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宇都宮市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宇都宮市で、どこに電話をかければよいのか。宇都宮市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宇都宮市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宇都宮市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
宇都宮市子ども発達センター(ここ・ほっと)の「子ども発達相談室」に電話をしてください。電話番号は 028-647-4720 です。宇都宮市は中核市で区がなく、発達の相談も、児童発達支援などを使うための受給者証の申請も、この鶴田町の1か所に集まっています。ほかの市のように区役所へ行く必要はありません。まず電話で相談し、必要に応じて面接(予約制・無料)に進みます。

宇都宮市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宇都宮市)

発達の相談の入口は子ども発達相談室(宇都宮市子ども発達センター内・鶴田町970-1)です。ことば・運動・社会性など、お子さんの発達について保護者の相談を受ける総合的な窓口で、電話番号は 028-647-4720、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。

電話相談はこの時間帯に受けていますが、面接相談は予約制です。担当する職種によって曜日や時間が変わるため、まず電話でご相談ください。面接は1回あたり1時間30分程度で、利用料は無料です。相談できるのは宇都宮市民に限られます。

面接では保健師が話を伺い、内容に応じて理学療法士(運動面)・作業療法士(日常生活動作)・言語聴覚士(ことば・発音)・心理相談員(発達全般)が、遊びを通した関わりや発達検査を行います。必要に応じて医療機関の紹介や他機関との連絡調整もします。

相談したいこと窓口と電話
発達(ことば・運動・社会性など)子ども発達相談室(鶴田町)
028-647-4720
妊娠期から子育て期の母子保健・育児こども家庭センター相談窓口(5か所)
「こども家庭センター」の欄をご覧ください
子どもの健康や子育て全般(土日も電話可)子ども総合相談(市役所2階D-14窓口)
028-632-2525
虐待・養育・生活習慣・学校や家庭生活家庭児童相談室(市役所2階)
028-632-2390
年長から中学3年の学校生活・不登校市教育センター 教育相談
028-639-4380
同じセンターでも用件で電話番号が違います
発達の相談は 028-647-4720、受給者証の申請は 028-647-4721、カンガルー教室は 028-647-4723 です。代表番号でまとめられていないので、用件に合った番号におかけください。

出典:子ども発達相談室(令和8年4月10日 更新)/子ども発達センター(ここ・ほっと)(令和7年1月27日 更新)/早期療育支援事業(カンガルー教室)(令和6年3月8日 更新)/子ども総合相談(令和7年10月15日 更新)/家庭児童相談室(令和6年3月8日 更新)

こども家庭センター(宇都宮市)

宇都宮市は令和5年4月3日にこども家庭センターを設置しました。母子保健を担ってきた子育て世代包括支援センターと、児童福祉を担ってきた子ども家庭総合支援拠点の機能を一体化したもので、市の資料では県内初、改正児童福祉法で令和6年度から市区町村の努力義務とされるところを1年前倒しでの設置と説明されています。

体制は子ども支援課と、5か所の相談窓口です。相談窓口は本庁(市役所1階)と4つの地区市民センターの中にあり、下の表のとおりです。個別に支援が必要な妊産婦や子どもには、保健師などがサポートプランを作ります。

こども家庭センター相談窓口の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、健康相談は午前9時から正午と午後1時から4時です。

こども家庭センター相談窓口場所と電話
中央部旭1-1-5(市役所1階A-18番窓口)
028-632-2941
東部下平出町158-1(平石地区市民センター内)
028-661-2369
西部徳次郎町80-2(富屋地区市民センター内)
028-665-3698
南部西川田町805-1(姿川地区市民センター内)
028-645-4535
北部中岡本町3221-4(河内地区市民センター内)
028-671-3205
窓口の名前と方角は一致しません
「西部」は市の西寄りではなく徳次郎町の富屋地区市民センター、「南部」は西川田町の姿川地区市民センター、「北部」は中岡本町の河内地区市民センターにあります。名前から場所を推し量らず、住所と電話番号で確かめてください。

出典:子育てに関する相談(令和8年9月1日 更新)/保健と福祉の相談窓口(エールU)(令和7年11月14日 更新)/「こども家庭センター」の設置について(記者発表資料)(令和5年3月22日 更新)/乳児健康診査(1か月児健康診査)(令和8年6月11日 更新)/宇都宮市児童相談所の開設準備(令和8年4月2日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども発達センターの電話番号はどれにかければよいですか。
用件で分かれています。発達の相談と5歳児健康診査は028-647-4720、受給者証など障がい児通所支援の申請は028-647-4721、カンガルー教室は028-647-4723です。
「こども家庭センター相談窓口 西部」は市の西側にありますか。
いいえ。西部は徳次郎町の富屋地区市民センター内、南部は西川田町の姿川地区市民センター内、北部は中岡本町の河内地区市民センター内です。名前と方角が一致しないので、住所と電話番号で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。