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さくら市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
さくら市で、どこに電話をかければよいのか。さくら市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——さくら市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、さくら市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達について相談したいときは、こども家庭センター 子育て世代支援係(028-616-3732)へ電話してください。ことばの相談・こども発達相談・うんどうの相談はいずれもここが窓口で、予約制です。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証を申請するときは、福祉課 障がい福祉係(028-681-1161、本庁舎)または喜連川支所の喜連川市民生活室(028-686-6611)で、相談窓口とは別になります。計画(案)の作成は、委託相談支援事業所(障がい者支援センターふれあい・障害者相談支援センター桜花)へご自身で直接依頼が必要です。

さくら市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(さくら市)

さくら市で子どもの発達を相談する入口は、健康福祉部 こども家庭センター 子育て世代支援係(電話:028-616-3732)です。市の「発達支援・発達相談」のページによれば、氏家保健センター(さくら市櫻野1319-3)を会場に、ことばの相談(言語聴覚士)こども発達相談(心理職)うんどうの相談(作業療法士)の3種類が予約制で開かれています。ことばの相談は「ことばの発達やコミュニケーション、吃音等」、こども発達相談は「お子さんの発達や行動、関わり方など」、うんどうの相談は「立つ、歩く、走る、手先を動かすなどの身体の動かし方全般」が対象です。令和8年度の開催日はいずれも月1〜2回のペースで、年間を通じて予定されています。

こども家庭センターは「子育て世代支援係」と「こども家庭相談係」の2係に分かれ、電話番号も異なります。市が公開している係別対応の図によれば、子育て世代支援係(028-616-3732)は「子どもの健康・栄養・発達等の子育ての不安や悩み相談」「母子健康手帳の交付」「産前産後の伴走型相談支援」「産後ケア事業」「乳幼児健康診査」「未就学児の発達支援教室」を担当し、こども家庭相談係(028-616-3714)は「児童虐待についての相談、対応」「子どもや家庭の問題に関する相談」「子どもの性格・しつけ等の相談」「ショート・トワイライトステイ」「子育て家庭の家事・育児等支援」「ヤングケアラーの相談支援」「親子関係形成支援・相談(ペアレントトレーニング等)」を担当しています。発達の相談は子育て世代支援係、虐待やしつけ・家事育児支援はこども家庭相談係と覚えておくと迷いません。

『さくら市第5期障がい者計画』(令和8年3月)には、こども家庭センターが担う未就学児向けの2つの教室が載っています。「親子支援教室(ぺんぎん教室)」は、1歳6か月〜3歳の未就園児健診等の結果、支援が必要とされた未就園児と保護者を対象に、遊びを通した心とからだの発達・発育を促し育児支援を行う教室です。「就学支援教室(とまと教室)」は、5歳児健診等の結果、支援が必要とされる年長児と保護者を対象に、小集団のグループ教室を通じて就学に向けて発達を促す教室です。いずれも健診等をきっかけに案内される教室で、市のホームページ本文には教室名が出てこず、計画PDFにのみ記載があります。興味のある方はこども家庭センター(028-616-3732)へ直接お問い合わせください。

乳幼児相談(身体計測と希望相談)も、こども家庭センター 子育て世代支援係が実施しています。お子さんの身長・体重の計測は全員が対象で、そのほかに保健師による育児相談、栄養士による離乳食・幼児食の相談、助産師による授乳相談を選んで受けられます。受付時間は午前9時15分から午前10時45分までの30分ごとの予約制、会場は氏家保健センターです。身体計測だけを希望する場合は「すくすく計測」(予約不要)を利用します。

障がいのある方やご家族の相談全般を受ける窓口として、基幹相談支援センターがあります。市が福祉課 障がい福祉係の中で直営しており、「障がいの種別を問わず、それぞれの困りごとに応じた相談支援を実施」する総合相談と、複合した課題に多職種・多機関で対応する専門相談を担っています。対象は「さくら市在住で障がいをお持ちの方」で、身体・知的・精神に加え「難病、発達障がい、何らかの障がいが疑われる方」も含むと明記されています。開所は平日午前8時30分から午後5時15分まで、電話は028-681-1161(福祉課障がい福祉係内)です。子どもの発達相談はこども家庭センター、障がい福祉サービス全般の相談は基幹相談支援センターと、対象年齢や相談の中身によって窓口が分かれています。

市の委託相談支援事業所(障がい者支援センターふれあい・障害者相談支援センター桜花)も、障がい児とその家族を対象に含めた相談窓口です。「福祉サービスを利用したい」「将来のことが心配」といった相談にも対応するとリーフレットに書かれており、受給者証の申請に限らず、生活全般の相談先としても使えます。

相談の種類担当と連絡先
ことばの相談・こども発達相談・うんどうの相談(要予約)こども家庭センター 子育て世代支援係/028-616-3732(会場:氏家保健センター)
乳幼児相談(身体計測・育児相談等)こども家庭センター 子育て世代支援係/028-616-3732
虐待・しつけ・家事育児支援・ヤングケアラー相談こども家庭センター こども家庭相談係/028-616-3714
障がい福祉サービス全般の総合相談基幹相談支援センター(福祉課障がい福祉係内)/028-681-1161
同じ「こども家庭センター」でも電話番号が2つあります
発達の相談・健診・産後ケアは子育て世代支援係(028-616-3732)、虐待や家事育児の相談はこども家庭相談係(028-616-3714)です。どちらへかけるか迷ったら、まず子育て世代支援係へどうぞ。

