さくら市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うときの窓口は、健康福祉部 福祉課 障がい福祉係です。市の「児童通所支援」のページは、対象を「障がいのある(診断名が確定していない場合を含む)児童」として、児童発達支援(未就学・肢体不自由対応の2種)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つを説明しています。申請場所は本庁舎の福祉課(電話:028-681-1161)のほか、喜連川支所の「喜連川市民生活室」(電話:028-686-6611)でも受け付けています。本庁舎は〒329-1392 さくら市氏家2771番地、開庁時間は午前8時45分から午後4時45分までです。
利用までの流れは、市のページに5段階で示されています。1.申請(申請書と必要書類を窓口へ)、2.アセスメント(利用希望の日数や日常の様子の聞き取り)、3.障がい児支援利用計画(案)の作成、4.支給決定(決定通知書と通所受給者証の交付)、5.サービスの利用(受給者証を事業所へ提示)です。計画(案)の作成は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が行い、依頼するのは申請者(保護者)自身が直接、相談支援事業所へ連絡します。市が代行して事業所へ依頼する仕組みではありません。依頼書と届出書は申請書の提出時などに窓口で受け取れます。
さくら市の委託相談支援事業所は、令和8年5月改訂のリーフレットで2か所が案内されています。「障がい者支援センターふれあい」(さくら市櫻野435-1、電話028-681-6666、開設は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで)と「障害者相談支援センター桜花」(さくら市氏家1786-2、電話028-612-3488、開設は月曜日から金曜日の午前8時から午後5時まで)です。どちらも国民の祝日と12月29日から1月3日は休みで、費用は無料、対象は「障がい児等とそのご家族並びに関係者」と明記されています。市が公開しているオープンデータ(さくら市指定障害福祉サービス関係事業所一覧・2023年公表)には「相談支援事業所COCOCOLOR」を含む3か所と別の電話番号が載っていますが、令和8年5月改訂のリーフレットの記載のほうが新しいため、本ページはリーフレットの2か所を優先しました。依頼する事業所に迷ったときは、まずこの2か所へ問い合わせるのが確実です。
サービス利用に係る費用は原則1割が自己負担で、世帯の収入状況に応じて減額または免除されます。ただし、さくら市は障がい児通所支援の負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2などの区分ごとの金額)を、児童通所支援のページに公表していません。金額は申請の際に窓口で確認する必要があります。支給期間は一定で、継続利用には更新の手続きが必要、利用計画に基づき一定期間ごとにモニタリング(見直し)が行われます。
児童発達支援等の利用者負担額の無償化については、市が明確に案内しています。「障がいのある子どもが満3歳になって初めての4月から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」とあり、対象サービスは児童発達支援(肢体不自由対応を除く・含む双方)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の5つです。食費や医療費などの実費は無償化の対象外です。現在利用中の人が新たに手続きする必要はなく、利用している事業所に年齢を伝えて無償化対象であることを伝えるだけでよい、と市は案内しています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
申請書類は、介護給付費等支給申請書、障害児通所給付費支給申請書、さくら市5領域20項目様式(新規・更新時のアセスメント様式)などが市のページからダウンロードできます。氏名・住所の変更、受給者証の再交付、サービスをやめるとき、複数事業所を利用するときの利用者負担上限額管理の届出も、それぞれ専用の様式が用意されています。
市には「こども発達支援センターぴーち」(さくら市氏家2447-8、電話028-678-8300)という児童発達支援センターがあります。令和8年3月の『さくら市第5期障がい者計画』は「令和6年度より市内の児童発達支援センターを『中核機関』として位置づけ、医療的ケア児、重症心身障がい児支援などの機能強化を実施しています」と説明しており、この計画に基づく地域の中核的な療育支援施設です。この施設名は市の2023年公表のオープンデータに基づくもので、市の児童通所支援ページ本文には施設名が明記されていません。受給者証の申請とは別に、通所先を検討する際は福祉課 障がい福祉係(028-681-1161)で最新の情報を確かめてください。
市役所は毎週月曜日、喜連川支所は毎週金曜日に、窓口を午後7時まで延長しています。ただし市の「窓口延長業務」のページによれば、福祉課の延長窓口で扱うのは重度心身障がい者医療費助成申請受付だけで、児童通所支援(受給者証)の申請や特別児童扶養手当・障害児福祉手当の受付は延長業務の対象に入っていません。「月曜は夜7時まで開いている」と思って出向いても、受給者証の申請はできないので注意してください。
負担上限月額の区分ごとの金額は、児童通所支援のページに記載がありません。窓口延長業務(月曜・金曜の夜7時まで)は、福祉課では重度心身障がい者医療費助成の申請受付のみが対象で、受給者証や手当の申請はできません。
