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佐野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月23日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、佐野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、佐野市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(佐野市)

佐野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(障がい児通所給付サービス)を利用するときの窓口は、こども福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係です。場所は佐野市役所本庁舎の2階で、住所は〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地、直通電話は0283-20-3025、ファクスは0283-24-2708です。市が公表している『障がい福祉サービスの手引き』(令和8年版)は、サービスの利用を希望する人への相談窓口として、この障がい福祉課のほかに障がい者相談支援センター「みどり」(電話0283-24-5759)相談支援事業所「さの(たくと)」(電話0283-21-6811)の3つを並べています。

障がい児通所給付サービスは児童福祉法に基づく制度で、市の手引きは児童発達支援(発育・発達に支援を必要とする未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(学校通学中の障がい児に、放課後や長期休暇中の生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園等に通う障がい児が、集団生活に適応するための専門的な支援を必要とする場合に提供する)の3つを説明しています。

サービスを利用するには「サービス等利用計画」(障がい児通所給付サービスの場合は「障がい児支援利用計画」)を作成し、その計画に従って利用することになっています。身近な地域に計画を作成できる事業所がない場合等は、この計画の代わりに「セルフプラン」を保護者自身が作成して利用することもできます。介護保険制度を利用している場合は「ケアプラン」を提出します。

障がい児支援利用計画(計画相談支援)を作成する事業所は、市が令和7年6月時点の『相談支援事業所一覧』として公表しています。このうち、種別の欄に「児童」の表記がある事業所はさの社協相談支援センター ほっぷ(佐野市大橋町3212-27・0283-22-8152)、相談支援室 わかば(佐野市小中町1280・0283-85-9161)、相談支援事業所 アニマートさの(佐野市堀米町2576-3 1階102号室・0283-86-8505)、医療法人秋山会 相談支援事業所はばたき(佐野市堀米町1648・0283-26-7216)、相談支援センターぷらんて(佐野市村上町44・0283-86-8025)、愛光園障害者相談支援センター ひかり~輝~(館林市堀工町1269・0276-55-8460)、相談支援事業所minitomato(佐野市富岡町1418・080-5572-5324)、相談支援事業所いこい(佐野市富岡町121-4・0283-55-7810)の8か所です。一覧に載っている障がい者相談支援センター「みどり」(身体・知的)と相談支援事業所「さの」(精神)の種別欄には「児童」の表記がなく、この一覧のうえでは障がい児の計画作成を担う事業所として明記されていません。

相談支援事業所「さの(たくと)」の電話番号は、『障がい福祉サービスの手引き』(令和8年版)・市が公表する『相談支援事業所一覧』(令和7年6月時点)のどちらも0283-21-6811(ファクス0283-85-7752)で一致しています。

負担上限月額の区分別の金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4区分の表)は、佐野市のページや『障がい福祉サービスの手引き』のどちらにも見当たりませんでした。手引きは補装具費など他の制度については「原則1割の自己負担、所得に応じた負担上限がある」と書いていますが、障がい児通所給付サービスの節(手引き19ページ)にはサービスの内容の説明があるだけで、費用や負担上限額の記載はありません。区分ごとの金額を知りたい場合は、申請の際に障がい福祉課で確かめる必要があります。

3歳から5歳までの利用者負担は無償化されています。市の「児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)」のページと案内リーフレットによれば、2019年(令和元年)10月1日から実施され、無料になるサービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設の6つです。対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。ただし、医療費や食費など利用者負担以外の実費は引き続き支払う必要があり、幼稚園・保育所・認定こども園等とこれらのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になると案内されています。

市民税課税世帯には、第2子以降の乳幼児にかかる利用者負担を軽減する「多子軽減措置」があります。案内リーフレットによれば、軽減の対象になるかどうかの数え方は世帯の市民税所得割合算額で2つに分かれます。(a)77,101円以上の世帯は、当該乳幼児より年齢が上の「保育所等(幼稚園・保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部・障害児通所支援事業所・情緒障害児短期治療施設・特例保育及び家庭的保育事業等)に通う乳幼児」がいるかで数え、就学前の子どもだけがカウント対象です。(b)77,101円未満の世帯は、当該乳幼児より年齢が上の生計を一にする「きょうだい」がいるかで数え、こちらは年齢に関係なく同一世帯のきょうだい全員をカウントします。きょうだいは同居が要件ではなく、就学や療養で別居していても余暇に帰省したり医療費・生活費を送金したりしていれば含まれる、とリーフレットに書かれています。軽減後の利用者負担は、第2子軽減対象児童=サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額、第3子以降軽減対象児童=0円(利用者負担なし)です。