親子支援教室(ぺんぎん教室)・就学支援教室(とまと教室)は、市のホームページ本文には教室名が出てこず、『さくら市第5期障がい者計画』(令和8年3月)にのみ事業として記載されています。詳しい対象条件・開催時期はこども家庭センターへ直接お問い合わせください。

出典:発達支援・発達相談(令和8年7月1日 更新)/こども家庭センター(令和8年2月12日 更新)/健康福祉部 こども家庭センター(組織)乳幼児相談(令和8年4月7日 更新)/基幹相談支援センター(令和6年9月17日 更新)/さくら市委託相談支援事業所リーフレット(PDF・R8.5改訂版)さくら市第5期障がい者計画(PDF・令和8年3月)こども家庭センターの係別対応内容(画像)

こども家庭センター(さくら市)

さくら市のこども家庭センターは、健康福祉部の中に置かれた組織で、住所は〒329-1312 さくら市櫻野1319番地3(氏家保健センターと同じ建物)です。市のページは「さくら市こども家庭センターは、子どもとその家族を支援するための総合的な施設です。妊娠・出産・子育てに関すること全般、子どもの成長発達、子どもの性格・行動・しつけ、家庭の問題、児童虐待、等に関する相談に対応します」と説明しています。組織上は「こども家庭相談係」と「子育て世代支援係」の2係に分かれています。

市が公開している係別対応の図によれば、こども家庭相談係は「児童虐待防止、家庭相談、要保護児童対策地域協議会、ヤングケアラー、子育て短期支援事業」を担当し、電話番号は028-616-3714です。子育て世代支援係は「母子健康手帳の交付、妊産婦相談、乳幼児健診・相談」に加え、市が別に公開した対応図では「子どもの健康・栄養・発達等の子育ての不安や悩み相談」「産前産後の伴走型相談支援」「産後ケア事業」「未就学児の発達支援教室」も担当し、電話番号は028-616-3732です。用件によって電話番号が違うので、発達や健診の相談は子育て世代支援係、虐待や家庭の問題はこども家庭相談係へおかけください。

こども家庭センターの業務は、母子保健機能(母子保健法に基づく母子保健事業)と児童福祉機能(児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点機能)を一体的に担う組織として案内されています。市のページでは、こども家庭相談係の説明に「(児童福祉・子ども家庭総合支援拠点機能)」、子育て世代支援係の説明に「(母子保健・子育て世代包括支援センター機能)」と、それぞれの機能が付記されています。

相談方法は電話・面接・訪問などに対応し、メールアドレス(katei@city.tochigi-sakura.lg.jp)も公開されています。受付は年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く日程で、こども家庭センターのページには「『こんなこと聞いて大丈夫かな?』と一人で悩まずご相談ください」と書かれています。

こども家庭センターとは別に、児童発達支援センター「こども発達支援センターぴーち」(さくら市氏家2447-8、電話028-678-8300)があり、『さくら市第5期障がい者計画』は「令和6年度より市内の児童発達支援センターを『中核機関』として位置づけ」たと説明しています。こちらは通所支援(療育)を行う施設で、こども家庭センター(相談・健診・母子保健の窓口)とは役割が異なります。「センター」という名前が2つ出てくるため、混同しないよう注意してください。

こども家庭センターの業務内容を示す図には、母子保健・児童福祉それぞれの相談項目のほかに「乳幼児健康診査」「未就学児の発達支援教室」も並んでおり、健診で気になったことをそのまま同じ組織の発達相談につなげられる作りになっています。

こども家庭センターの係担当と電話
子育て世代支援係(母子保健・子育て世代包括支援センター機能)健康・栄養・発達の相談、母子健康手帳、産前産後支援、乳幼児健診/028-616-3732
こども家庭相談係(児童福祉・子ども家庭総合支援拠点機能)児童虐待、家庭相談、ヤングケアラー、親子関係形成支援/028-616-3714
「こども家庭センター」と「こども発達支援センターぴーち」は別の施設です
こども家庭センター(櫻野1319-3)は相談・健診の窓口組織、こども発達支援センターぴーち(氏家2447-8)は療育を行う児童発達支援センターです。名前が似ていますが役割が違います。

こども家庭センターの設置年月日(令和6年4月などの具体的な日付)は、探した範囲のページには明記されていませんでした。

出典:こども家庭センター(令和8年2月12日 更新)/健康福祉部 こども家庭センター(組織)こども家庭相談係こども家庭センターの係別対応内容(画像)さくら市第5期障がい者計画(PDF・令和8年3月)オープンデータ さくら市指定障害福祉サービス関係事業所一覧(児童発達支援センター事業所一覧CSV)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 佐野市 下野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「さくら市」と「佐倉市」は違う市ですか。
はい、まったく別の自治体です。栃木県さくら市の公式サイトは www.city.tochigi-sakura.lg.jp、千葉県佐倉市の公式サイトは www.city.sakura.lg.jp です。検索するとよく混ざるので、リンクのドメインをご確認ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。