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足利市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
足利市で、どこに電話をかければよいのか。足利市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——足利市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、足利市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まず足利市こども相談課 母子保健担当(0284-22-4513/足利市保健センター2階)に電話してください。市が「お子さまの発達が心配なときは」のページで名指ししている相談窓口で、乳幼児健診とも同じ担当です。受給者証(障害児通所支援)を申請したいときは、市役所本庁舎1階23番窓口の障がい福祉課 障がい支援担当(0284-20-2134)が窓口で、相談窓口とは建物が別です。障がい全般の相談は足利市障がい者基幹相談支援センター「すくらむ」(0284-44-0307)でも受け付けています。

足利市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(足利市)

お子さんの発達が気になったときの相談窓口として、足利市が名指ししているのはこども相談課 母子保健担当です。「お子さまの発達が心配なときは」というページに、相談窓口として「足利市こども相談課 母子保健担当」、住所「足利市本城三丁目2022番地1」、電話0284-22-4513、FAX0284-21-7050が案内されています。ここは市役所本庁舎ではなく足利市保健センター2階にあります。市は「誰に相談しようか迷っている、身近な人には相談しにくいなどの方、保健師に相談してみませんか?」と呼びかけています。

乳幼児健診と相談は同じ担当が受け持っています。健診の機会に子育ての相談もできますし、健診とは別に電話で相談することもできます。集団健診の会場で待つことが難しい発達障がい等のお子さんには「すこやか健診」という少人数予約制の枠があり、1歳6か月児・3歳児・5歳児健診について、受診月の前に担当保健師から連絡が来て、保護者と話し合って受診方法を決める仕組みです。会場は足利市保健センター(本城3丁目2022番地1)です。

障がい福祉の側からの相談窓口としては、足利市障がい者基幹相談支援センター「すくらむ」があります。市のページによれば、平成29年4月1日に開設され、「障がい児・者が望む地域で安心して暮らしていくために、本人及び家族への支援だけではなく、市内の相談支援事業所への助言や指導を行う、地域の相談支援の中核的な役割を担う場」です。所在地は足利市東砂原後町1072番地 足利市総合福祉センター2階、電話0284-44-0307、開設時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、それ以外の時間は電話での対応になります。対象者は「身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病など支援を必要とする障がいのある方とご家族等」で、子どもも含まれます。

療育に関する専門的な相談は、市のページでは県の機関が案内されています。「障がい福祉に関する相談窓口」のページの「療育に関する相談」欄には、栃木県県南児童相談所(電話0282-24-6121、栃木市沼和田町17-22)と栃木県安足健康福祉センター 母子保健福祉担当(電話0284-41-5895、真砂町1-1)の2つだけが載っています。足利市独自の療育専門相談窓口として別の名称は見当たりませんでした。

令和6年4月1日、足利市は「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」を「地域障がい児支援体制中核拠点」として登録しました。運営は社会福祉法人足利市社会福祉協議会、所在地は東砂原後町1072番地、電話0284-44-7288(市の「地域障がい児支援体制中核拠点登録一覧」PDFに記載)です。市のページは、児童発達支援センターが担う4つの機能として「幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能」「地域の障がい児支援、事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能」「地域のインクルージョン推進の中核機能」「地域の発達支援に関する入口として相談機能」を挙げています。受給者証がなくても、発達支援の相談の入口として使える施設だと市が位置づけています。

市内で子どもの発達を専門に相談できる窓口が複数(こども相談課母子保健担当・すくらむ・ぽけっとクラブあしかが)に分かれているので、最初にどこへかけても他の窓口を案内してもらえます。

相談窓口は3つに分かれています
乳幼児健診と一体の相談=こども相談課母子保健担当(0284-22-4513・保健センター2階)、障がい全般の相談=すくらむ(0284-44-0307)、発達支援の専門相談の入口=ぽけっとクラブあしかが(0284-44-7288)。どこにかけても他の窓口へつないでもらえます。

療育の専門相談として市のページに名前が挙がるのは栃木県県南児童相談所と栃木県安足健康福祉センターです。市独自の「療育相談室」のような名称のページは見当たりませんでした。

出典:お子さまの発達が心配なときは(令和8年1月30日 更新)/乳幼児健診について(令和8年1月8日 更新)/開設しています『足利市障がい者基幹相談支援センター(すくらむ)』障がい福祉に関する相談窓口(令和6年12月2日 更新)/足利市障がい児支援体制中核拠点の登録【児童発達支援センター】(令和7年1月27日 更新)/(足利市)地域障がい児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)

