関する相談」と説明されています。建物や課の名前としてのこども家庭センターは無く、こども支援課の相談機能がそのまま「こども家庭センター」を名乗っている形です。

同じページの「利用者支援事業(子育て・こども)」の項目にも、相談窓口として大田原市こども家庭センター(所在地:市役所本庁舎3階 こども支援課内)が挙げられ、事業内容は「すべての子育て世帯を対象とする包括的な支援」「特に支援が必要な家庭への重点的な支援」「妊婦等包括相談支援事業 など」です。

相談できる時間帯は、市役所の他の窓口より短く設定されています。市のページは「専門職による相談窓口(平日のみ) 相談できる時間帯 午前8時30分から午後5時15分まで (注意)大田原市こども家庭センターのみ午前9時から午後4時30分まで」と明記しています。同じ本庁舎3階にあるこども支援課の他の係(給付係・こども家庭相談係)や、福祉課の相談時間が午前8時30分から午後5時15分までなのに対し、こども家庭センターとしての相談は午前9時から午後4時30分までに限られます。

『令和8年度母子保健事業のお知らせ』(母子保健事業の年間スケジュール表)にも、乳幼児期の相談の欄に「乳幼児健康相談・すこやか相談・こども家庭センター」の3つが並び、脚注に「『こども家庭センター』は、子育て中の悩み等を保健師や助産師が受け付けています。(TEL 0287-23-8634)」とあります。電話番号は母子健康係の番号と同じです。

大田原市こども計画は、児童福祉法の改正(令和6年4月施行)を紹介する章で「全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関(こども家庭センター)の設置に努めることとされました」と述べたうえで、「地域における子育て支援サービスの充実」の施策の方向として「子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを統合して『こども家庭センター』を設置し、母子保健、児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待防止から子育てに困難を抱える家庭まで切れ目のない、漏れのない対応を図ります」と記載しています。また「児童虐待防止対策の充実」の項でも「こども家庭センターに資格を有する専門職員を配置し、地域の関係機関や団体の代表者などで構成する要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関等との連携により…体制整備に努めています」としており、すでに専門職員を配置した相談機関として書かれています。

こども支援課の組織上の名前としては「こども家庭センター」という課・係名は使われていません。こども支援課の業務案内は、給付係・こども家庭相談係・母子健康係の3係で構成されており、「こども家庭センター」という係名は出てきません。児童福祉(こども家庭相談係)と母子保健(母子健康係)の両機能を束ねた呼び名として、相談窓口一覧のページでのみ「大田原市こども家庭センター」の名前が使われています。

建物は市役所本庁舎3階で、市役所そのものの中にあります。受給者証の窓口である福祉課、手当の窓口である福祉課、就学相談の予約先の一つであるこども支援課母子健康係も、同じ本庁舎3階です。子育てや発達の相談で本庁舎3階を訪ねれば、まとめて相談できる位置関係になっています。

こども家庭センターの基本情報内容
所在地大田原市役所 本庁舎3階 こども支援課内
電話0287-23-8634(母子健康係と同じ番号)
相談時間平日 午前9時から午後4時30分まで
内容妊娠期から子育て期までの母子保健、育児やこどもに関する相談
こども家庭センターだけ相談時間が短い
福祉課や、こども支援課の給付係・こども家庭相談係の相談時間は午前8時30分から午後5時15分までですが、こども家庭センターとしての相談は午前9時から午後4時30分までに限られます。時間を勘違いしないよう注意してください。

「こども家庭センター」という名前は、市の組織一覧(業務案内)には出てこず、相談窓口一覧のページとこども計画・母子保健事業のお知らせにのみ登場します。設置年月日そのものは、市のページに明記されていません。

出典:大田原市重層的支援体制整備事業(2026年04月01日 更新)/令和8年度母子保健事業のお知らせ(PDF)大田原市こども計画(本編・PDF)こども支援課 業務案内(2025年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターとこども支援課は別の場所にありますか。
いいえ、同じ場所です。大田原市こども家庭センターは、市役所本庁舎3階のこども支援課の中にあり、電話番号も母子健康係と同じ0287-23-8634です。ただし相談できる時間は午前9時から午後4時30分までと、こども支援課の他の係より短く設定されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。