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下野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月23日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
下野市で、どこに電話をかければよいのか。下野市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——下野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、下野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達が気になったら、まずこども家庭センター「ふわり」のすこやか親子グループ(0285-32-8921)へ電話してください。健診の担当と同じ窓口で、保健師が相談に応じ、必要に応じて心理士による個別心理相談につないでもらえます。虐待や家庭全般の相談は家庭相談グループ(0285-32-8922)です。児童発達支援・放課後等デイサービスなど障がい児通所支援の申請は、社会福祉課障がい福祉グループ(市役所1階・0285-32-8900)が窓口で、相談とは電話も担当も別です。事業所選びに迷ったら下野市障がい児者相談支援センター(0285-37-9970)にも相談できます。

下野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(下野市)

下野市で子どもの発達について相談する入口は複数あり、年齢や相談の中身で使い分けます。乳幼児(未就学)の発達や育児の心配ごとは、市役所1階のこども家庭センター「ふわり」(電話0285-32-8921)が窓口です。市のページ「乳幼児に関する相談」は「保健師による乳幼児の健康相談」を挙げ、相談時間は月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで、場所は「市役所 こども家庭センター(1階)」、電話は要電話予約と案内しています。

個別の相談のほかに、予約制の個別相談日が用意されています。「育児・母乳・栄養相談」は保健師・助産師・管理栄養士・心理士が対応し、保健福祉センターゆうゆう館(小金井789)で毎月1回程度(令和8年度は4月30日・5月29日など)開かれます。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。もう一つ「個別心理相談」は、育児の悩みや妊娠の不安に加えて「子どもの発達について心配があるなど」を対象に挙げ、心理士が下野市役所相談室で応じます。日時は午前・午後とも月1〜2回設定され、令和8年度は4月8日(水曜日)・5月8日(金曜日)などの日程が公表されています。

園に通っているお子さんについては、子育て巡回相談があります。市のページによれば「子育てに関する様々な悩みや心配事の相談を、心理士や栄養士、保育士がお受けします」というもので、子育て支援センター「つくし」「みるく」を会場に毎月開かれています(つくしは栄養士のみの回と心理士・栄養士の回が別日にある月もあります)。この2つの支援センターは、あおば保育園・わかば保育園などの民間保育園の中に市が置いている子育て支援拠点で、身近な相談窓口の一覧にも「未就園児」の窓口として案内されています。

18歳未満のお子さん全般については、児童家庭相談(こども家庭センター「ふわり」・電話0285-32-8922)が受けています。市のページは相談できる内容として「子育てに関する相談」「こどもの発達や心身の障がいについての相談」「非行に関する相談」「性格・行動・しつけに関する相談」「こどもへの虐待に関する相談(通告)」を挙げています。相談員は家庭相談員や保健師等で、来所・電話のほか、必要に応じて家庭訪問にも応じるとされています。

小学生・中学生について、いじめや不登校、学習、就学に関する相談は学校教育課(電話0285-32-8918)と学校教育サポートセンター(電話0285-52-1140)が窓口です。市の「身近な子育て相談窓口一覧」を見ると、小学生・中学生の相談先には通学している学校・学校教育課・学校教育サポートセンターに加えてこども家庭センター(電話0285-32-8922)も並んでおり、発達に関する相談は年齢が上がってもこども家庭センターに連絡できることが分かります。

障がい福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、下野市障がい児者相談支援センター(下野市笹原26番地・市役所1階9番窓口 社会福祉課内・電話0285-37-9970)が窓口です。市のページは「障がい者手帳の有無に関わらず、下野市にお住まいの障がいのある方やそのご家族等の生活を支援する地域の皆さまの相談窓口です」「子どもからお年寄りまで、また、障がいの種類を問わず、ご相談に応じます」と説明しています。平成31年4月からは基幹相談支援センターも兼ねており、相談支援専門員等の人材育成や虐待防止など地域づくりの役割も担っています。相談は無料で、来所・電話・メール・自宅訪問・希望の場所への訪問にも応じるとされています。

市立のこども発達支援センターこばと園(下野市下古山1220・電話0285-44-6783)には相談支援事業所こばとが併設されており、療育に通っていなくても保護者の相談に応じる体制があります。児童発達支援を利用する前の段階で発達が気になる場合は、こども家庭センター「ふわり」(0285-32-8921)か下野市障がい児者相談支援センター(0285-37-9970)のどちらかにまず連絡すれば、必要な相談先へつないでもらえます。

相談先電話と対象
こども家庭センター「ふわり」(すこやか親子グループ)0285-32-8921/乳幼児の健康相談・発達の相談(要予約)
こども家庭センター「ふわり」(家庭相談グループ)0285-32-8922/児童家庭相談・虐待通告・18歳未満全般
個別心理相談(下野市役所相談室)心理士が対応。子どもの発達の心配ごとも対象
学校教育課/学校教育サポートセンター0285-32-8918/0285-52-1140・就学・いじめ・学校の相談
下野市障がい児者相談支援センター0285-37-9970/障がい福祉サービスの相談。子どもから高齢者まで
同じ「こども家庭センター」でも電話は2本あります
乳幼児の健康・発達の相談はすこやか親子グループ 0285-32-8921、虐待通告や家庭全般の相談は家庭相談グループ 0285-32-8922です。どちらも市役所1階の同じ窓口ですが、直通番号が分かれています。

