栃木市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証を申請する窓口は、障がい福祉課 障がい支援係です。本庁舎(栃木市万町9-25)の2階にあり、電話は 0282-21-2205、ファックスは 0282-21-2682 です。同じ障がい福祉課の中でも、身体障害者手帳や特別児童扶養手当などは障がい福祉係(0282-21-2203)が担当しており、受給者証(障がい児通所支援)を申請する電話番号とは別です。かける前に「障がい支援係」を指定してください。
市が案内している障がい児通所支援は5種類です。児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な未就学の重症心身障がい児に訪問で発達支援を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援が必要な未就学児に、児童発達支援と治療をあわせて行う)、放課後等デイサービス(就学している障がい児に、授業終了後や休業日に生活能力向上の訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児に集団生活への適応のための専門的な支援を行う)です。市のページはこの5つの内容を説明するのみで、申請の流れ図・持ち物一覧・診断書の要否・交付までの日数は書かれていません。
申請書類は市のページからダウンロードできます。児童通所サービス申請書(障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書)のほか、日中一時支援申請書、移動支援申請書、障がい児相談支援給付費支給申請書、障がい児相談支援依頼(変更)届出書、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、上限管理事務依頼届出書、過誤申立書が並んでいます。ただし「まず何をすればよいか」という手順の説明は無く、様式名だけが並ぶ形です。詳しくは障がい支援係へ問い合わせるのが確実です。
栃木市は大平・藤岡・都賀・西方・岩舟の5地域が合併してできた広域の市です。受給者証の申請そのものは本庁舎の障がい福祉課が窓口ですが、都賀・西方・藤岡・岩舟の4総合支所は、それぞれの地域づくり推進課の保健福祉担当の係(都賀・西方は「市民保健福祉係」、藤岡・岩舟は「保健福祉係」)の業務一覧に「障がい福祉サービスの受付」「障害児福祉手当・特別児童扶養手当及び特別障害者手当の受付」を明記しています。大平総合支所だけ業務一覧の書き方が短く、「障がい者手帳や自立支援医療等の障がい者福祉の諸手続きの申請受付」とあるのみで、障がい福祉サービスの受付や手当の受付は名指しされていません。大平地域にお住まいで支所での受付を希望する場合は、事前に大平総合支所(0282-43-1111)または本庁舎の障がい福祉課へ確認することをおすすめします。
負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の区分ごとの金額)は、栃木市のページに公表されていません。「障がい児通所支援」「障害福祉サービス」のどちらのページにも金額の記載はなく、「原則1割の定率負担」という説明もありません。上限額がいくらになるかは、申請のときに障がい支援係で確かめてください。
3歳から5歳までの障がい児の発達支援の利用者負担は無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化」のページに「障がい児の発達支援を利用する子ども【現物給付】」という項目があり、「3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもが無償化の対象となります。保育の必要性の認定申請や請求手続きは不要です」と書かれています。手続きが要らない点は明記されていますが、0歳から2歳までの市独自の上乗せ無償化があるかどうかは、このページには書かれていません。
受給者証で通う先を決める前の相談支援(障がい児支援利用計画の作成)を担う相談支援事業所の一覧は、障がい福祉課が「栃木市障がい児者のための社会資源まるわかりガイド」というPDF集の中で公開しています。相談支援の章(P1-12)には、事業所ごとに対象者(身体・知的・精神・障がい児・その他)と、指定一般・指定特定・指定障害児のどのサービスに対応するかが☑で示されており、「☑障がい児」が付いた事業所が複数含まれています。市の一覧に載っている相談支援事業所として、利用計画を依頼する事業所選びの参考にできます。
手帳が無くても使える給付として、身体障害者手帳・療育手帳等を持つ人向けの補装具費の支給と日常生活用具の給付があります。補装具は車椅子や座位保持装置など、日常生活用具は特殊マットや紙おむつ等が対象で、児童のみに認められる品目(訓練椅子、訓練用ベッド、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具など)も明記されています。費用は日常生活用具が原則1割自己負担(市民税非課税の場合は免除)、補装具は原則自己負担なし(基準外の付属品等を除く)です。申請前の相談が必須で、いずれも窓口は障がい福祉課 障がい福祉係(0282-21-2203)です。
