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佐野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
佐野市で、どこに電話をかければよいのか。佐野市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——佐野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、佐野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証について相談したいときは、障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階・電話0283-20-3025)へお電話ください。健診や育児・ことばの相談は窓口が別で、こども家庭センター(電話0283-85-7317)が担当します。まずどちらに聞きたい内容かで、かける先を選んでください。

佐野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(佐野市)

佐野市の子育て・発達の相談は、こども家庭センターを軸に複数の窓口に分かれています。共通の連絡先は0283-85-7317(本庁舎2階)です。

育児相談は、お子さんの発育・発達や育児について保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士に相談できる場です。会場は佐野市保健センター(大橋町2042番地)、時間は午前9時30分から午前11時00分まで、予約は不要で、身長・体重測定のみでの来所もできます。令和8年度は毎月1回、水曜日に開かれます(4月8日・5月13日・6月3日・7月1日・8月5日・9月9日・10月14日・11月11日・12月9日・1月13日・2月3日・3月10日)。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。

ことばの相談は、就学前のお子さんのことばの発達(発音がはっきりしない、どもりが気になる、年齢に比べてことばの発達が遅いなど)について、言語聴覚士による個別相談を行うものです。相談は無料。申込みは電話でこども家庭センターへ、会場は佐野市保健センターで、時間は午後1時30分・2時30分・3時30分からの3枠、予約制です。

子育てこころの相談は、子育てに関する悩みやストレスを抱える就学前のお子さんの保護者を対象に、心理士による個別相談を行うものです。こちらも無料・予約制で、申込みは電話でこども家庭センターへ。会場はことばの相談とは違い佐野市役所です。時間帯は同じく午後1時30分・2時30分・3時30分の3枠です。日程はいずれも年度ごとのPDFにまとまっていて、こども家庭センターへ問い合わせると教えてもらえます。

家庭児童相談は、こども家庭センターの家庭相談員が児童の福祉に関する相談に対応するもので、受付は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで、相談場所はこども家庭センター(市役所2階)です。児童虐待に関する連絡先として、児童相談所虐待対応ダイヤル(189・24時間対応・通話料無料)と県南児童相談所(0282-24-6121)もあわせて案内されています。

障がいなんでも相談は、障がい福祉課が案内する専門スタッフによる相談会です。相談日は第1・3水曜日(祝日・年末年始を除く)の午前10時から正午まで、主に身体障がい・知的障がいなどに関する相談を行い、スタッフは障がい者相談支援センター「みどり」が担当します。会場は「どんぐり」内相談室(佐野市大町2751-1)で、駐車場もあります。秘密は厳守されます。ただし、このページの更新日は2019年12月2日と古く、曜日や時間が変わっていないか、事前に障がい福祉課(0283-20-3025)で確かめることをおすすめします。

利用者支援事業「みらい」は、こども福祉部保育課が所管する相談窓口で、子育てについての不安なことやわからないことを伺い、必要なサービスや関連機関につなぐ「利用者支援」の役割を担います。場所は浅沼町573-8(あさぬま保育園内)、利用時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前10時から午後4時まで、電話相談も受け付けており、直通電話は0283-85-7208です。

佐野市サポートファイルは、障がい福祉課が用意している記録ツールで、保護者が持っているお子さんの情報(プロフィール・特徴・歩み等)を書き留め、健診や受診、相談の際に持参することで、支援者どうしが共通理解のうえで一貫した支援につなげられるようにするものです。用紙は障がい福祉課の窓口のほか、「書類ダウンロード(こども)」のページからも入手できます。

園に通っているお子さんの発達について保育士や幼稚園教諭が専門職に相談する「巡回相談事業」は、教育委員会側(教育センター)の事業として位置づけられています。市の教育要覧は、巡回相談事業を「特別な支援が必要な児童生徒について適切な指導や必要な支援に関する助言を行い、市立学校における特別支援教育の充実を図る」ものと説明していますが、対象は小・中学校の児童生徒が中心で、保護者が直接申し込む窓口ではありません。就学前のお子さんの発達相談は、育児相談・ことばの相談・子育てこころの相談のいずれかを通じて、こども家庭センターにご相談ください。

相談窓口電話・場所
育児相談こども家庭センター経由/会場は佐野市保健センター/予約不要
ことばの相談電話でこども家庭センターへ(0283-85-7317)/会場は佐野市保健センター/予約制
子育てこころの相談電話でこども家庭センターへ(0283-85-7317)/会場は佐野市役所/予約制
家庭児童相談こども家庭センター(市役所2階)/0283-85-7317/平日8:30~17:00
障がいなんでも相談障がい福祉課(0283-20-3025)/会場は「どんぐり」内相談室/第1・3水曜10:00~12:00
利用者支援事業「みらい」あさぬま保育園内/0283-85-7208/平日10:00~16:00
ことばの相談と子育てこころの相談は会場が違います
申込み先はどちらもこども家庭センター(0283-85-7317)ですが、ことばの相談は佐野市保健センター、子育てこころの相談は佐野市役所で開かれます。