個別心理相談・育児相談・子育て巡回相談の日程は令和8年度分です。年度が替わると日程も変わりますので、こども家庭センター「ふわり」(0285-32-8921)で最新の日程を確認してください。

出典:乳幼児に関する相談(令和6年4月15日 更新)/育児相談・子育て巡回相談個別心理相談児童家庭相談・児童虐待通告の窓口(令和8年1月14日 更新)/就学・いじめ・学校に関する相談身近な子育て相談窓口(ライフステージごとの相談窓口)一覧(令和8年1月14日 更新)/下野市障がい児者相談支援センターこども発達支援センターこばと園(令和8年2月17日 更新)

こども家庭センター(下野市)

下野市のこども家庭センターは「ふわり」という名前で、既存の子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)の機能を一体化した窓口です。市のページは「相談には、保健師・助産師・管理栄養士・社会福祉士・心理士等の専門の資格を持った職員や、家庭相談員・女性相談支援員等が応じます」と説明しています。所在地は〒329-0492 下野市笹原26番地(市役所庁舎1階)で、建物は1つにまとまっています。

「ふわり」の業務は2つのグループに分かれており、電話番号も別です。すこやか親子グループ(電話0285-32-8921)は、妊娠の届出・母子健康手帳の交付、フレッシュママ・パパ教室、こんにちは赤ちゃん訪問・見守り訪問、伴走型相談支援、妊婦支援給付金、産後ケア、乳幼児健診、育児・母乳・栄養相談、個別心理相談、個別栄養相談などを担当します。家庭相談グループ(電話0285-32-8922)は、児童家庭相談、児童虐待対応、子育て短期支援(ショートステイ)、ヤングケアラー支援、地域こども食堂運営費補助金、里親制度、DV(女性相談)ホットラインなどを担当します。

子どもの発達についての相談は、市の「児童家庭相談・児童虐待通告の窓口」のページで「どんな相談ができるの?」の1つに「こどもの発達や心身の障がいについての相談」と明記されています。窓口は家庭相談グループ(0285-32-8922)で、相談日時は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。相談方法は「市役所こども家庭センター『ふわり』に来所、電話でもご相談に応じます。必要に応じて、家庭訪問することも可能です」とされています。相談員は家庭相談員や保健師等です。

乳幼児健診(4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児)育児相談・子育て巡回相談も、こども家庭センター「ふわり」の業務として案内されています。健診で気になる点を指摘された場合、そのまま同じ「ふわり」の中で個別心理相談や発達の相談につながる形になっており、健診と相談の担当が分かれていません。

児童虐待を疑ったときの連絡先も「ふわり」が窓口です。平日(午前8時30分から午後5時15分まで)は下野市こども家庭センター「ふわり」(電話0285-32-8922)または栃木県県南児童相談所(電話0282-24-6121)、土日・祝日や夜間は栃木県の児童虐待緊急ダイヤル(電話028-686-3005)または児童相談所虐待対応ダイヤル(電話189)につながるよう案内されています。

組織図の上での位置づけは健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」で、市の「部局一覧」のページにも「健康福祉部 こども家庭センター『ふわり』」として掲載されています。市が令和8年版として配布している「こども家庭センターチラシ」には、すこやか親子グループとして子育て支援アプリ「しもつけっ子すくすくナビ」も業務の一つに挙げられています。

こども家庭センター「ふわり」電話と担当
すこやか親子グループ0285-32-8921/母子保健・乳幼児健診・育児発達相談
家庭相談グループ0285-32-8922/児童家庭相談・発達や心身の障がいの相談・虐待対応
発達の相談も「ふわり」で受けています
「こどもの発達や心身の障がいについての相談」は、児童家庭相談・虐待通告の窓口と同じ家庭相談グループ(0285-32-8922)が担当しています。健診の相談(すこやか親子グループ 0285-32-8921)とは電話番号が違うので、かける前に確かめてください。

こども家庭センター「ふわり」がいつ設置されたかについて、市のページから設置年月日を確認できませんでした。組織としては健康福祉部の中の1つの窓口として案内されています。

出典:下野市こども家庭センター(令和8年4月1日 更新)/健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」(業務内容紹介)児童家庭相談・児童虐待通告の窓口(令和8年1月14日 更新)/乳幼児健診(令和8年4月7日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

栃木県のほかのページ

栃木県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は栃木県のページにまとめています。

栃木県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。足利市 鹿沼市 真岡市 那須烏山市 那須塩原市 日光市 大田原市 小山市 さくら市 佐野市 栃木市 宇都宮市 矢板市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センター「ふわり」には電話が2つあるのですか。
はい。乳幼児健診や発達の相談などはすこやか親子グループ(0285-32-8921)、児童家庭相談や虐待通告は家庭相談グループ(0285-32-8922)です。どちらも市役所1階の同じ窓口です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。