負担上限月額は市のページに載っていません。障がい児通所支援のページ・障害福祉サービスのページとも、金額に関する記載が一切ないため、「公表されていない」と判断しました。申請のときに窓口で確認してください。大平総合支所の業務一覧は他の4総合支所より記載が簡略で、障がい福祉サービス・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の受付が明記されていません。大平地域の方は本庁舎への確認をおすすめします。
出典:障がい児通所支援(2025年12月1日 更新)/障害福祉サービス(2025年12月1日 更新)/障がい福祉課/補装具費・日常生活用具の交付(2021年12月13日 更新)/幼児教育・保育の無償化(預かり保育、一時預かり等の無償化)/都賀地域づくり推進課/大平地域づくり推進課/西方地域づくり推進課/藤岡総合支所/岩舟地域づくり推進課/障がい児者のための社会資源まるわかりガイド(2025年9月1日 更新)/P1-12 まるわかりガイド【相談支援】(PDF)
栃木市の子どもの手当は、いずれも障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階・0282-21-2203)が窓口です。受給者証(障がい児通所支援)を扱う障がい支援係(0282-21-2205)とは別の係なので、手当の相談は障がい福祉係にかけてください。
障害児福祉手当は、身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1、または同程度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の人が対象です。支給月額は16,560円(令和8年4月〜)で、年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込で支給されます。障がいを支給事由とする年金を受給できる場合、福祉施設等に入所している場合、前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者に支給されます。1級(身体障害者手帳1〜2級及び3級の一部、療育手帳A1・A2など)は月額58,450円、2級(身体障害者手帳3〜4級の一部、療育手帳B1など)は月額38,930円(いずれも令和8年4月〜)で、年3回(4月・8月・11月)にまとめて支給されます。前年の所得が一定額以上の場合や、児童が施設に入所している場合、障がいによる公的年金を受給できる場合は支給されません。
栃木市には市独自の「重度障がい児支援手当」もあります。平成24年4月に「重度心身障がい児扶養手当」から名称が変わった制度で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、またはこれと同程度の重度の障がいがある20歳未満の子どもの保護者が対象です。支給月額は3,000円で、年3回(4月・8月・12月)に支給されます。対象のお子さんが福祉施設等に入所している場合や、特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合は支給されません。このページの更新日は2018年10月と古いままですが、他の手当と同じ障がい福祉係が窓口です。金額が変わっていないか、申請時に確認することをおすすめします。
3つの手当はいずれも手続きに身体障害者手帳・療育手帳(または診断書)、保護者名義または児童本人名義の預金通帳、マイナンバーが分かるものが必要とされています。特別児童扶養手当のページの「申請に必要なもの」には「身体障害者手帳、療育手帳または診断書」と書かれており、手帳が無くても診断書があれば申請できる可能性があります。
手当の申請窓口は、障がい福祉課のほかに都賀・西方・藤岡・岩舟の4総合支所でも受け付けています。各支所の「市民保健福祉係」の業務一覧に「障害児福祉手当・特別児童扶養手当及び特別障害者手当の受付」と明記されています。大平総合支所だけは業務一覧にこの記載がありませんので、大平地域から支所での手続きを希望する場合は、事前に大平総合支所(0282-43-1111)へ確認してください。
手帳を持つ子どもが対象の補装具費・日常生活用具の給付も、障がい福祉係が窓口です。日常生活用具は費用の1割が自己負担(市民税非課税の場合は免除)、補装具は原則自己負担なしです。訓練椅子・訓練用ベッドなど児童のみに認められる品目があります。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(R8年4月〜)/2・5・8・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(R8年4月〜)/4・8・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(R8年4月〜)/4・8・11月 |
| 重度障がい児支援手当(市独自) | 3,000円/4・8・12月 |
重度障がい児支援手当のページは更新日が2018年10月と古いため、金額が変わっていないか申請時に窓口で確認してください。
出典:障害児福祉手当(2026年5月11日 更新)/特別児童扶養手当(2026年5月11日 更新)/重度障がい児支援手当(2018年10月22日 更新)/補装具費・日常生活用具の交付(2021年12月13日 更新)/障がい福祉課/都賀地域づくり推進課/大平地域づくり推進課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは栃木市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。