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東京都新島村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
新島村で、どこに電話をかければよいのか。新島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新島村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、民生課 福祉介護係(04992-5-0243 内線107)に電話してください。村の組織のページで、児童福祉と心身障がい者福祉を受け持つ係です。子どもの発達の相談や健診のことは、さわやか健康センター(04992-5-1856)が窓口です。受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口は村のホームページには載っていないので、民生課でご確認ください。

新島村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(新島村)

新島村で子どもの発達や子育ての相談ができる場所は、村のさわやか健康センターの母子保健サービスに並んでいます。臨床心理士による個別子育て相談(予約制)は、村のページによれば「臨床心理士が、育児や子どもの心理や発達についてお話を伺います」という相談で、対象は0歳児~就学前までの子どもと保護者です。実施は、1回目が9月頃、2回目が3月頃の予定で、詳しくは広報にいじまでお知らせすると書かれています。問い合わせ先は新島村さわやか健康センター(電話 04992-5-1856)です。

新島村地域福祉総合計画(令和7年3月)は、村の相談事業として、臨床心理士を招いての心理相談の開催と、年2回の東京都児童相談センターの巡回相談の機会の活用を挙げ、専門職による相談支援体制の確保に努めるとしています。あわせて、主任児童委員等が育児相談を通じて子育てを支援する児童・家庭相談員支援事業も挙がっています。巡回相談の日程は村のホームページには載っていません。

保育園に入る前の子どもと保護者が集まる「あそびのひろば」は、保育士が開いています。新島は予約制の日と予約不要の日があり、式根島では毎週火曜日に開かれます。場所は、新島がさわやか健康センター、式根島が式根島開発総合センターです。

児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、新島村は利島村・神津島村・大島町・渋谷区・目黒区とともに東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2314の担当で、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

相談先電話・場所
さわやか健康センター(臨床心理士の個別子育て相談・予約制)04992-5-1856/新島村本村3丁目12番8号
民生課 福祉介護係(児童福祉・心身障がい者福祉)04992-5-0243 内線107
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2314/午前9時〜午後5時(月〜金曜日)
子どもの発達の相談は、予約制で年2回の臨床心理士
臨床心理士の個別子育て相談は、1回目が9月頃、2回目が3月頃の実施予定です。予約と日程は、さわやか健康センター(04992-5-1856)で確かめてください。

新島村には式根島の地区もあります。あそびのひろばと乳幼児健診は、新島地区と式根島地区で会場が分かれています。

出典:臨床心理士による個別子育て相談(予約制)(新島村)/あそびのひろば(新島村)/新島村地域福祉総合計画(令和7年3月・PDF)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

こども家庭センター(新島村)

新島村地域福祉総合計画(令和7年3月)は、子育て支援施策の相談事業として、児童福祉と母子保健の一体的な相談対応を担うこども家庭センターをさわやか健康センター内に設置し、妊娠期から子育て期(高校卒業まで)の切れ目のない支援を行うと書いています。児童虐待への対応の項では、こども家庭センターが新島村要保護児童地域対策協議会の事務局となり、東京都児童相談センターに支援協力を仰ぎながら、要保護児童の適切な保護、要支援児童もしくは特定妊婦への適切な支援を行うとしています。

同じ計画の育児面の関連事業の一覧には、こども家庭センターが民生課、子育て相談がさわやか健康センター、児童相談センターによる児童巡回相談が民生課、と並んでいます。ファミリーサポート事業「もんもクラブ」の事務局もこども家庭センターです。

こども家庭センターの専用の案内ページと専用の電話番号は、村のホームページには載っていません。問い合わせ先として使えるのは、さわやか健康センター(電話 04992-5-1856)と民生課福祉介護係(電話 04992-5-0243 内線107)です。

窓口電話
さわやか健康センター(新島村本村3丁目12番8号)04992-5-1856
民生課 福祉介護係(新島村本村1丁目1番1号)04992-5-0243 内線107

出典:新島村地域福祉総合計画(令和7年3月・PDF)/民生課(新島村)/母子保健サービス(新島村さわやか健康センター)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 御蔵島村 三宅村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達について、心理の専門家に相談できますか。
臨床心理士による個別子育て相談(予約制)があります。対象は0歳児~就学前までの子どもと保護者で、実施は1回目が9月頃、2回目が3月頃の予定です。問い合わせ先はさわやか健康センター(04992-5-1856)です。
児童相談所は島にありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、新島村は利島村・神津島村・大島町・渋谷区・目黒区とともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2314の担当です。村の福祉総合計画には、年2回の東京都児童相談センターの巡回相談の機会を活用すると書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。