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村のページで子どもの障がいに関する手当として案内されているのは、東京都の制度の児童育成手当(障がい)です。村のページは、支給対象を20歳未満の児童を養育している方で、児童が身体障がい者手帳1級・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、または脳性マヒ・進行性筋萎縮症の場合とし、手当額を児童1人につき月額15,500円としています。申請は、必要書類を持って民生課福祉介護係または各支所へ、と案内されています。手当は4か月ごとに申請者名義の口座に支給されます。
申請に必要な書類として、戸籍謄本(申請者および児童)、身体障がい者手帳または愛の手帳が挙がっています(その他の書類が必要になる場合もあるため、村はお問い合わせを勧めています)。児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)と、前年の所得が所得制限限度額以上のときは対象外です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は16,560円で、どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、民生課福祉介護係(04992-5-0243 内線107)にお問い合わせください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 児童育成手当(障がい)(村のページ) | 児童1人につき15,500円 |
| 特別児童扶養手当 1級(厚生労働省) | 58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級(厚生労働省) | 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当(厚生労働省) | 16,560円(令和8年4月から) |
出典:児童育成手当(障がい)(新島村)/児童・ひとり親福祉(新島村)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新島村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。