田沼行政センター・葛生行政センターの扱いには、注意が必要です。『障がい福祉サービスの手引き』は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(更生医療)・補装具費・特別児童扶養手当等の申請書について「用紙は障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターにあります」と繰り返し書いています。ところが、葛生行政センターが自ら公表している「所管業務一覧」には、障がい福祉に関する業務は1件も載っていません。載っているのは戸籍・住民基本台帳、医療費助成の申請受付、高齢者福祉サービスの申請受付、介護保険サービスの申請受付、国民健康保険などです。田沼行政センターの「受付可能な手続き一覧」にも障がい福祉課の業務は出てきません。行政センターに置いてあるのは申請書の用紙だけで、障がい児通所支援の受給者証を含む障がい福祉の正式な申請の受け付けは、本庁舎2階の障がい福祉課で行われていると考えられます。この点は市に確認できておらず、行政センターで実際に受給者証の新規申請を受け付けているかどうかは分かりませんでした。

佐野市には「地域障がい児支援体制中核拠点」として市に登録された児童発達支援センターが1か所あります。市が公表する登録一覧(令和6年度)によれば、社会福祉法人とちのみ会が運営する「こども発達支援センターさの かりん」(佐野市浅沼町146-5・電話0283-25-8201)が、令和6年4月1日から中核機能強化加算の算定事業所として登録されています。児童福祉法の改正により、児童発達支援センターは地域における障がい児支援の中核的な役割を担う機関として、幅広い専門性に基づく発達支援・家族支援機能、地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、地域のインクルージョン推進の中核機能、地域の発達支援の入口としての相談機能の4つを担うことが明確になった、と市は説明しています。

多子軽減の区分軽減後の利用者負担
第2子軽減対象児童サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額
第3子以降軽減対象児童0円(利用者負担なし)
相談支援事業所「さの」の電話番号は0283-21-6811です
『障がい福祉サービスの手引き』も市の『相談支援事業所一覧』も、相談支援事業所「さの(たくと)」の電話番号を0283-21-6811としています。

負担上限月額の区分別金額は、佐野市の公開資料からは確認できませんでした。申請の際に障がい福祉課でお確かめください。また、田沼・葛生行政センターに障がい福祉の申請書の用紙が置いてあるという手引きの記載と、行政センター自身が公表する所管業務一覧に障がい福祉業務が載っていないこととの関係は、市に確認できていません。

出典:障がいのある子のために障がい福祉サービスの手引き(令和8年版・PDF)(2026年08月10日 更新)/こども福祉部障がい福祉課(2026年08月10日 更新)/障がいサービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成に関すること(2025年07月30日 更新)/相談支援事業所一覧(PDF・令和7年6月)障がい者相談支援「障がい者相談支援センターみどり」(2023年07月24日 更新)/児童発達支援等の利用者負担の無償化について(3歳から5歳)(2024年03月19日 更新)/無償化リーフレット(PDF)就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置(2024年03月19日 更新)/多子軽減措置リーフレット(PDF)葛生行政センター(所管業務一覧)(2025年06月26日 更新)/田沼行政センター(受付可能な手続き一覧)佐野市地域障がい児支援体制中核拠点について(2025年05月29日 更新)/地域障がい児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)

障害児福祉手当の窓口(佐野市)

佐野市の子どもの手当は、障害児福祉手当特別児童扶養手当のいずれも、こども福祉部 障がい福祉課(本庁舎2階・電話0283-20-3025・ファクス0283-24-2708)が窓口です。同じ課で受け付けているため、2つの手当で建物や階が分かれることはありません。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため常時の介護を必要とし、施設に入所していない方への手当です。対象者は「主に障害者手帳1~2級程度、または最重度の知的障害のある方」、手当月額は16,560円(令和8年4月1日改定)です。必要書類はマイナンバーが確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳、本人名義の通帳(普通預金)、障害児福祉手当認定診断書(省略できる場合があります)で、所得制限があります。

特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障がいのある在宅の児童を養育している父母または養育者に支給されます。対象者は「内部障がいを除く身体障害者手帳1~4級(4級は一部該当)または療育手帳A1~B1の方を扶養している方」で、内部障がいについては所定の診断書により認定されます。手当月額は58,450円(1級)または38,930円(2級)(令和8年4月1日改定)です。必要書類はマイナンバーが確認できるもの、特別児童扶養手当認定診断書(省略できる場合があります)、身体障害者手帳又は療育手帳(すでに交付を受けている方)、監護者名義の通帳で、こちらも所得制限があります。

