嬬恋村で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するときの窓口は健康福祉課です。役場庁舎内にあり、電話は0279-96-0512です。村の「サービス利用における助成・補助」のページは、障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を利用するために要した費用の一部または全部を助成する「障害福祉サービスおよび指定通所支援利用給付金事業」(群馬県実施事業)があると案内し、「給付金を受けるためには申請が必要となります。詳しくは健康福祉課へお問い合わせください」としています。
村の障がい福祉計画は、児童発達支援を「未就学の障がいのある子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います」、放課後等デイサービスを「就学中の障がいのある子どもに対して、授業の終了以後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進のための支援を行います」、保育所等訪問支援を「保育所等に通う障がいのある子どもに対して、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います」と説明しています。令和6~8年度の計画値では、児童発達支援は利用実人数月7人、放課後等デイサービスは月3人、保育所等訪問支援は月3人が見込まれています。
嬬恋村には、児童発達支援の利用者負担を国の制度より広げる独自の無償化があります。村のページは「サービス利用における助成・補助」の中で「嬬恋村では0歳から小学校就学前の乳幼児の児童発達支援利用については利用者負担なしで利用できます」と明記しています。国の無償化制度は、村のページによれば「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、児童発達支援・医療型障害児発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設の利用者負担が無料になるもので、「無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。対象となった時から自動的に適用となります」とされています。村独自の無償化は、国の制度より対象年齢が広く(0歳から)、放課後等デイサービスは対象に含まれていません。
施設への通所にかかる交通費についても、村独自の補助があります。「施設通所交通費補助金」は、村内に住所があり施設等に公共交通機関・自家用自動車などで通所している方とその保護者に対し、1か月あたり5,000円を上限に交通費の一部を補助する制度です。申請は6か月ごとで、提出期限は「10月10日(4月~9月利用分)」「4月10日(10月~翌年3月利用分)」です。
村の障がい福祉計画には、村内の相談支援体制として「西部相談支援センター」(2020年度開所)と、村内に開所した計画相談支援事業所の存在が記されており、基幹相談支援センター・西部相談支援センターを中心とした総合的な相談窓口の見える化を図り相談体制の充実に努めること、郡内にある相談支援事業所と連携を取りサービス等利用計画の作成を行うことが、計画の取組みの方向性として説明されています。障害児相談支援(利用計画案の作成)を依頼する事業所についても、健康福祉課にお尋ねください。
負担上限月額の区分ごとの具体的な金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)は、健康福祉課の情報一覧・障がい福祉計画のいずれにも見当たりません。申請のときに健康福祉課で確かめてください。
村の公式サイト(vill.tsumagoi.gunma.jp)で公表されている内容を書いています。子育ての詳しい案内は健康福祉課(0279-96-0512)へお問い合わせください。
出典:サービス利用における助成・補助/地域生活支援事業/第4次嬬恋村障がい者計画改定・第7期嬬恋村障がい者福祉計画・第3期嬬恋村障がい児福祉計画(PDF)/障がい者福祉制度について/健康福祉課 情報一覧
嬬恋村で障害児福祉手当の窓口は健康福祉課(電話:0279-96-0512)です。村のページは「精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給する手当です(認定には医師の診断が必要となります)」と説明し、「特別児童扶養手当との併給ができます」とも明記しています。手当額について村のページは「手当額は毎年変更があります。詳しくは下記より厚生労働省ホームページをご覧ください」としており、金額を村独自には掲載していません。厚生労働省のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円です。支給月は「2月、5月、8月、11月」です。
申請方法は「印鑑・診断書・本人名義の預金通帳(申請する児童名義)」を持って健康福祉課へ来庁する形です。「診断書は障害の種類別に様式が異なります」との案内もあります。資格喪失の届出が必要な場合として「死亡したとき」「社会福祉施設に入所したとき」「病院に3か月を超えて入院しているとき」が挙げられています。
厚生労働省のページによれば、特別児童扶養手当の令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。手続きは健康福祉課(0279-96-0512)でご確認ください。
20歳未満で日常生活の困難を抱えるお子さんに関わる制度として、村には心身障害者扶養共済制度もあります。「将来、独立自活困難な状態にある身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方の保護者が掛金を払い、保護者が死亡または重度障がい者となった場合、障がい者本人に年金が支給される制度です」というもので、対象になる障がいのある方には年齢制限がありません。難聴児補聴器購入等支援事業や小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のページも健康福祉課の情報一覧にあります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/健康福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から・厚生労働省)/健康福祉課(要確認) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から・厚生労働省)/健康福祉課(要確認) |
村のページには障害児福祉手当の金額が書かれておらず、「詳しくは下記より厚生労働省ホームページをご覧ください」と案内されています。本文の金額は、令和8年4月からの額として厚生労働省のページに掲載されているものです。特別児童扶養手当は、村の公式サイトに専用ページを見つけられなかったため、金額のみ厚生労働省のページによっています。
出典:障害児福祉手当/心身障害者扶養共済制度/健康福祉課 情報一覧/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは嬬恋村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。