下野市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 社会福祉課です。市のページ「障がい児通所支援を利用できる方および利用手続き」は、対象者を「身体障がい・知的障がい・精神障がい等のある18歳未満の方」とし、申請書類の提出先を「下野市社会福祉課障がい福祉グループの窓口」と案内しています。所在地は〒329-0492 下野市笹原26番地(庁舎1階)、直通電話は0285-32-8900、FAXは0285-32-8601です。なお市が令和8年度版として作った『保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~』では同じ電話番号の担当が「障がい福祉・医療費助成グループ」という名前で載っており、web ページの「障がい福祉グループ」と呼び名が少しずれています。電話番号はどちらも同じ0285-32-8900なので、迷ったらこの番号にかけてください。
ご利用にあたっては、まず相談支援事業所(サービス等利用計画を作る事業所)と、児童発達支援・放課後等デイサービスなど実際にサービスを提供する事業所の両方を選ぶ必要があります。事業所の選び方や相談は下野市障がい児者相談支援センター(下野市笹原26番地・市役所1階9番窓口 社会福祉課内・電話0285-37-9970)が窓口です。市は「新規申請からサービス利用開始まで1か月前後お時間を要します」と明記しています(同じ社会福祉課が窓口の大人向け障がい福祉サービスは「3か月前後」とされているので、子どもの手続きのほうが短いという案内です)。
利用者負担上限月額は、障がい児の場合「児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯員」の市町村民税額をもとに決まります。市が公表している区分は次のとおりです。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は4,600円、それ以外(一般2)は37,200円です。大人向けの障がい福祉サービスの「一般1」は9,300円(所得割16万円未満)ですが、18歳未満の障がい児の一般1は4,600円で金額も所得割の基準額も別建てになっています。ページはさらに「グループホーム利用者や施設入所者等の居宅以外で生活する方は上記の区分と異なる場合がございます」と注記しているので、入所支援を使う場合は社会福祉課で確認してください。
新規で利用したい場合の提出書類は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書、計画相談支援・障がい児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書、同意書、給付決定時調査票(記載マニュアルもあり)、選定した相談支援事業所が作るサービス利用計画案、「住民税課税状況の分かる証明書」またはマイナンバーカードの写し(サービスを利用する児童の保護者の属する住民基本台帳上の世帯員全員分)です。下野市外から生活保護を受けている場合のみ生活保護受給証明書も必要です。市は「新規でご利用の場合は調査面談等、下記書類提出のほかに手続きが必要となります」とも書いているので、書類をそろえる前に一度社会福祉課へ相談することをすすめています。
放課後等デイサービスを利用したい場合は、上記の書類に加えて就学時サポート調査票(記入例・留意事項つき)、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書、そして医師の意見書が必要です。ただし医師の意見書は、利用する児童が「各種障がい者手帳を持っている」「特別支援学校に在籍している」「特別支援学級(支援級)に在籍している」「通級指導教室(通級)を利用している」のいずれかに当てはまれば提出不要です。どれにも当てはまらない場合は、専門の診療科の意見書が必要になるため、事前に社会福祉課へ相談するよう案内されています。児童発達支援を利用したい場合も医師の意見書が必要ですが、こちらは各種障がい者手帳を持っていれば提出不要です。
サービスを更新したい場合の必要書類は新規申請時と同じですが、計画相談支援事業所を変更しない場合は依頼(変更)届出書を省略できます。市は「サービスの支給期間終了日の1~2か月前に支給しているサービス内容に合わせて下野市から更新に必要な様式を郵送いたします」と書いているので、更新の案内は市側から届きます。サービス量を増やしたい・減らしたい場合は支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書と、相談支援事業所が作るサービス利用計画案を提出します。
下野市には、市立のこども発達支援センターこばと園(下野市下古山1220・電話0285-44-6783)があります。児童発達支援事業所として小集団療育を行うほか、園の中に相談支援事業所こばとを併設しており、「保護者の方に寄り添いながら相談支援」も行っています。定員は1日20人、職員には園長・児童発達支援管理責任者・保育士・保健師・相談支援専門員のほか、非常勤の嘱託医・言語聴覚士・作業療法士・公認心理師がいます。療育時間は年少未満(親子療育)・年少児・年中児・年長児の4枠に分かれています。
相談支援事業所を選ぶときの参考として、市は『下野市を対象とする指定特定相談支援事業所』という一覧(令和8年1月28日現在)を公表しています。下野市内の事業所が12か所(こばと・トータスオハナ・Amyou・わでわで在宅支援センターしもつけ・ふじみだいなど)、下野市外の事業所が25か所(小山市・上三川町・栃木市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市)載っており、それぞれ「障がい児」に対応しているかが○印で分かります。一覧の末尾には「相談支援事業所の選択や障がい福祉サービスのご相談は、下野市障がい児者相談支援センターまでご連絡ください」と書かれています。この一覧のとおり事業所名を確かめられるので、選ぶときの参考にしてください。
就学前の3歳から5歳までの利用料の無償化について、下野市のホームページと『保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~』(令和8年度版)を確認しましたが、障がい児通所支援(児童発達支援など)を対象にした無償化のページは見つかりませんでした。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは幼稚園・保育所・認定こども園の保育料についての案内で、障がい児通所支援には触れていません。就学前のお子さんが児童発達支援を利用する場合の利用料の扱いは、申請のときに社会福祉課障がい福祉グループ(0285-32-8900)で確認してください。