出典:児童通所支援(令和8年7月27日 更新)/障害福祉サービス(サービス利用までの流れ)(令和8年4月1日 更新)/障がい福祉係/さくら市委託相談支援事業所(令和8年7月7日 更新)/さくら市委託相談支援事業所リーフレット(PDF・R8.5改訂版)/さくら市第5期障がい者計画(PDF・令和8年3月)/オープンデータ さくら市指定障害福祉サービス関係事業所一覧(児童発達支援センター事業所一覧CSV)/オープンデータ さくら市指定障害福祉サービス関係事業所一覧(指定相談支援事業所一覧CSV)/窓口延長業務(令和6年11月15日 更新)
さくら市の障がい児に関する手当は福祉課 障がい福祉係の窓口で、申請場所は本庁舎の福祉課(電話:028-681-1161)と喜連川支所の喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも、こども政策課ではなく福祉課が窓口である点に注意してください(こども政策課は児童手当・児童医療費・ひとり親家庭医療費などを担当)。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母または養育者に支給されます。障がいの程度により1級・2級に分かれ、1級は身体障害者手帳1・2級および3級の一部、療育手帳A1・A2の児童等、2級は身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1の児童等が対象です。手当月額(令和8年4月1日改定)は1級58,450円、2級38,930円です。支払いは毎年4月・8月・11月に前月までの4か月分がまとめて支払われ、振込日は各月11日(土日祝の場合は直前の平日)です。請求者や同居する配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額以上のとき、児童が施設に入所しているとき(通園施設は除く)、児童が障がいを支給事由とする年金を受給しているときは支給制限がかかります。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。対象は身体障害者手帳1級または2級の一部に該当する児童、療育手帳A1の児童、同程度の障がい・疾病等がある児童です。手当月額(令和8年4月1日改定)は16,560円で、支払いは毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて支給、振込日は各月10日(土日祝の場合は直前の平日)です。支給制限の考え方は特別児童扶養手当と同様です。
特別障害者手当は20歳以上の重度障がい者向けの手当(月額30,450円)で、児童(20歳未満)は対象になりません。20歳になる前後で手当の種類が切り替わる可能性があるため、対象年齢が近いお子さんは福祉課へ確認することをおすすめします。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも、毎年8月に市へ「所得状況届」を提出する必要があります。「提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります」と、いずれのページにも同じ注記があります。
さくら市独自の障がい児向け手当(他市に見られるような通学奨励費や在宅重度心身障がい者手当などの加算制度)は、福祉課の「手当・割引・減免・給付」のカテゴリで探した範囲では見当たりませんでした。探した範囲は、障がい福祉係のページに掲載されている特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の3ページと、福祉課トップページのカテゴリ一覧です。市独自の上乗せ制度がある場合は、福祉課 障がい福祉係(028-681-1161)で直接ご確認ください。
窓口延長(月曜日の福祉課、金曜日の喜連川支所、いずれも午後7時まで)の対象業務に、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請受付は含まれていません。市の「窓口延長業務」のページでは、福祉課の延長対象は重度心身障がい者医療費助成申請受付のみ、こども政策課の延長対象は児童手当・児童医療費助成・ひとり親家庭医療費助成などで、いずれも手当2本は入っていません。通常の開庁時間(午前8時45分〜午後4時45分)内に来庁する必要があります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定)/福祉課障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定)/福祉課障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月改定)/福祉課障がい福祉係 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円(令和8年4月改定)/福祉課障がい福祉係 |
市独自の上乗せ手当・補助金の有無は、福祉課のページで確認できた範囲では見当たりませんでした。見落としの可能性もあるため、福祉課 障がい福祉係(028-681-1161)へ直接お尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/特別障害者手当(令和8年4月1日 更新)/障がい福祉係/窓口延長業務(令和6年11月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではさくら市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。