発達を指摘されたあと、宇都宮市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(障がい児通所支援の支給決定)の申請は、宇都宮市子ども発達センターで受け付けています。宇都宮市には区がないため、区役所の窓口はありません。
問い合わせ先は子ども部 子ども発達センター【交流・管理グループ】 028-647-4721(〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1)です。発達の相談用の 028-647-4720 とは番号が違いますので、申請の話はこちらへどうぞ。
窓口へ行けばその場で終わる手続きではありません。まず電話で相談し、保護者とお子さんの面接の日程を調整したうえで、面接の場で申請書類の受付と勘案事項の聞き取りを行います。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
就学前の無償化は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、この間の利用者負担は無料です(食費等の実費は対象外)。
出典:障がい児通所支援(令和8年3月12日 更新)
発達の相談の入口は子ども発達相談室(宇都宮市子ども発達センター内・鶴田町970-1)です。ことば・運動・社会性など、お子さんの発達について保護者の相談を受ける総合的な窓口で、電話番号は 028-647-4720、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。
電話相談はこの時間帯に受けていますが、面接相談は予約制です。担当する職種によって曜日や時間が変わるため、まず電話でご相談ください。面接は1回あたり1時間30分程度で、利用料は無料です。相談できるのは宇都宮市民に限られます。
面接では保健師が話を伺い、内容に応じて理学療法士(運動面)・作業療法士(日常生活動作)・言語聴覚士(ことば・発音)・心理相談員(発達全般)が、遊びを通した関わりや発達検査を行います。必要に応じて医療機関の紹介や他機関との連絡調整もします。
| 相談したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 発達(ことば・運動・社会性など) | 子ども発達相談室(鶴田町) 028-647-4720 |
| 妊娠期から子育て期の母子保健・育児 | こども家庭センター相談窓口(5か所) 「こども家庭センター」の欄をご覧ください |
| 子どもの健康や子育て全般(土日も電話可) | 子ども総合相談(市役所2階D-14窓口) 028-632-2525 |
| 虐待・養育・生活習慣・学校や家庭生活 | 家庭児童相談室(市役所2階) 028-632-2390 |
| 年長から中学3年の学校生活・不登校 | 市教育センター 教育相談 028-639-4380 |
出典:子ども発達相談室(令和8年4月10日 更新)/子ども発達センター(ここ・ほっと)(令和7年1月27日 更新)/早期療育支援事業(カンガルー教室)(令和6年3月8日 更新)/子ども総合相談(令和7年10月15日 更新)/家庭児童相談室(令和6年3月8日 更新)
就学相談を担当するのは宇都宮市教育センター 相談グループです。〒320-0816 宇都宮市天神1丁目1-24にあり、就学相談・特別支援教育の電話は 028-639-4381、不登校を含む教育相談は 028-639-4380 と、同じセンター内で番号が分かれています。
教育センターの教育相談室は宇都宮市在住の年長児から中学3年生とその保護者が対象です。相談は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時で、予約が必要です。初めて申し込む場合は市教育センターの申し込みフォームに入力し、相談歴がある場合は 028-639-4380・4381 へ電話します。
就学相談では、通常の学級で受けられる支援、特別支援学級・特別支援学校、ことばの教室などの通級指導教室について相談できます。入学を前にして集団に入れるか心配、といった内容も受け付けています。
| 用件 | 電話番号 |
|---|---|
| 就学相談・特別支援教育 | 028-639-4381 |
| 教育相談・不登校対策 | 028-639-4380 |
| 教育センターの代表(管理) | 028-639-4383 |
出典:教育相談・就学相談(宇都宮市教育センター)/【予告・9/15受付開始】「就学相談説明会」開催のお知らせ(宇都宮市教育センター)/教育センター(令和6年3月8日 更新)/教育に関する相談(令和8年3月19日 更新)
乳幼児健診の担当は子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13・14番窓口)028-632-2388です。1か月児・4か月児・10か月児は医療機関での個別健診、1歳6か月児・2歳5か月児歯科・3歳児は集団健診で、集団健診の会場は東市民活動センターと宇都宮市保健センター(駅前通り1丁目4番6号、トナリエ宇都宮9階)の2か所です。
1歳6か月児健診と3歳児健診は事前予約が必要です。予約は「宮っこ子育てアプリ(母子モ)」からのオンライン予約で、受診したい月の前月10日午前9時から受付が始まり、受診日の2日前の正午で締め切られます(10日が土日祝日の場合は10日以降の平日から)。スマートフォンをお持ちでない方などは子ども支援課 028-632-2388 にご相談ください。
そして宇都宮市は5歳児健康診査を実施しています。担当は子ども支援課ではなく宇都宮市子ども発達センター相談グループ(028-647-4720)で、会場も子ども発達センター(鶴田町970-1)です。
