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📋 手続き・制度

東京都新島村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、新島村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、新島村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(新島村)

確認できませんでした
新島村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/shougaisha/index.html/https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/shougaisha/kakushuteate.html/https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/shougaisha/jiritsushien.html/https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/shougaisha/shougaishatechou.html/https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/index.html/https://www.niijima.com/soshiki/minseika/index.html/https://www.niijima.com/gyousei/keikaku/files/2025_FukushiSougou.pdf

障害児福祉手当の窓口(新島村)

村のページで子どもの障がいに関する手当として案内されているのは、東京都の制度の児童育成手当(障がい)です。村のページは、支給対象を20歳未満の児童を養育している方で、児童が身体障がい者手帳1級・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、または脳性マヒ・進行性筋萎縮症の場合とし、手当額を児童1人につき月額15,500円としています。申請は、必要書類を持って民生課福祉介護係または各支所へ、と案内されています。手当は4か月ごとに申請者名義の口座に支給されます。

申請に必要な書類として、戸籍謄本(申請者および児童)、身体障がい者手帳または愛の手帳が挙がっています(その他の書類が必要になる場合もあるため、村はお問い合わせを勧めています)。児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)と、前年の所得が所得制限限度額以上のときは対象外です。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。同じく厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、障害児福祉手当の月額は16,560円で、どちらのページにも「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、民生課福祉介護係(04992-5-0243 内線107)にお問い合わせください。

手当月額
児童育成手当(障がい)(村のページ)児童1人につき15,500円
特別児童扶養手当 1級(厚生労働省)58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級(厚生労働省)38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当(厚生労働省)16,560円(令和8年4月から)
児童育成手当(障がい)は、民生課福祉介護係か各支所へ
村のページは、各支所でも申請できると案内しています。窓口の場所と受付の日時は、民生課福祉介護係(04992-5-0243 内線107)で確かめてください。

出典:児童育成手当(障がい)(新島村)/児童・ひとり親福祉(新島村)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは新島村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子どもの手当で、村のページに載っているものはありますか。
児童育成手当(障がい)が載っています。児童1人につき月額15,500円で、対象は20歳未満の児童を養育している方のうち、児童が身体障がい者手帳1級・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、または脳性マヒ・進行性筋萎縮症の場合です。申請は民生課福祉介護係または各支所へ、と案内されています。
受給者証(障害児通所給付費)はどこで申請しますか。
村のホームページには申請窓口が載っていません。民生課福祉介護係(04992-5-0243 内線107)にお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。