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安城市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、安城市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、安城市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(安城市)

安城市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための障害児通所給付(受給者証)は、市役所の障害福祉課 障害給付係が受け持っています。電話は 0566-71-2259、場所は『安城市障害福祉ガイドブック』(令和8年度版)によれば市役所 北庁舎1階の39番窓口です。市の「障害福祉サービス等」のページは、「障害児通所給付(サービス)の利用を希望される場合は、以下の書類を事前ご準備のうえ市役所にお越しください」と案内しています。

事前に用意する書類が市のページで指定されています。1つは「5領域20項目調査」の様式(日本語様式のほか、外国語版の様式もあります)、もう1つは障害者手帳を持っていない場合の「児童福祉法に基づく障害児通所支援に係る医師意見書」です。どちらもページから様式をダウンロードできます。手帳が無くても、医師意見書を添えて申請する道が用意されています。

令和8年4月から、医師意見書の扱いが変わりました。市は「これまで、サービスの新規申請時以外には医師意見書の提出を求めてきませんでした」としたうえで、「原則として、2年に一度のサービスの更新の際に、医師意見書の提出が必要」になると告知しています。対象は障害者手帳を所持していない方、提出時期は「対象児童の年齢が偶数になる年度の障害児福祉サービス受給者証更新時」で、更新の約2か月前に郵送のお知らせで案内されます。意見書は原則として作成から6か月以内のもので、市の新様式は推奨扱い、医療機関の任意様式も原則として認められます。

手続きの流れは、ガイドブックでは①申請書を障害福祉課へ提出、②心身の状況等に関する面接調査、③区分認定審査(障害支援区分の認定が必要な方のみ)、④「サービス等利用計画案」の作成、⑤支給決定と受給者証の交付、⑥事業者との利用契約、⑦サービス利用、の順です。計画案は「申請者が自ら選択した相談支援事業者」が意向を聴き取って作ります。市は「障害福祉サービス等を利用するためには、『サービス等利用計画』の作成が必須となります」と書いています。申請から受給者証が届くまでの日数は、安城市は公表していません。

利用者負担の上限月額はガイドブックに表があります。生活保護受給者・市民税を課税されている者がいない世帯は0円、市民税の課税額の合計が28万円未満の世帯(居宅で生活する障害児)は4,600円、それ以外は37,200円です。表には9,300円の行もありますが、これは「居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者」の額で、家から通う子どもの額ではありません。障害児の場合の「世帯」は「住民票を同一にする方全て」です。

就学前の無償化について、ガイドブックの市立サルビア学園(児童発達支援センター)の欄には保護者負担額が「利用料の1割負担(無償化の対象)」と書かれています。一方、市の「幼児教育・保育の無償化」のページは保育園・幼稚園等の説明で、児童発達支援の無償化の手続きには触れていません。国の制度を超える市独自の減免や無償化は、市の資料には見当たりませんでした。

令和8年6月1日(月曜日)から、市役所の窓口と電話の受付時間は午前9時から午後4時までになりました。対象は本庁舎・北庁舎・西庁舎・北部支所・桜井支所・明祥支所・保健センターで、対象業務は「窓口業務・電話受付を始めとする全業務(緊急対応を除く。)」です。障害福祉課のある北庁舎も入っているので、電話も午後4時までにかけてください。なお北部・桜井・明祥の3支所の取扱業務は証明書・住民異動・国保年金などで、市は「各種手当、医療などで、支所では取り扱えない業務があります」と書いています。受給者証の相談・申請は市役所の障害福祉課です。

用意するもの・区分内容
5領域20項目調査市の様式(日本語様式・外国語版の様式あり)を事前に記入
医師意見書障害者手帳を持っていない場合に必要。更新時も年齢が偶数の年度に提出(令和8年4月から)
上限月額 0円生活保護受給者・市民税を課税されている者がいない世帯
上限月額 4,600円市民税の課税額の合計が28万円未満の世帯(居宅で生活する障害児)
上限月額 37,200円上記以外
手帳が無い子は医師意見書が要ります
安城市では、手帳が無い場合は新規申請で医師意見書が必要で、令和8年4月からは年齢が偶数になる年度の更新時にも提出が必要になりました(作成から6か月以内)。

障害福祉課の問い合わせ先のファクスは、ページにより 0566-74-6789 と 0566-76-1112 の2通りが書かれています。送る前に電話で確かめてください。

出典:障害福祉サービス等(2026年8月3日 更新)/障害児福祉サービス受給者証の更新における医師意見書の提出について(2026年8月3日 更新)/令和8年度版 安城市障害福祉ガイドブック(PDF)安城市障害福祉ガイドブック北部支所、桜井支所、明祥支所(2026年5月27日 更新)/窓口・電話の受付時間を変更しました(2026年5月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(安城市)

