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群馬県高山村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高山村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高山村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高山村)

高山村で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するときの窓口は保健みらい課(電話:0279-63-1311)です。村の『高山村こども計画』は、児童発達支援を、身近な地域の障害児支援の専門施設(事業)として、通所利用の障害児への支援だけでなく、地域の障害児、その家族を対象とした支援や、保育所等の施設に通う障害児に対し施設を訪問して支援するなど、地域支援に対応するもの。放課後等デイサービスを、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進しますと説明し、いずれも担当課を保健みらい課としています。

村の「障害福祉サービスの概要」のページには、利用者負担の上限額の表が載っています。区分ごとに、生活保護は0円、低所得(市町村民税非課税世帯)は0円、一般1(市町村民税課税世帯で、所得割16万円〈障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円〉未満の方)は居宅で生活する障害児が4,600円・居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者が9,300円、一般2(上記以外の方)は37,200円と説明されています。在宅で通所する障がい児の負担上限は4,600円で、9,300円は障害者または施設入所者の行です。

『高山村こども計画』は、障害児相談支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた『障害児支援利用計画』を作成し、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行うと説明し、担当課は保健みらい課です。児童発達支援センターについても、地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支援事業所等と緊密な連携を図り、重層的な障害児支援体制の整備を図るとしています。

相談支援事業所については、令和4年7月の広報たかやまが「障がいをお持ちの方のための相談支援事業所のご案内」として、「障がい福祉に関する相談窓口を確保するため、郡内6カ町村では3つの事業所に相談支援事業を委託しています」と説明し、あがつま相談支援センターやまばと(0279-25-8004・中之条町西中之条240-3・平日8:30~17:15)、大原荘相談支援事業所(0279-26-7368・同住所・平日8:30~17:00)、西部相談支援センター(0279-96-1681・嬬恋村大字大前1110-1・嬬恋村社会福祉協議会内・平日8:30~17:30)の3か所を挙げています。障害児相談支援(利用計画案の作成)はこの中から選ぶことになります。

村の「障害福祉サービスの概要」のページは、利用者負担の軽減策として「医療型個別減免」「高額障害福祉サービス費」「食費・光熱費等に係る補足給付」「食費の人件費支給による軽減」も説明しています。「サービスの利用、利用者負担に関して詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください」とあり、詳細は保健みらい課で確認する形です。

在宅で通所する障がい児の負担上限は4,600円です
村のページの表は「一般1」の欄に、居宅で生活する障害児は4,600円、居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者は9,300円と2段で書き分けています。9,300円は障がい者・施設入所者の額で、在宅で通所する障がい児は4,600円です。

相談支援事業所の3か所と電話番号は、中之条町・草津町の令和8年の資料(相談支援事業所一覧・子育てガイドブック)とも同じです。

出典:障害福祉サービスの概要高山村こども計画(PDF)広報たかやま 令和4年7月1日号(PDF)保健みらい課一覧

障害児福祉手当の窓口(高山村)

高山村で特別児童扶養手当の窓口は保健みらい課(電話:0279-63-1311)です。村のページは「心身に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給される手当です」「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です」と説明しています。児童の障害の等級は1級=身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害2級=身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害で、「身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません」と明記されています。村のページは手当額を掲載せず、群馬県のホームページを参照するよう案内しており、厚生労働省のページによれば令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。支払いは「年3回、4月・8月・11月に支給月の前月分までを振り込みます」。

手続きについては「戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、所定の診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)、その他必要書類」が必要です。届出義務として「毎年8月12日から9月11日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります」「2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります」とも案内されています。

20歳未満で重度の障がいがあり常時介護を必要とする方には、国の制度として障害児福祉手当もあります。村のホームページには障害児福祉手当だけを説明した専用ページが見当たりませんでした。厚生労働省のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円です。『高山村こども計画』は「特別児童扶養手当事業の拡充」として一定の障害に該当する20歳未満の児童を養育して、所得が限度額未満の親に対する支援を拡充していきます(担当:保健みらい課)としています。障害児福祉手当についても、まずは保健みらい課(0279-63-1311)にお問い合わせください。

障害福祉サービスの利用者負担については、村の「障害福祉サービスの概要」のページに区分ごとの上限額の表があり、「一般1」の欄が居宅で生活する障害児=4,600円居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者=9,300円と2段で書き分けられています。在宅で通所する障がい児の上限は4,600円で、9,300円は障がい者・施設入所者の額です。

手当・負担月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から・厚生労働省)/保健みらい課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から・厚生労働省)/保健みらい課
障害児福祉手当(国の制度)16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/保健みらい課
障害福祉サービス負担上限(一般1・在宅の障がい児)4,600円
手帳が無くても申請できます
特別児童扶養手当は「必ずしも手帳を所持している必要はありません」と村が明記しています。政令で定める障害の程度に該当するかどうかは、診断書をもとに判断されます。

村のページは特別児童扶養手当の金額を掲載せず「群馬県のホームページを参照してください」と案内しています。本文の金額は、令和8年4月からの額として厚生労働省のページに掲載されているものです。

出典:特別児童扶養手当の支給障害福祉サービスの概要高山村こども計画(PDF)特別児童扶養手当について(厚生労働省)障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高山村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証(児童発達支援等)の相談はどこにすればよいですか。
保健みらい課(電話:0279-63-1311)です。『高山村こども計画』は児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児相談支援のいずれも担当課を保健みらい課としています。
負担上限額の9,300円は障がい児にもあてはまりますか。
あてはまりません。村のページの表では「一般1」の欄が居宅で生活する障害児=4,600円居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者=9,300円と分かれています。在宅で通所する障がい児は4,600円です。
相談支援事業所はどこにお願いできますか。
広報たかやま(令和4年7月号)によれば、郡内6カ町村が3つの事業所(あがつま相談支援センターやまばと、大原荘相談支援事業所、西部相談支援センター)に相談支援事業を委託しています。障害児相談支援もこの中から選びます。
特別児童扶養手当に手帳は必要ですか。
必要ありません。村のページは「必ずしも手帳を所持している必要はありません」と明記しています。診断書をもとに審査されます。窓口は保健みらい課(0279-63-1311)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。