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泉佐野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、泉佐野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、泉佐野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(泉佐野市)

泉佐野市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(通所受給者証)は、こども部 子育て支援課 保育係が申請を受け付けます。市の「障害児通所支援について」のページは申請場所を「子育て支援課 保育係 電話番号:072-493-2092(直通)」と書いています。子育て支援課は市役所本庁舎3階です。障害福祉を扱う地域共生推進課(1階)ではないことに注意してください。市の『障害者福祉のしおり(令和8年8月版)』にも「児童の通所サービス等(放課後等デイサービス、児童発達支援、障害児相談支援など)については、子育て支援課が窓口になります。」とはっきり書かれています。

市は受給者証を「障害のあるこどもが福祉サービスを利用するために必要となる証明書のことです。」と説明しています。使えるサービスとして挙げているのは児童発達支援(主に小学生になる前の子ども)、放課後等デイサービス(小学生・中学生・高校生)、保育所等訪問支援(訪問支援員が認定こども園・幼稚園・小中学校等に出向く)の3つです。

申請に要る書類について、市は「療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書のいずれか一つとサービスを受けるこども及びこどもの保護者の個人番号がわかるものが必要になります。」と書いています。手帳が無くても、医師の診断書があれば申請の入口に立てるという書き方です。診断書に「疑い」の表記でよいかどうかは、市は書いていません。提出する申請書は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式1号)」と「世帯状況・収入・資産等申告書(様式27号)」で、どちらも市のページからPDFで取り出せます。

申請の流れはまず市に申請し、そのあと計画案を出す順番です。市の「障害児通所支援 利用手続きの流れ」によれば、①子育て支援課に利用申請(様式1号・27号)→②市から障害児支援利用計画案の提出依頼→③計画案を作る→④計画案を子育て支援課へ提出→⑤支給決定・受給者証の交付→⑥事業所と契約→利用開始、と進みます。市は受給者証について「受給者証をご自宅宛に郵送します。」と書いています。申請から交付までの日数は、市は公表していません。

計画案の作り方は2通りあります。1つは相談支援事業所に頼む方法で、市は「事業所一覧より事業所を選び連絡。」「事業所と契約し、利用計画案を作成。」と案内し、この場合は様式17号と18号も市役所へ出します。もう1つは家族が自分で作るセルフプランで、市は「記入例を参考に計画案(セルフプラン)を作成。」としたうえで「※希望により市職員が計画作成を支援します。」と添えています。セルフプランでも市の職員に手伝ってもらえることが明記されています。どちらの場合も「※計画作成にかかる利用者負担はありません。」です。

市内で障害児相談支援を行う事業所は、市の一覧(令和8年6月現在)に9か所載っています。いいね相談支援センター(長滝)、そうだん室ふらっと(長滝)、相談支援ハッピーハウスラビット(長滝)、相談支援センター真凛(新町)、和相談支援ネットワーク(日根野)、ILIS PLAN 泉佐野(長滝)、相談支援アンダンテ(下瓦屋)、相談支援事業所 shiny(大宮町)、そして市立児童発達支援センターの中にある相談支援事業 もくば(南中安松1548・072-493-2101)です。一覧には「※上記の事業所は、障害児相談支援を行う事業所です。」と注記があります。電話番号は一覧で確かめてから連絡してください。

利用者負担の上限額は、市のページにこう書かれています。「生活保護世帯・市民税非課税世帯:0円」「市民税課税世帯 市民税所得割28万円未満:4,600円」「市民税課税世帯 市民税所得割28万円以上:37,200円」。サービス利用料は「世帯の所得に応じた月ごとの上限額までの1割の定率負担です。」とされています。市独自に上限額を下げる制度は、市のページには書かれていません。

就学前の3年間は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページは「就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料 になります。」と書き、対象に児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などを挙げ、「※認定保育所、認定こども園、幼稚園と併用する場合も無償化の対象となります。」と添えています。市立の木馬園のちらしでも、0歳から2歳は所得に応じて利用料がかかり、満3歳になって初めての4月1日から無料になると書かれています。

市内の通所支援事業所の一覧(令和8年1月時点)も同じページにPDFで載っています。市内の事業所は市の一覧で探せます。市役所の業務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分です。

区分負担上限月額(市のページの表記)
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税課税世帯 所得割28万円未満4,600円
市民税課税世帯 所得割28万円以上37,200円
3歳から5歳まで(就学前)利用料が無料
受給者証は「子育て支援課」、手帳は「地域共生推進課」
受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス)は本庁舎3階の子育て支援課 保育係(072-493-2092)。療育手帳や手当は1階の地域共生推進課(7番窓口)です。同じ市役所でも階と課が違います。

