高山村で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するときの窓口は保健みらい課(電話:0279-63-1311)です。村の『高山村こども計画』は、児童発達支援を、身近な地域の障害児支援の専門施設(事業)として、通所利用の障害児への支援だけでなく、地域の障害児、その家族を対象とした支援や、保育所等の施設に通う障害児に対し施設を訪問して支援するなど、地域支援に対応するもの。放課後等デイサービスを、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進しますと説明し、いずれも担当課を保健みらい課としています。
村の「障害福祉サービスの概要」のページには、利用者負担の上限額の表が載っています。区分ごとに、生活保護は0円、低所得(市町村民税非課税世帯)は0円、一般1(市町村民税課税世帯で、所得割16万円〈障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円〉未満の方)は居宅で生活する障害児が4,600円・居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者が9,300円、一般2(上記以外の方)は37,200円と説明されています。在宅で通所する障がい児の負担上限は4,600円で、9,300円は障害者または施設入所者の行です。
『高山村こども計画』は、障害児相談支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた『障害児支援利用計画』を作成し、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行うと説明し、担当課は保健みらい課です。児童発達支援センターについても、地域における中核的支援施設として位置づけ、児童発達支援事業所等と緊密な連携を図り、重層的な障害児支援体制の整備を図るとしています。
相談支援事業所については、令和4年7月の広報たかやまが「障がいをお持ちの方のための相談支援事業所のご案内」として、「障がい福祉に関する相談窓口を確保するため、郡内6カ町村では3つの事業所に相談支援事業を委託しています」と説明し、あがつま相談支援センターやまばと(0279-25-8004・中之条町西中之条240-3・平日8:30~17:15)、大原荘相談支援事業所(0279-26-7368・同住所・平日8:30~17:00)、西部相談支援センター(0279-96-1681・嬬恋村大字大前1110-1・嬬恋村社会福祉協議会内・平日8:30~17:30)の3か所を挙げています。障害児相談支援(利用計画案の作成)はこの中から選ぶことになります。
村の「障害福祉サービスの概要」のページは、利用者負担の軽減策として「医療型個別減免」「高額障害福祉サービス費」「食費・光熱費等に係る補足給付」「食費の人件費支給による軽減」も説明しています。「サービスの利用、利用者負担に関して詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください」とあり、詳細は保健みらい課で確認する形です。
相談支援事業所の3か所と電話番号は、中之条町・草津町の令和8年の資料(相談支援事業所一覧・子育てガイドブック)とも同じです。
出典:障害福祉サービスの概要/高山村こども計画(PDF)/広報たかやま 令和4年7月1日号(PDF)/保健みらい課一覧
高山村で特別児童扶養手当の窓口は保健みらい課(電話:0279-63-1311)です。村のページは「心身に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給される手当です」「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です」と説明しています。児童の障害の等級は1級=身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害2級=身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害で、「身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません」と明記されています。村のページは手当額を掲載せず、群馬県のホームページを参照するよう案内しており、厚生労働省のページによれば令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。支払いは「年3回、4月・8月・11月に支給月の前月分までを振り込みます」。
手続きについては「戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、所定の診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。)、その他必要書類」が必要です。届出義務として「毎年8月12日から9月11日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります」「2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります」とも案内されています。
20歳未満で重度の障がいがあり常時介護を必要とする方には、国の制度として障害児福祉手当もあります。村のホームページには障害児福祉手当だけを説明した専用ページが見当たりませんでした。厚生労働省のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円です。『高山村こども計画』は「特別児童扶養手当事業の拡充」として一定の障害に該当する20歳未満の児童を養育して、所得が限度額未満の親に対する支援を拡充していきます(担当:保健みらい課)としています。障害児福祉手当についても、まずは保健みらい課(0279-63-1311)にお問い合わせください。
障害福祉サービスの利用者負担については、村の「障害福祉サービスの概要」のページに区分ごとの上限額の表があり、「一般1」の欄が居宅で生活する障害児=4,600円居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者=9,300円と2段で書き分けられています。在宅で通所する障がい児の上限は4,600円で、9,300円は障がい者・施設入所者の額です。
| 手当・負担 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から・厚生労働省)/保健みらい課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から・厚生労働省)/保健みらい課 |
| 障害児福祉手当(国の制度) | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/保健みらい課 |
| 障害福祉サービス負担上限(一般1・在宅の障がい児) | 4,600円 |
村のページは特別児童扶養手当の金額を掲載せず「群馬県のホームページを参照してください」と案内しています。本文の金額は、令和8年4月からの額として厚生労働省のページに掲載されているものです。
出典:特別児童扶養手当の支給/障害福祉サービスの概要/高山村こども計画(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高山村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。