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東京都八丈町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
八丈町で、どこに電話をかければよいのか。八丈町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——八丈町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、八丈町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、八丈町こども家庭センター(04996-2-4300)か、福祉健康課 障がい福祉係(04996-2-5570)に電話してください。子どもの発達や子育ての相談はこども家庭センター(平日 8時45分から17時)、受給者証(障害児通所給付費)の申請は障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口)が窓口です。就学の相談は、教育支援センター(04996-2-0591)で受けています。

八丈町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(八丈町)

八丈町で子どもの発達や子育ての相談をするときの入口は、八丈町こども家庭センター(八丈町役場内)です。町のページは「18歳未満のお子さまに関するあらゆる相談の窓口です」と案内し、育児中の方やお子さん自身に限らず、妊娠中の方、これからパパやママになる方からも受け付けると書いています。匿名での相談、電話やメール、訪問での相談、開所時間外の相談も可能です。電話は04996-2-4300、開所は平日の午前8時45分から午後5時までです。

未就学児の発達の相談は、福祉健康課保健係のこども心理相談です。町のページによれば、言葉が遅い、落ち着きがない、身体の動きがぎこちない、癖が気になるなど心配なことがあれば、専門の心理相談員が相談に応じます。毎月実施していて、詳細な日程は広報で知らせます。事前に電話予約が必要で、電話は保健係の04996-2-5570です。同じ保健係のすくすく相談は、子育ての疑問や心配事に、保健師、管理栄養士、助産師が応じる相談で、母子手帳を持参します(毎月実施・事前に電話予約)。

就学の年齢に近いお子さんの相談は、八丈町教育支援センター(八丈町コミュニティセンター内・電話 04996-2-0591)です。町のページは、ことばや理解の発達が遅いような気がする、落ち着きがなく、じっとしていられない、就学や進路のことが心配、学校の特別支援学級への就学または転学を検討している、などを相談例に挙げています。火・水・木曜日の午前9時から午後5時(祝日を除く)で、相談料金は無料です。

障害のあるお子さんの相談は、東京都島しょ保健所八丈出張所(八丈町三根1950-2)も受けていると、『障がい福祉のしおり』に書かれています。児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページによれば、八丈町は青ヶ島村・三宅村・御蔵島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。『障がい福祉のしおり』には、児童相談所虐待対応ダイヤル189と、18歳未満の子どもに関する電話相談室の4152(よいこに)(03-3366-4152)も載っています。

発達障害の相談は、東京都発達障害者支援センター(TOSCA)で受けていて、『障がい福祉のしおり』によれば、18歳未満は「こどもTOSCA」(03-6413-0231・相談は予約制)です。

相談先電話
八丈町こども家庭センター(子育て・18歳未満の総合相談)04996-2-4300
福祉健康課 保健係(こども心理相談・すくすく相談)04996-2-5570
八丈町教育支援センター(教育・就学の相談)04996-2-0591
東京都児童相談センター(都の機関)03-5937-2317
こども心理相談は、電話予約制です
言葉の遅れや落ち着きのなさなどの心配は、保健係(04996-2-5570)へ。毎月実施していて、日程は広報に載ります。

出典:八丈町こども家庭センターについて(八丈町)/こども心理相談(八丈町)/すくすく相談(八丈町)/八丈町教育支援センター(旧八丈町教育相談室)~話してみよう あなたの心配~(八丈町)/障がい福祉のしおり(八丈町・PDF)/児童相談センター(東京都福祉局 東京都児童相談センター・児童相談所)

こども家庭センター(八丈町)

八丈町のこども家庭センターは、町のページによれば、平成17年にこども家庭支援センターとして設置され、その後、名称をこども家庭センターに変更しました。場所は八丈町役場内(大賀郷2551番地2)、電話は04996-2-4300、開所は平日の午前8時45分から午後5時、第4土曜日の午前9時から正午(祝日は休み・交流ひろばのみ実施)です。

町のページは、お子さんや子育て家庭の身近な相談窓口として、妊娠中もふくめ、出産や育児に関する全般や児童虐待などあらゆる相談に応じると案内しています。総合相談は、18歳未満のお子さまに関するあらゆる相談の窓口で、匿名での相談、電話やメール、訪問での相談、開所時間外の相談も可能です。

センターの事業には、お子さんと保護者の交流の場の提供(交流ひろば)、要支援家庭サポート事業(見守りサポート事業と養育支援訪問事業)があります。要保護児童対策地域協議会は、児童虐待等で保護を要する児童、支援が必要とされる児童や保護者に対し、複数の機関で援助を行う児童福祉法に基づくネットワークで、八丈町ではセンターが関係機関の調整を行っています。

こども家庭センターは、障害の有無にかかわらず相談できます
電話 04996-2-4300。平日 8時45分から17時、第4土曜日 9時から12時(祝日は休み・交流ひろばのみ実施)です。

出典:八丈町こども家庭センターについて(八丈町)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

東京都のほかのページ

東京都全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は東京都のページにまとめています。

東京都内で、同じ形式でまとめている市区町村です。日の出町 瑞穂町 奥多摩町 大島町 青ヶ島村 檜原村 神津島村 御蔵島村 三宅村 新島村 小笠原村 利島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

八丈町内に児童発達支援の事業所はありますか。
町の「サービス内容」のページは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の各項目に、八丈町内に提供事業所がない旨の注記を付けています。障害児相談支援の町内の事業所として、『障がい福祉のしおり』に相談支援事業所あゆみが載っています。
島に児童相談所はありますか。
児童相談所は東京都の機関です。東京都の児童相談センターのページでは、八丈町は青ヶ島村・三宅村・御蔵島村・小笠原村などとともに、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)の03-5937-2317の担当です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。