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📋 手続き・制度

東京都青ヶ島村で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
青ヶ島村で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。青ヶ島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——青ヶ島村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、青ヶ島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、青ヶ島村役場(04996-9-0111・代表)に電話してください。村の児童福祉の連携会議の事務局は総務課です。受給者証(障害児通所給付費)・健診・発達の相談の窓口は、村のホームページには載っていないので、役場でお尋ねください。就学のことは教育委員会(04996-9-0201)です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(青ヶ島村)

受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口、申請の流れ、必要書類は、村のホームページには載っていません。村役場の電話は04996-9-0111(代表)で、開庁日時は月~金曜日の8時30分から17時15分(土・日・祝日は閉庁)です。

村の例規集にある『青ヶ島村児童福祉法施行細則』(令和2年12月1日 規則第10号)は、障害児通所給付費の支給申請を障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5号)によるものと定めています。村長が通所給付決定を行ったときは、通所給付決定を受けた障害児の保護者に通所受給者証(様式第8号)を交付すると定めています。障害児支援利用計画案の提出を依頼するときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によると定めています。障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるとされています。

申請から受給者証の交付までの期間、村内の事業所の有無は、村のホームページには載っていません。村役場(04996-9-0111)にお問い合わせください。

出典:施設紹介(青ヶ島村)/青ヶ島村児童福祉法施行細則(例規集)

発達の相談は、どこにするのか(青ヶ島村)

子どもの発達や子育ての相談の窓口、日程、申込みの方法は、村のホームページには載っていません。村役場(電話 04996-9-0111・代表)にお問い合わせください。

村の児童福祉の連携の仕組みは、例規集の『青ヶ島村児童福祉連携会議の設置及び運営に関する要綱』(令和7年4月1日施行)に定められています。連携会議は、青ヶ島村における児童福祉の発展及び児童の育成、支援に関する事項を協議する会議で、関係機関は、青ヶ島村総務課、青ヶ島村教育委員会、青ヶ島村立青ヶ島小学校、青ヶ島村立青ヶ島中学校、青ヶ島村地域包括支援センター、青ヶ島村立青ヶ島村保育園、青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所です。事務局は総務課に置かれています。

『青ヶ島村保健センター設置条例』は、保健センターをおじゃれセンター2階に設置し、業務に母子保健に関することを挙げています。村の「施設紹介」のページは、おじゃれセンターの2階を保健福祉センターと地域包括支援センター(電話 04996-9-0120)と紹介し、老人福祉館を老人福祉及び子育て支援を行う施設と紹介しています。

児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、青ヶ島村は八丈町・三宅村・御蔵島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。

連絡先電話
青ヶ島村役場(代表)04996-9-0111
地域包括支援センター04996-9-0120
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2317

出典:青ヶ島村児童福祉連携会議の設置及び運営に関する要綱(例規集)/青ヶ島村保健センター設置条例(例規集)/施設紹介(青ヶ島村)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(青ヶ島村)

青ヶ島村で就学について問い合わせる窓口は教育委員会です。村の「お問合わせ」のページに、教育委員会の電話が04996-9-0201と載っています。村の学校は、青ヶ島村立小中学校です。「施設紹介」のページは、少人数・小中併設校という特徴を生かす施設環境に配慮したものと説明しています。

就学相談の申込み先、就学時健康診断の日程、特別支援学級の設置状況は、村のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、教育委員会(04996-9-0201)にお問い合わせください。

出典:お問合わせ(青ヶ島村)/施設紹介(青ヶ島村)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(青ヶ島村)

確認できませんでした
青ヶ島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/facilities.html/https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/contact//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/news//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/request.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_03.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_honbun/g163RG00000167.html

障害児福祉手当の窓口(青ヶ島村)

村のホームページに手当の案内は載っていません。村の例規集にある『青ヶ島村児童育成手当条例』は、東京都の制度と同じ名前の児童育成手当を定めています。手当には育成手当(月額13,500円)と障害手当(月額15,500円)があります。障害手当は、20歳未満で、別表に定める程度の障害を有する者を扶養する保護者で、青ヶ島村の区域内に住所を有する人に支給されます。別表は、知的障害者であって精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの、身体障害者であって身体障害者障害程度等級表のうち2級以上であるもの、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者です。

手当は毎年2月、6月、10月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。受給資格は村長に申請して認定を受けます。保護者の前年の所得が規則で定める額以上のとき、児童が規則で定める施設に入所しているときなどは支給されません。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口・申請の方法は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は16,560円です。どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、村役場(04996-9-0111)にお問い合わせください。

手当月額
児童育成手当(障害手当)(村の条例)15,500円
特別児童扶養手当 1級(厚生労働省)58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級(厚生労働省)38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当(厚生労働省)16,560円(令和8年4月から)

出典:青ヶ島村児童育成手当条例(例規集)/青ヶ島村児童育成手当条例施行規則(例規集)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

こども家庭センター(青ヶ島村)

確認できませんでした
青ヶ島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/facilities.html/https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/contact//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/news//https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_01_02.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_01_01.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_honbun/g163RG00000421.html

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 檜原村 神津島村 御蔵島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

青ヶ島村では5歳児健診を受けられますか。
村のホームページには、乳幼児健診の案内が載っていません。5歳児健診についても載っていません。村役場(04996-9-0111・代表)にお問い合わせください。
受給者証(障害児通所給付費)はどこで申請しますか。
村のホームページには申請窓口が載っていません。村の例規集の児童福祉法施行細則は、申請書の様式(様式第5号)と、村長が通所給付決定を行ったときに通所受給者証を交付することを定めています。村役場(04996-9-0111)にお問い合わせください。
島に児童相談所はありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、青ヶ島村は八丈町・三宅村・御蔵島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。
障がいのある子どもへの手当で、村が定めているものはありますか。
児童育成手当(障害手当)を村の条例が定めていて、月額は15,500円です。20歳未満で、知的障害が中度以上、身体障害が2級以上、または脳性麻ひ・進行性筋萎縮症の場合が対象です。
就学の相談はどこにすればよいですか。
村のホームページには就学相談の窓口が載っていません。教育委員会(04996-9-0201)にお問い合わせください。
児童福祉に関する村の連携会議はありますか。
あります。令和7年4月1日施行の要綱で、総務課、教育委員会、小学校、中学校、地域包括支援センター、保育園、診療所を関係機関とする青ヶ島村児童福祉連携会議が定められています。事務局は総務課です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。