安城市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当はどちらも障害福祉課で申請します。市の「障害者の手当など」のページの窓口欄はいずれも「障害福祉課」で、問い合わせ先は障害福祉課 障害福祉係(0566-71-2225)、ガイドブックでは北庁舎1階の38番窓口です(受給者証の障害給付係は39番)。どの手当も「申請のあった月の翌月分から支給」で、所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに出します。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、診断書により日常生活で常時介護が必要と認められる人が対象です(所得制限あり)。安城市の案内では、愛知県の加算手当が上乗せされて3段階になっています。ガイドブック(令和8年4月からの額)によれば、A種 月額23,460円(身体障害者手帳1・2級の障害を有し、IQ35以下の方)、B種 月額17,710円(身体障害者手帳1・2級の障害を有する方又はIQ35以下の方)、C種 月額16,560円(A種・B種に該当しない方)です。支給は5月・8月・11月・2月の年4回。障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障害者手当受給者は対象外です。申請には障害児福祉手当認定診断書(用紙は窓口にあります)、マイナンバーのわかる書類、本人名義の預金通帳などが要ります。

特別児童扶養手当は月額1級58,450円、2級38,930円、支給は4月・8月・11月の年3回です。1級はIQ35以下程度または身体障害者手帳1・2級程度、2級はIQ50以下程度または身体障害者手帳3級(4級の一部含む)程度が目安で、市は「精神障害(発達障害を含む)又は、内部機能障害で、診断書の内容により、政令に規定する障害の状態にあると認められた場合も手当を受けられます」と明記しています。申請には障害認定診断書(用紙は窓口)、戸籍謄本、受給者名義の預金通帳などが要ります。

県の制度の愛知県在宅重度障害者手当は、身体障害者手帳1~2級の人、IQ35以下の知的障害のある人、身体障害者手帳3級でかつIQ50以下の人が対象で、1種 月額15,950円・2種 月額6,950円(4月・8月・12月の年3回)です。障害児福祉手当を受けている人は対象外なので、両方を同時には受けられません。

市独自の「安城市障害者扶助料」があります。安城市内に住み、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人が対象で(所得制限あり)、療育手帳ならA判定 月額6,000円・B判定 月額4,000円・C判定 月額2,000円、身体障害者手帳なら1級5,000円・2級4,500円・3級4,000円・4~6級2,000円、精神障害者保健福祉手帳なら1級6,000円・2級4,000円・3級2,000円です。支給は9月と3月の年2回です。

手当の窓口は市役所の障害福祉課で、北部・桜井・明祥の3支所について市は「各種手当、医療などで、支所では取り扱えない業務があります」と書いています。令和8年6月1日から市役所の窓口・電話の受付は午前9時から午後4時までです。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
障害児福祉手当 A種23,460円(県の加算を含む)/障害福祉課
障害児福祉手当 B種17,710円(県の加算を含む)/障害福祉課
障害児福祉手当 C種16,560円/障害福祉課
特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円/障害福祉課
安城市障害者扶助料(市独自)療育A 6,000円・B 4,000円・C 2,000円ほか/障害福祉課
発達障害でも特別児童扶養手当の対象になり得ます
安城市は「精神障害(発達障害を含む)」でも、診断書の内容により政令の障害の状態にあると認められれば手当を受けられると明記しています。

障害児福祉手当のA種・B種の区分の説明は、ガイドブック(令和8年度版)によります。市のページには金額だけが書かれています。

出典:障害者の手当など(2026年3月30日 更新)/令和8年度版 安城市障害福祉ガイドブック(PDF)北部支所、桜井支所、明祥支所(2026年5月27日 更新)/窓口・電話の受付時間を変更しました(2026年5月26日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは安城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳が無くても受給者証を申請できますか。
できます。安城市は、障害者手帳を持っていない場合に「児童福祉法に基づく障害児通所支援に係る医師意見書」と「5領域20項目調査」を事前に用意して市役所へ来るよう案内しています。令和8年4月からは、手帳の無い子は年齢が偶数になる年度の更新時にも医師意見書(作成から6か月以内)が必要です。
障害児福祉手当と愛知県在宅重度障害者手当は両方もらえますか。
両方は受けられません。安城市の案内では、障害児福祉手当の対象から愛知県在宅重度障害者手当の受給者が除かれ、在宅重度障害者手当の対象からも障害児福祉手当の受給者が除かれています。窓口はどちらも障害福祉課です。
やまびこルームは費用がかかりますか。
保護者負担金は無料です。対象は概ね1歳から就園前で、発達に何らかの偏りや心配があり、保護者と一緒に参加できる市内在住の乳幼児です。利用の希望はあんステップ♬の発達相談支援室(0566-77-7796)へ連絡します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。