発達を指摘されたあと、青ヶ島村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口、申請の流れ、必要書類は、村のホームページには載っていません。村役場の電話は04996-9-0111(代表)で、開庁日時は月~金曜日の8時30分から17時15分(土・日・祝日は閉庁)です。
村の例規集にある『青ヶ島村児童福祉法施行細則』(令和2年12月1日 規則第10号)は、障害児通所給付費の支給申請を障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5号)によるものと定めています。村長が通所給付決定を行ったときは、通所給付決定を受けた障害児の保護者に通所受給者証(様式第8号)を交付すると定めています。障害児支援利用計画案の提出を依頼するときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によると定めています。障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるとされています。
申請から受給者証の交付までの期間、村内の事業所の有無は、村のホームページには載っていません。村役場(04996-9-0111)にお問い合わせください。
出典:施設紹介(青ヶ島村)/青ヶ島村児童福祉法施行細則(例規集)
子どもの発達や子育ての相談の窓口、日程、申込みの方法は、村のホームページには載っていません。村役場(電話 04996-9-0111・代表)にお問い合わせください。
村の児童福祉の連携の仕組みは、例規集の『青ヶ島村児童福祉連携会議の設置及び運営に関する要綱』(令和7年4月1日施行)に定められています。連携会議は、青ヶ島村における児童福祉の発展及び児童の育成、支援に関する事項を協議する会議で、関係機関は、青ヶ島村総務課、青ヶ島村教育委員会、青ヶ島村立青ヶ島小学校、青ヶ島村立青ヶ島中学校、青ヶ島村地域包括支援センター、青ヶ島村立青ヶ島村保育園、青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所です。事務局は総務課に置かれています。
『青ヶ島村保健センター設置条例』は、保健センターをおじゃれセンター2階に設置し、業務に母子保健に関することを挙げています。村の「施設紹介」のページは、おじゃれセンターの2階を保健福祉センターと地域包括支援センター(電話 04996-9-0120)と紹介し、老人福祉館を老人福祉及び子育て支援を行う施設と紹介しています。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、青ヶ島村は八丈町・三宅村・御蔵島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。
| 連絡先 | 電話 |
|---|---|
| 青ヶ島村役場(代表) | 04996-9-0111 |
| 地域包括支援センター | 04996-9-0120 |
| 東京都児童相談センター(都の機関) | 03-5937-2317 |
出典:青ヶ島村児童福祉連携会議の設置及び運営に関する要綱(例規集)/青ヶ島村保健センター設置条例(例規集)/施設紹介(青ヶ島村)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)
青ヶ島村で就学について問い合わせる窓口は教育委員会です。村の「お問合わせ」のページに、教育委員会の電話が04996-9-0201と載っています。村の学校は、青ヶ島村立小中学校です。「施設紹介」のページは、少人数・小中併設校という特徴を生かす施設環境に配慮したものと説明しています。
就学相談の申込み先、就学時健康診断の日程、特別支援学級の設置状況は、村のホームページには載っていません。就学について相談したいときは、教育委員会(04996-9-0201)にお問い合わせください。
探したページ:https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/facilities.html/https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/contact//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/news//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/request.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_03.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_honbun/g163RG00000167.html
村のホームページに手当の案内は載っていません。村の例規集にある『青ヶ島村児童育成手当条例』は、東京都の制度と同じ名前の児童育成手当を定めています。手当には育成手当(月額13,500円)と障害手当(月額15,500円)があります。障害手当は、20歳未満で、別表に定める程度の障害を有する者を扶養する保護者で、青ヶ島村の区域内に住所を有する人に支給されます。別表は、知的障害者であって精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの、身体障害者であって身体障害者障害程度等級表のうち2級以上であるもの、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者です。
手当は毎年2月、6月、10月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。受給資格は村長に申請して認定を受けます。保護者の前年の所得が規則で定める額以上のとき、児童が規則で定める施設に入所しているときなどは支給されません。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口・申請の方法は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は16,560円です。どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、村役場(04996-9-0111)にお問い合わせください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 児童育成手当(障害手当)(村の条例) | 15,500円 |
| 特別児童扶養手当 1級(厚生労働省) | 58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級(厚生労働省) | 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当(厚生労働省) | 16,560円(令和8年4月から) |
出典:青ヶ島村児童育成手当条例(例規集)/青ヶ島村児童育成手当条例施行規則(例規集)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
探したページ:https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/facilities.html/https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/contact//https://www.vill.aogashima.tokyo.jp/news//https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_01_02.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_taikei/r_taikei_08_01_01.html/https://www1.g-reiki.net/vill.aogashima.tokyo/reiki_honbun/g163RG00000421.html
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。
東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。八丈町 日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 檜原村 神津島村 御蔵島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。