「障がいなんでも相談」のページは更新日が2019年12月2日のままです。曜日・時間・会場が変わっていないか、お問い合わせの際に障がい福祉課(0283-20-3025)でご確認ください。

出典:育児相談(2026年04月01日 更新)/ことば・子育てこころの相談(2026年04月01日 更新)/家庭児童相談(2025年06月30日 更新)/障がいなんでも相談(2019年12月02日 更新)/利用者支援事業「みらい」(2024年04月01日 更新)/佐野市サポートファイル(2019年12月02日 更新)/こども家庭センター(2026年03月30日 更新)/第2期佐野市教育振興基本計画(PDF・巡回相談事業)

こども家庭センター(佐野市)

佐野市のこども家庭センターは、令和6年4月にこども政策課に開設されました。市のページは「子育て世代包括支援センター(母子保健機能)と、子ども家庭総合支援拠点(児童福祉機能)を一体化し、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行います」と説明しています。

所在地はこども家庭センター(市役所2階)、〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1、電話は0283-85-7317、ファクスは0283-24-2708です。相談は妊娠、出産、子育て、ヤングケアラー、虐待などを対象にしており、市は「ひとりで抱え込まず、ご相談ください」と呼びかけています。

相談窓口の受付日時は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までですが、相談業務そのものは午後5時までです。相談方法は電話・面接等で受け付けています。

こども家庭センターは母子保健(乳幼児健診・育児相談・ことばの相談・子育てこころの相談・1か月児健康診査費用助成の窓口)と、児童福祉(家庭児童相談)の両方の看板を兼ねています。この記事の他の項目(kenshin・sodan)で紹介している乳幼児健診や各種相談の問い合わせ先が、いずれも「こども家庭センター」「電話0283-85-7317」になっているのはこのためです。

児童虐待に関する連絡先も、こども家庭センターが担っています。「家庭児童相談」のページでは、児童相談所虐待対応ダイヤル(189・24時間対応・通話料無料)、県南児童相談所(0282-24-6121)とあわせて、こども家庭センター(0283-85-7317)自体の番号も案内されています。

建物として独立した「こども家庭センター」があるのではなく、市役所本庁舎2階にある「こども福祉部こども政策課」の中に令和6年4月に開設された組織です。ただし、こども政策課の組織案内ページ(課の構成・所管業務一覧を載せたページ)そのものには「こども家庭センター」という文字は出てきません。課の直通電話も0283-20-3023(こども政策課)で、こども家庭センターの相談専用番号(0283-85-7317)とは異なります。「こども家庭センター」の名前と電話番号が出てくるのは、子育て情報のカテゴリにある専用ページだけでした。障がい福祉課(同じ本庁舎2階)とは課が別で、障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・障害児通所支援の受給者証の申請は、こども家庭センターではなく障がい福祉課が窓口です。

田沼行政センター・葛生行政センターに、こども家庭センターの出先窓口があるかどうかは、この記事の調査では確認できませんでした。乳幼児健診の会場は佐野市保健センター(大橋町2042番地)のみで、田沼・葛生地区専用の健診会場は見当たりませんでした。

こども家庭センターの窓口場所と電話
相談受付(母子保健・児童福祉共通)市役所2階/0283-85-7317/平日8:30~17:15(相談業務は17:00まで)
家庭児童相談こども家庭センター(市役所2階)/0283-85-7317/平日8:30~17:00
乳幼児健診の会場佐野市保健センター(大橋町2042番地)
こども家庭センターと障がい福祉課は別の課です
どちらも本庁舎2階にありますが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・障害児通所支援の受給者証は障がい福祉課(0283-20-3025)健診・育児相談・家庭児童相談はこども家庭センター(0283-85-7317)と窓口が分かれています。

こども家庭センターは、本庁舎2階にある「こども福祉部こども政策課」の中に置かれた組織で、独立した施設ではありません。「こども家庭センター」という名前が出てくるのは子育て情報のページだけで、こども政策課の組織案内ページ自体にはこの文字は出てきません。

出典:こども家庭センター(2026年03月30日 更新)/家庭児童相談(2025年06月30日 更新)/こども福祉部こども政策課(組織案内)(2026年04月01日 更新)/こども福祉部障がい福祉課(2026年08月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。