結論から——宇都宮市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、宇都宮市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
宇都宮市子ども発達センター(ここ・ほっと)の「子ども発達相談室」に電話をしてください。電話番号は 028-647-4720 です。宇都宮市は中核市で区がなく、発達の相談も、児童発達支援などを使うための
受給者証の申請も、この鶴田町の1か所に集まっています。ほかの市のように区役所へ行く必要はありません。まず電話で相談し、必要に応じて面接(予約制・無料)に進みます。
宇都宮市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(宇都宮市)
発達の相談の入口は子ども発達相談室(宇都宮市子ども発達センター内・鶴田町970-1)です。ことば・運動・社会性など、お子さんの発達について保護者の相談を受ける総合的な窓口で、電話番号は 028-647-4720、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。
電話相談はこの時間帯に受けていますが、面接相談は予約制です。担当する職種によって曜日や時間が変わるため、まず電話でご相談ください。面接は1回あたり1時間30分程度で、利用料は無料です。相談できるのは宇都宮市民に限られます。
面接では保健師が話を伺い、内容に応じて理学療法士(運動面)・作業療法士(日常生活動作)・言語聴覚士(ことば・発音)・心理相談員(発達全般)が、遊びを通した関わりや発達検査を行います。必要に応じて医療機関の紹介や他機関との連絡調整もします。
- 電話のあと、面接を希望する方には予約を取ったうえで「面接相談記録票」「プロフィール」「生育歴」が郵送されます。当日はこれを記入して持参します
- ファクス(028-647-4715)や問い合わせフォームで相談した場合は後日センターから電話がありますので、必ず電話番号を書いてください
- 子ども発達センターでは、就学前のお子さんと保護者を対象にした早期療育支援事業(カンガルー教室)も無料で行っています。個別療育は原則月1回・45分、グループ療育は年中児が対象で前期5月から9月・後期10月から2月です(発達指導グループ 028-647-4723)
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
| 発達(ことば・運動・社会性など) | 子ども発達相談室(鶴田町) 028-647-4720 |
| 妊娠期から子育て期の母子保健・育児 | こども家庭センター相談窓口(5か所) 「こども家庭センター」の欄をご覧ください |
| 子どもの健康や子育て全般(土日も電話可) | 子ども総合相談(市役所2階D-14窓口) 028-632-2525 |
| 虐待・養育・生活習慣・学校や家庭生活 | 家庭児童相談室(市役所2階) 028-632-2390 |
| 年長から中学3年の学校生活・不登校 | 市教育センター 教育相談 028-639-4380 |
同じセンターでも用件で電話番号が違います
発達の相談は 028-647-4720、受給者証の申請は 028-647-4721、カンガルー教室は 028-647-4723 です。代表番号でまとめられていないので、用件に合った番号におかけください。
出典:子ども発達相談室(令和8年4月10日 更新)/子ども発達センター(ここ・ほっと)(令和7年1月27日 更新)/早期療育支援事業(カンガルー教室)(令和6年3月8日 更新)/子ども総合相談(令和7年10月15日 更新)/家庭児童相談室(令和6年3月8日 更新)
こども家庭センター(宇都宮市)
宇都宮市は令和5年4月3日にこども家庭センターを設置しました。母子保健を担ってきた子育て世代包括支援センターと、児童福祉を担ってきた子ども家庭総合支援拠点の機能を一体化したもので、市の資料では県内初、改正児童福祉法で令和6年度から市区町村の努力義務とされるところを1年前倒しでの設置と説明されています。
体制は子ども支援課と、5か所の相談窓口です。相談窓口は本庁(市役所1階)と4つの地区市民センターの中にあり、下の表のとおりです。個別に支援が必要な妊産婦や子どもには、保健師などがサポートプランを作ります。
こども家庭センター相談窓口の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、健康相談は午前9時から正午と午後1時から4時です。
- この5か所は「地域保健福祉担当」に置かれていて、保健と福祉のまるごと相談窓口「エールU」も兼ねています。子ども・高齢者・障がいなど分野をまたぐ困りごとも同じ場所で受け止めます
- 同じ場所で母子健康手帳の受診票の差し替えなどの手続きもできます
- 虐待・養育・生活習慣の相談は家庭児童相談室(市役所2階・子ども支援課内)028-632-2390が担当です
- 市は独自の児童相談所を設けることを決め、令和8年3月に「宇都宮市児童相談所設置基本計画」を策定しました。令和12年度内の供用開始を目指して開設準備中で、担当は子ども部 児童相談所開設準備室(028-632-5175)です
| こども家庭センター相談窓口 | 場所と電話 |
| 中央部 | 旭1-1-5(市役所1階A-18番窓口) 028-632-2941 |
| 東部 | 下平出町158-1(平石地区市民センター内) 028-661-2369 |
| 西部 | 徳次郎町80-2(富屋地区市民センター内) 028-665-3698 |
| 南部 | 西川田町805-1(姿川地区市民センター内) 028-645-4535 |
| 北部 | 中岡本町3221-4(河内地区市民センター内) 028-671-3205 |
窓口の名前と方角は一致しません
「西部」は市の西寄りではなく
徳次郎町の富屋地区市民センター、「南部」は
西川田町の姿川地区市民センター、「北部」は
中岡本町の河内地区市民センターにあります。名前から場所を推し量らず、住所と電話番号で確かめてください。
出典:子育てに関する相談(令和8年9月1日 更新)/保健と福祉の相談窓口(エールU)(令和7年11月14日 更新)/「こども家庭センター」の設置について(記者発表資料)(令和5年3月22日 更新)/乳児健康診査(1か月児健康診査)(令和8年6月11日 更新)/宇都宮市児童相談所の開設準備(令和8年4月2日 更新)
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
栃木県のほかのページ
栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で宇都宮市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
子ども発達センターの電話番号はどれにかければよいですか。
用件で分かれています。発達の相談と5歳児健康診査は028-647-4720、受給者証など障がい児通所支援の申請は028-647-4721、カンガルー教室は028-647-4723です。
「こども家庭センター相談窓口 西部」は市の西側にありますか。
いいえ。西部は徳次郎町の富屋地区市民センター内、南部は西川田町の姿川地区市民センター内、北部は中岡本町の河内地区市民センター内です。名前と方角が一致しないので、住所と電話番号で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。