| 区分(障がい児) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
新規申請からサービス利用開始まで「1か月前後」という日数は、市のページに書かれている見込みです。実際の期間は調査面談の日程などで前後します。相談支援事業所の一覧は令和8年1月28日現在のもので、事業所の状況は変わることがあるため、最新の情報は下野市障がい児者相談支援センター(0285-37-9970)で確認してください。
出典:障がい児通所支援を利用できる方および利用手続き(令和8年2月5日 更新)/障がい福祉サービスに係る介護給付及び障がい児通所給付等(令和6年4月1日 更新)/下野市障がい児者相談支援センター/こども発達支援センターこばと園(令和8年2月17日 更新)/下野市を対象とする指定特定相談支援事業所(PDF)/保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~ R8年度版(PDF)/幼児教育・保育の無償化(令和6年3月27日 更新)
下野市では、子どもの手当の窓口は健康福祉部 社会福祉課にまとまっています。市の『保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~』(令和8年度版)は、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の3つをいずれも「社会福祉課 障がい福祉・医療費助成グループ(電話0285-32-8900)」の担当として並べています。手当ごとのページでは「社会福祉課障がい福祉・医療費助成グループにご相談ください」(特別児童扶養手当)「社会福祉課障がい福祉・医療費助成グループにご相談ください」(障害児福祉手当)と、同じグループ名で案内されています。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする在宅の方に支給される国の手当です。対象は「身体障害者手帳1・2級の一部」「療育手帳A1(最重度)」「精神または身体に前記と同程度の障がい、疾病等のある方」です。手当月額は16,560円(令和8年4月から)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。施設に入所している方、障害年金を受給している方、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が基準額以上のときは支給されません。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母(所得が高い方)または養育者に支給されます。1級(重度障がい児)は身体障害者手帳1・2・3級(一部)や療育手帳A1・A2(内部障害の身体合併を除く)など、2級(中度障がい児)は身体障害者手帳3・4級(一部)や療育手帳B1などが対象です。手当月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)で、支給は4月・8月・11月の年3回、それぞれ前の期間の分がまとめて支払われます。障がいにより公的年金を受給できる方や、児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
手帳を持たない軽度・中等度の難聴のお子さんには、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業があります。栃木県の制度で、対象は「両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと」など4つの条件を満たす18歳未満の児童です。費用の一部(原則3分の1の自己負担を除いた額)が助成され、市は「購入・修理前に申請が必要です。(購入・修理後の申請は対象となりません。)」と注意を書いています。窓口は同じ社会福祉課障がい福祉グループ・医療費助成グループ(電話0285-32-8900)です。
『保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~』には、心身障害者扶養共済制度(栃木県の制度。加入者が死亡・重度障がいになったときに年金が支給される仕組み)も紹介されていますが、掛金の具体的な金額はガイドブックの本文に記載がありませんでした。ほかの市で「9,300円」のような金額が障がい児の負担額と紛れて誤読されることがあるため、下野市の手当額を書くときは障害児福祉手当16,560円・特別児童扶養手当58,450円/38,930円という数字だけを使い、心身障害者扶養共済の掛金とは混同しないようにしてください。
20歳以上を対象にした特別障害者手当(月額30,450円)も同じ社会福祉課の窓口ですが、20歳未満の障がい児は対象外です。手当の名前が似ているため、20歳未満の子については障害児福祉手当、20歳未満の児童を養育する親には特別児童扶養手当と、「障がい児福祉手当」と「特別児童扶養手当」を取り違えないようにしてください。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/2・5・8・11月支給/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/4・8・11月支給/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/4・8・11月支給/社会福祉課 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 | 費用の一部(3分の1の自己負担を除く)/購入前申請が必須 |
手当の窓口名は、市のページでは「社会福祉課障がい福祉グループ」、令和8年度版ガイドブックでは「社会福祉課障がい福祉・医療費助成グループ」となっており、呼び方に少しずれがあります。電話番号(0285-32-8900)はどちらも同じです。心身障害者扶養共済制度の掛金額はガイドブック本文に記載がなく、確認できませんでした。
出典:特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業(令和8年3月30日 更新)/保健福祉ガイドブック~障がい福祉編~ R8年度版(PDF)/障がいのある方へ(令和8年5月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは下野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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