こども家庭センター(足利市)

足利市こども家庭センターは、建物が1つにまとまっているのではなく、こども相談課・こども家庭政策課・保育課の3つの課が「こども家庭センター」として一体的に機能する形です。市のページは「足利市こども家庭センターでは、こども相談課、こども家庭政策課、保育課が一体となり、妊娠から出産、子育て期にわたり、不安を抱えた子育て世代の方やこども達に寄り添い、充実した相談体制と適切な支援メニューをご案内し、皆さんを切れ目なくサポートしています」と説明しています。

3つの課は建物も階も別々です。「妊娠届出・母子保健相談・こども家庭相談」を担当するこども相談課足利市保健センター2階(本城3丁目2022番地1)にあり、こども家庭相談担当(虐待・家庭児童相談等)は電話0284-22-4525、母子保健担当(乳幼児健診・発達相談等)は電話0284-22-4513です。「医療費助成・児童手当・児童扶養手当・放課後児童クラブ」を担当するこども家庭政策課市役所本庁舎2階26番窓口(本城3丁目2145番地)で子育て支援担当が電話0284-20-2137、「保育園(所)・認定こども園・幼稚園への入園等のご相談」を担当する保育課市役所本庁舎2階27番窓口で保育担当が電話0284-20-2138です。

家庭児童相談(児童虐待、養育相談等)は、こども相談課こども家庭相談担当が窓口です。担当相談員は家庭相談員で、このほか女性相談(女性相談支援員)、母子・父子自立支援相談(母子・父子自立支援員・女性相談支援員)、父子家庭相談(父子家庭巡回指導員)もまとめて案内されています。相談方法は電話・来訪どちらでもよく、受付は午前9時から午後4時30分まで(土日祝日を除く)、場所は「足利市こども相談課こども家庭相談担当(足利市保健センター2階)」、電話は0284-22-4525です。

受給者証(障害児通所支援)の申請窓口である障がい福祉課は、こども家庭センターの3課には含まれていません。障がい福祉課は市役所本庁舎1階23番窓口で、こども家庭政策課・保育課と同じ本庁舎でも階が違い、こども相談課とは建物自体が違います。発達が心配という相談はこども家庭センターのこども相談課(保健センター)へ、受給者証を申請したいという用件は障がい福祉課(本庁舎1階)へと、行き先が分かれます。

設置時期そのものを明記したページ(設置年月日を告知する専用ページ)は見当たりませんでしたが、足利市こども家庭センターのページは令和7年12月10日掲載として案内されています。児童福祉法第10条の2に基づく設置年月日の明記は確認できませんでした。

こども家庭センターの担当課場所と電話
こども相談課(妊娠届・母子保健・こども家庭相談)足利市保健センター2階/こども家庭相談0284-22-4525・母子保健0284-22-4513
こども家庭政策課(医療費助成・児童手当・放課後児童クラブ)市役所本庁舎2階26番窓口/0284-20-2137
保育課(保育園・認定こども園・幼稚園の入園相談)市役所本庁舎2階27番窓口/0284-20-2138
3課・3つの建物に分かれています
こども相談課=保健センター2階、こども家庭政策課・保育課=市役所本庁舎2階(窓口番号が別)。障がい福祉課(受給者証・手当)はこの3課に含まれず、本庁舎1階です。

こども家庭センターの設置年月日そのものを明記したページは見当たりませんでした。ページの掲載日は令和7年12月10日です。

出典:足利市こども家庭センター(令和7年12月10日 更新)/健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課児童や家庭に関する各種相談(令和8年4月30日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
建物が1つではありません。こども相談課(妊娠・母子保健・家庭相談)は足利市保健センター2階、こども家庭政策課(医療費助成・児童手当等)と保育課(保育園等の入園相談)は市役所本庁舎2階です。受給者証を扱う障がい福祉課は本庁舎1階で、この3課には含まれません。
発達の相談窓口はこども相談課だけですか。
こども相談課 母子保健担当(0284-22-4513)のほか、障がいのある子・大人を対象にした足利市障がい者基幹相談支援センター「すくらむ」(0284-44-0307)、地域の発達支援の入口として登録された「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」(0284-44-7288)があります。どこに電話しても案内してもらえます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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