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鹿沼市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鹿沼市で、どこに電話をかければよいのか。鹿沼市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鹿沼市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鹿沼市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まずは「こども・家庭サポートセンター」総合サポート係(0289-63-8322)へ。就学前の療育を具体的に考えたいときは「こども発達支援センターあおば園」(0289-63-8309)にも相談できます。受給者証の申請自体は障がい福祉課(0289-63-2176)ですが、鹿沼市のガイドブックは「まずは、事業所見学をしてみてください」と案内しており、申請の際には市が相談支援事業所を案内してくれます。

鹿沼市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鹿沼市)

こどもの発達に関する相談は、こども・家庭サポートセンター(市民情報センター3階、〒322-0064 鹿沼市文化橋町1982-18)が窓口です。用件によって係が分かれています。

同センターの総合サポート係(TEL 0289-63-8322)が「こどもの発達に関する相談や支援」「こどもの就学に関する相談や支援」を担当します。ほかに、こども・家庭相談係(63-2177=家庭養育・虐待防止・貧困対策・ヤングケアラー支援)、女性・家庭相談係(63-2159)、教育相談室(63-8330。学校の集団不適応・いじめ・不登校・発達の遅れの相談)があり、相談の中身によって電話番号が違います。

未就学児で発達が気になる場合の療育の場としては、こども発達支援センターあおば園(鹿沼市日吉町320-1、鹿沼市こども発達支援センター条例に基づく市の施設)があります。運動・言語・生活習慣などの療育プログラムを、専門スタッフ(発達相談・小児科医相談・言語療法・理学療法・音楽療法・作業療法)が行います。開園時間は月~金曜日午前8時30分から午後5時まで、受入年齢は就学前、利用定員は一日30名が上限です。見学や入園の相談は、こども・家庭サポートセンター(63-8322)または健康課(63-8312)へ連絡するよう市が案内しています。あおば園自体の電話は0289-63-8309です。

障がいの種類を問わない生活全般の相談窓口としては、鹿沼市障がい児者基幹相談支援センターがあります。市が社会福祉法人及び特定医療法人に委託している相談機関で、障がいがある方及びその家族の生活上の様々な相談に応じ、必要なサービス等の紹介を行います。所在地は〒322-0074 鹿沼市日吉町1011番地(鹿沼市やまびこ荘内)、電話は0289-60-2588(FAX 77-5528)です。

発達に支援が必要な子を対象に、乳幼児期から成人期まで一貫した支援を目指す「鹿沼市発達支援システム」という仕組みも市にはあります。保護者と支援機関(園・学校・療育・医療・相談機関等)が情報を共有するツール「いちごファイル🍓(サポートファイル)」を、こども・家庭サポートセンターおよび障がい福祉課で配布しています。プロフィール・病気の治療歴・乳幼児期から学校卒業後までの記録・日常生活のこと(コミュニケーション・食事・排泄・着脱・清潔・入浴・睡眠・移動)・好きなこと嫌いなこと・パニックやこだわり・健康面・生活リズム・関係機関一覧など、様式が細かく分かれています。また「子どもの発達応援ハンドブック(乳幼児期編)」(令和2年3月発行)というPDFもあります。

こども家庭センターの機能は、児童福祉部門の「こども・家庭サポートセンター」と母子保健部門の「いちごっこかぬま」(健康課内)が連携して担っています。母子保健に関する相談は、いちごっこかぬま(〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1 行政棟2階、TEL 0289-63-2819)が窓口です。

教育相談室は組織としては教育委員会事務局総合教育研究所の所管で、代表番号は0289-63-8330ですが、相談専用の電話は0289-63-0082と別に案内されています。相談対象は幼児(年長)・小学生・中学生・保護者・教員で、費用はかかりません。

発達の相談、まずどこへ
就学前のお子さんの発達や行動に関する相談は、こども・家庭サポートセンター 総合サポート係(0289-63-8322)へ。療育の場を探しているときは、あわせてこども発達支援センターあおば園(63-8322またはあおば園63-8309)にも相談できます。

出典:こども・家庭サポートセンターの紹介 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月31日 更新)/こども発達支援センターあおば園 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月25日 更新)/相談支援 | 鹿沼市公式ホームページ(令和6年12月5日 更新)/鹿沼市発達支援システムについて | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月31日 更新)/教育相談 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年5月29日 更新)

こども家庭センター(鹿沼市)

全国的に児童虐待の相談件数が増加していることなどを背景に、令和4年6月の児童福祉法の一部改正により、「市町村は、児童および妊産婦の福祉や健康の保持増進に関する包括的な支援を行うため、『こども家庭センター』の設置に努める」ことが規定されました。

鹿沼市はこれを受け、令和6年4月1日から、児童福祉部門の「こども・家庭サポートセンター」(こども未来部:市民情報センター内)と、母子保健部門の「いちごっこかぬま」(保健福祉部健康課内)とが連携し、双方を統括する職員を配置することで、こども家庭センターの機能である「児童福祉と母子保健の一体的な相談・支援体制」を構築・運営していると市が説明しています。

つまり鹿沼市の場合、こども家庭センターは単独の新しい建物ではなく、既存の2つの組織(こども・家庭サポートセンターといちごっこかぬま)を統括職員でつなぐ形です。

児童福祉部門のこども・家庭サポートセンターは〒322-0064 鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター3階)、電話は総合窓口として0289-63-8322(FAX 63-8321)です。同センターは、こどもの発達・就学(総合サポート係)、家庭養育・虐待防止・ヤングケアラー支援(こども・家庭相談係)、女性やひとり親家庭の相談(女性・家庭相談係)、学校生活の相談(教育相談室)まで、複数の係にまたがって業務を担っています。

母子保健部門のいちごっこかぬまは〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1(行政棟2階)、電話は0289-63-2819です。妊娠届・母子健康手帳の交付や乳幼児健診の実施主体はこちらの母子保健部門になります。

こども・家庭サポートセンターのページからは「こども・家庭相談」のページへ、こども家庭センターのページからは「いちごっこかぬま」のページへ、それぞれ内部リンクが張られており、市は2部門をセットで案内しています。児童虐待に関する通報・相談も、こども・家庭サポートセンター(こども・家庭相談係 63-2177)が窓口です。

「こども家庭センター」という名前の窓口はない
鹿沼市では「こども家庭センター」という名前の単独の窓口・建物はなく、こども・家庭サポートセンター(市民情報センター3階)といちごっこかぬま(行政棟2階)の2つが、その機能を担っています。

出典:こども家庭センターについて | 鹿沼市公式ホームページ(令和6年3月29日 更新)/こども・家庭サポートセンターの紹介 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターという建物は鹿沼市にありますか?
単独の建物・窓口としての「こども家庭センター」はありません。児童福祉部門の「こども・家庭サポートセンター」(市民情報センター3階)と母子保健部門の「いちごっこかぬま」(行政棟2階)の2つを、統括職員がつなぐ形で機能しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。