| 健診 | 受け方・場所 |
|---|---|
| 1か月児健康診査 | 医療機関で個別に受診。受診期間は生後27日から41日まで。5,000円を上限に助成 |
| 4か月児健康診査 | 指定医療機関で無料。生後4か月1日から生後5か月10日まで |
| 10か月児健康診査 | 指定医療機関で無料。生後10か月1日から生後11か月10日まで |
| 1歳6カ月児健康診査 | 集団健診(東市民活動センター/保健センター)。受付は午後1時から午後2時30分。対象は1歳6カ月から2歳未満 |
| 2歳5カ月児歯科健康診査 | 保健センター(トナリエ宇都宮9階)。受付は午後1時から午後2時30分。対象は2歳5か月から2歳9か月 |
| 3歳児健康診査 | 集団健診(東市民活動センター/保健センター)。受付は午後1時から午後2時30分。対象は3歳0カ月から4歳未満 |
| 5歳児健康診査 | まず全員にアンケート。必要に応じて子ども発達センターでの集団健診(8月から11月) |
出典:5歳児健康診査(令和8年5月13日 更新)/乳児健康診査(令和8年1月16日 更新)/乳児健康診査(1か月児健康診査)(令和8年6月11日 更新)/幼児健康診査(1歳6カ月児健康診査)(令和8年3月30日 更新)/幼児健康診査(3歳児健康診査)(令和8年3月30日 更新)/2歳5カ月児歯科健康診査(令和8年4月13日 更新)
宇都宮市では、障がい児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は障がい福祉課ではなく、子ども部 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)です。電話は子ども給付グループ 028-632-2387。障がいの程度や生活状況を聞いたうえで必要な書類を案内するため、直接窓口へ行く形になっています。
このほかに市独自の手当が2つあります。医療的ケア児等福祉手当と心身障がい者福祉手当で、いずれも月額5,000円です。担当課が違うのでご注意ください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当(20歳未満・常時介護が必要な重度) | 月額16,560円 子ども政策課(市役所2階D12番窓口)028-632-2387 |
| 特別児童扶養手当(身体障がい者手帳1・2級および3級の一部、療育手帳A1・A2が目安) | 児童1人につき月額58,450円 同じ窓口 028-632-2387 |
| 特別児童扶養手当(身体障がい者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1が目安) | 児童1人につき月額38,930円 同じ窓口 028-632-2387 |
| 医療的ケア児等福祉手当(市独自) | 月額5,000円 子ども政策課で受付。窓口申請は子ども発達センター・子ども政策課・各地区市民センター・各出張所 |
| 心身障がい者福祉手当(市独自) | 月額5,000円 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)028-632-2361 |
障がい児福祉手当・特別児童扶養手当には、本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があります(所得審査は年1回)。限度額の表は市のページに載っています。
出典:障がい児福祉手当(令和8年8月5日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月2日 更新)/医療的ケア児等福祉手当(令和6年3月8日 更新)/心身障がい者福祉手当(令和7年4月1日 更新)
宇都宮市は令和5年4月3日にこども家庭センターを設置しました。母子保健を担ってきた子育て世代包括支援センターと、児童福祉を担ってきた子ども家庭総合支援拠点の機能を一体化したもので、市の資料では県内初、改正児童福祉法で令和6年度から市区町村の努力義務とされるところを1年前倒しでの設置と説明されています。
体制は子ども支援課と、5か所の相談窓口です。相談窓口は本庁(市役所1階)と4つの地区市民センターの中にあり、下の表のとおりです。個別に支援が必要な妊産婦や子どもには、保健師などがサポートプランを作ります。
こども家庭センター相談窓口の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、健康相談は午前9時から正午と午後1時から4時です。
| こども家庭センター相談窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 中央部 | 旭1-1-5(市役所1階A-18番窓口) 028-632-2941 |
| 東部 | 下平出町158-1(平石地区市民センター内) 028-661-2369 |
| 西部 | 徳次郎町80-2(富屋地区市民センター内) 028-665-3698 |
| 南部 | 西川田町805-1(姿川地区市民センター内) 028-645-4535 |
| 北部 | 中岡本町3221-4(河内地区市民センター内) 028-671-3205 |
出典:子育てに関する相談(令和8年9月1日 更新)/保健と福祉の相談窓口(エールU)(令和7年11月14日 更新)/「こども家庭センター」の設置について(記者発表資料)(令和5年3月22日 更新)/乳児健康診査(1か月児健康診査)(令和8年6月11日 更新)/宇都宮市児童相談所の開設準備(令和8年4月2日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。