出典:障害児通所支援について(2026年06月26日 更新)/障害児通所支援 利用手続きの流れ(PDF)指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業所(泉佐野市内)一覧(令和8年6月現在・PDF)幼児教育・保育の無償化について(2025年08月12日 更新)/児童発達支援事業 木馬園のご案内(PDF)障害者福祉のしおり(令和8年8月版)(2026年09月07日 更新)/泉佐野市役所へお越しのみなさんへ(2021年08月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(泉佐野市)

泉佐野市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請窓口はどちらも健康福祉部 地域共生推進課(市役所本庁舎1階・7番窓口)です。市の『障害者福祉のしおり(令和8年8月版)』に、2つの手当とも「申請窓口 地域共生推進課(7番窓口)」と書かれています。受給者証(子育て支援課・3階)とは窓口が違うので注意してください。問い合わせ先は地域共生推進課 障害福祉係、電話は072-463-1212(代表)です。しおりには内線「2153・2155~2159」と書かれています。

特別児童扶養手当は、しおりの説明では「精神又は身体に障害のある児童を監護している父母又は父母に代わって養育している方に対して手当を支給する制度です。」。支給額は1級 58,450円/月、2級 38,930円/月、支給月は4月・8月・11月です。対象の障害の程度は「大阪府パンフレットまたはホームページを参照してください。」とされています。申請には認定請求書、世帯全員の戸籍謄本(外国籍の場合を除く)、身体障害者手帳・療育手帳または診断書、保護者名義の預金通帳、マイナンバーのわかるものなどが要ります。所得が一定額以上のときや、障害を理由とする公的年金を受けられるときなどは支給されません。

障害児福祉手当は「20 歳未満であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障害児(者)に対して手当を支給する制度です。」。支給額は16,560円/月、支給月は2月・5月・8月・11月です。しおりは「※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。」と書いています。手帳がなくても、状態によっては対象になりえます。申請には認定請求書・所得状況届・診断書(いずれも窓口で所定の用紙を受け取る)、手帳(持っている場合)、本人名義の銀行通帳、マイナンバーのわかるものが要ります。児童養護施設等に入所したときや、障害を理由とする年金を受けたときは資格がなくなります。

このほか、しおりには大阪府重度障害者在宅介護支援給付金(月10,000円)が載っていますが、対象は療育手帳A(重度)で、かつ身体障害者手帳1級または2級の人と同居している介護者に限られます。泉佐野市独自の障害児向けの手当は、しおりの「年金・給付金・手当」の章には載っていません。

手当を受けている世帯には、関連する減免もあります。しおりによれば、児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している人は「水道料金・下水道使用料金のうち、基本料金等が減免されます。」(生活保護の扶助を受けている世帯は対象外)。

療育手帳の申請窓口も地域共生推進課(7番窓口)です。しおりは判定について「18 歳未満の方は貝塚子ども家庭センター、18 歳以上の方は大阪府障がい者自立相談支援センターが行います。」と書いています。貝塚子ども家庭センターは大阪府の機関(児童相談所)です。18歳未満の人は、療育手帳をオンラインで申請することもできます。

手当月額(障害者福祉のしおり 令和8年8月版)
特別児童扶養手当 1級58,450円(支給月 4月・8月・11月)
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円(支給月 2月・5月・8月・11月)
手当は1階の地域共生推進課
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも地域共生推進課(本庁舎1階・7番窓口)で申請します。受給者証の子育て支援課(3階)とは別の窓口です。

出典:障害者福祉のしおり(令和8年8月版)(2026年09月07日 更新)/障害者福祉のしおり 令和8年8月版(PDF)障害福祉係(2023年03月31日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは泉佐野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、障害福祉の窓口(地域共生推進課)でいいですか?
いいえ。泉佐野市では児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は子育て支援課 保育係(本庁舎3階・072-493-2092)が受け付けます。地域共生推進課(1階)は療育手帳や手当の窓口です。
手帳がなくても受給者証を申請できますか?
市は、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・医師の診断書の「いずれか一つ」と個人番号がわかるものが必要と書いています。手帳がなくても医師の診断書で申請できます。
セルフプランは自分だけで書かないといけませんか?
市の手続きの流れには「※希望により市職員が計画作成を支援します。」と書かれています。相談支援事業所に頼む場合も、計画作成の費用はかかりません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。