手当額はいずれも令和8年4月1日に改定された金額で、市のページの更新日も2026年4月1日となっています。以前の金額からの改定であることが明記されているので、古い金額の資料をお持ちの場合はご注意ください。

障がい福祉課の所管業務には「難病患者等福祉手当、在宅介護者介護手当、心身障がい児扶養手当及び精神障がい者福祉手当に関すること」という一文があり、「心身障がい児扶養手当」という名称の制度があるかのように読めます。しかし、この記事を書くにあたって障がい福祉課のページ一覧・『障がい福祉サービスの手引き』を確認した限り、この名称で内容・金額・申請窓口を説明した記事やページは見当たりませんでした。市のページで実際に見つかったのは在宅介護者介護手当(対象は20歳以上で重度の障がいがあり在宅で介護を受けている方。月額12,000円または6,000円、世帯の課税状況等による)で、こちらは20歳以上が対象のため、児童向けの手当ではありません。「心身障がい児扶養手当」という名称の制度が現在も存在するのか、在宅介護者介護手当などの古い呼び方なのかは、この記事では確認できませんでした。気になる場合は障がい福祉課(0283-20-3025)へ直接お尋ねください。

市独自の制度として、教育委員会が所管する「特別支援教育就学奨励費」もあります。これは特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、学校の教育に係る費用(学用品費・給食費等)の一部を支給するもので、窓口は障がい福祉課ではなく教育部学校教育課(電話0283-20-3107)です。市の教育要覧(令和5年度実施状況)によれば、給与人員は小学生320人・中学生78人(計398人)、給与額は合計15,542,464円でした。1人あたりの支給基準額や申請の締切・必要書類を具体的に示すページは見当たらず、詳しくは学校または学校教育課への確認が必要です。

多子軽減措置や3歳から5歳までの利用者負担無償化は、手当ではなく障がい児通所支援の利用者負担の軽減・免除の制度のため、この記事ではjukyushasho の項目で詳しく説明しています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日改定)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日改定)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日改定)/障がい福祉課
特別支援教育就学奨励費(市独自の申請ではなく国制度)1人あたりの基準額は公表資料からは未確認/学校教育課
「心身障がい児扶養手当」は内容を確認できませんでした
障がい福祉課の所管業務の説明にはこの名称が出てきますが、内容・金額を説明するページは見当たりませんでした。気になる場合は障がい福祉課(0283-20-3025)へ直接お尋ねください。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページはいずれも更新日が2026年4月1日で、令和8年4月1日改定後の金額であることが明記されています。

出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/こども福祉部障がい福祉課(2026年08月10日 更新)/在宅介護者介護手当(2022年03月15日 更新)/障がいのある方のために(障がい程度別該当制度一覧を含む手引き・PDF)教育要覧2024 令和6年度 佐野市の教育(PDF・特別支援教育就学奨励費)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは佐野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

負担上限月額はいくらですか。
佐野市の公開資料からは、障がい児通所支援の負担上限月額の区分別金額(生活保護・低所得・一般1・一般2)を確認できませんでした。3歳から5歳までは利用者負担そのものが無償化されており、市民税課税世帯には第2子以降の利用者負担を軽減する多子軽減措置(第2子=サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額、第3子以降=0円)があります。区分ごとの上限額は申請の際に障がい福祉課でご確認ください。
田沼・葛生地区に住んでいても、受給者証の申請は本庁舎まで行く必要がありますか。
『障がい福祉サービスの手引き』は田沼・葛生行政センターにも申請書の用紙があると案内していますが、葛生行政センター自身が公表する所管業務一覧には障がい福祉の業務が載っておらず、田沼行政センターの受付可能な手続き一覧にも出てきません。正式な申請の受け付けは本庁舎2階の障がい福祉課で行われていると考えられますが、この記事では確認できませんでした。お出かけの前に障がい福祉課(0283-20-3025)へお電話でご確認ください。
「心身障がい児扶養手当」という制度がありますか。
障がい福祉課の所管業務の説明にこの名称が出てきますが、内容・金額・申請方法を具体的に説明するページは見当たりませんでした。20歳以上を対象とする「在宅介護者介護手当」(月額12,000円または6,000円)は確認できましたが、これが同じ制度を指すのか、児童向けの別の制度なのかは確認できていません。気になる場合は障がい福祉課(0283-20-3025)へ直接お尋ねください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。